雇用保険(失業保険)の適用となる勤務日数に関する質問です。
現在、雇用保険(失業保険)に加入して仕事を行っていますが、適用となるのは加入(入社)して何か月以上の期間が必要なのでしょうか?
また、現在の仕事を辞める前に次の会社の入社が決まっていれば保険料をもらうことはできないのでしょうか?
詳しい方がいましたらよろしくお願いします。
現在、雇用保険(失業保険)に加入して仕事を行っていますが、適用となるのは加入(入社)して何か月以上の期間が必要なのでしょうか?
また、現在の仕事を辞める前に次の会社の入社が決まっていれば保険料をもらうことはできないのでしょうか?
詳しい方がいましたらよろしくお願いします。
離職理由にもよります。
自己都合退職の場合
離職日以前2年間に通算して一年以上被保険者となっていること
会社都合退職は離職日以前一年間通算して六ヶ月以上被保険者となっていること
となっています。
残念ながら、失業保険の手続きの前に次の就職先が決まっている場合は失業とは認められませんので、失業保険は受給できません。
また上記の被保険者期間とは
雇用保険の被保険者期間の内離職日から一ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となったのが11日以上ある月を一ヶ月として計算
となります。
自己都合退職の場合
離職日以前2年間に通算して一年以上被保険者となっていること
会社都合退職は離職日以前一年間通算して六ヶ月以上被保険者となっていること
となっています。
残念ながら、失業保険の手続きの前に次の就職先が決まっている場合は失業とは認められませんので、失業保険は受給できません。
また上記の被保険者期間とは
雇用保険の被保険者期間の内離職日から一ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となったのが11日以上ある月を一ヶ月として計算
となります。
雇用保険被保険者証の喪失届について
雇用保険のみ加入していたパートを辞める場合の手続きに付いて教えて下さい。
平成22年4月1日以降取得(加入)する従業員分については、今まで届出の際添付していた書類は、原則不要と
なりましたと聞いています。
○雇用契約書(労働条件通知書)
○賃金台帳
○出勤簿
○労働者名簿 ほか
一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。
失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、この場合
①職場の管轄のハローワークへ雇用保険喪失届を添付書類なしで提出するだけで済むのでしょうか。
②雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)を貰っていますが、職場に返すのでしょうか。
③退職届などは必要でしょうか。
退職する前に知っておきたいのですが、
どなたか詳しい方、一番新しい改正で詳しく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
雇用保険のみ加入していたパートを辞める場合の手続きに付いて教えて下さい。
平成22年4月1日以降取得(加入)する従業員分については、今まで届出の際添付していた書類は、原則不要と
なりましたと聞いています。
○雇用契約書(労働条件通知書)
○賃金台帳
○出勤簿
○労働者名簿 ほか
一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。
失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、この場合
①職場の管轄のハローワークへ雇用保険喪失届を添付書類なしで提出するだけで済むのでしょうか。
②雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)を貰っていますが、職場に返すのでしょうか。
③退職届などは必要でしょうか。
退職する前に知っておきたいのですが、
どなたか詳しい方、一番新しい改正で詳しく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
取得届を提出する際、今年の4月から添付書類は原則不要となりました。
しかし、所定の届け出期間内に提出しなかった場合は、やはり添付書類は必要なはずです。
(半年以上過ぎてから取得届を出す場合は、添付書類としてすべての出勤簿と賃金台帳、理由書が必要にもなります。)
喪失の場合、特に喪失届けのみ行う場合(離職票はいらない場合)、特に添付書類は要りません。
喪失届1枚のみで大丈夫ですよ。
ただ、後で間違ってました、ということがないように、しっかり離職日を確認したうえで届け出る必要はあるでしょう。
被保険者取得確認通知書は職場に返す必要はありません。
会社は会社の控えを持っています。
因みに、喪失届を安定所に提出すると、今度は喪失確認通知書を貰うはずです。
会社には会社の控えをまた渡されます。
喪失のみの場合、退職届の添付は必要ありません。
念のために持って行ってもいいですが、確認後返却されるでしょう。
ご参考になさってください。
しかし、所定の届け出期間内に提出しなかった場合は、やはり添付書類は必要なはずです。
(半年以上過ぎてから取得届を出す場合は、添付書類としてすべての出勤簿と賃金台帳、理由書が必要にもなります。)
喪失の場合、特に喪失届けのみ行う場合(離職票はいらない場合)、特に添付書類は要りません。
喪失届1枚のみで大丈夫ですよ。
ただ、後で間違ってました、ということがないように、しっかり離職日を確認したうえで届け出る必要はあるでしょう。
被保険者取得確認通知書は職場に返す必要はありません。
会社は会社の控えを持っています。
因みに、喪失届を安定所に提出すると、今度は喪失確認通知書を貰うはずです。
会社には会社の控えをまた渡されます。
喪失のみの場合、退職届の添付は必要ありません。
念のために持って行ってもいいですが、確認後返却されるでしょう。
ご参考になさってください。
失業保険の自己都合、会社都合の線引きはどこ?
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。
辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。
辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
既に回答が出て入るようですが、補足で。
会社がはっきり解雇といっていない以上、会社都合にはならないと思われます。
労働時間が減っても、一応会社に残れたわけですし、結果としてそれを選択せずあなたから退職を申し出たのであれば、
それは自己都合退職です。
人員削減の解雇とはならないでしょう。
因みに、安定所の職員さんが、このような理由で離職理由を解雇にすることはありません。
というか、離職票の発行時の離職理由は基本的に会社の申し出によります。安定所の方が勝手に解雇にしたり、そういう判定をすることは有り得ませんので念の為。
ただ、会社とあなたとのやりとりの中で、あなたが退職勧奨だと感じることはあるでしょう。
会社もそのつもりで話をすることがあるでしょう。
その場合は、解雇ではなく退職勧奨での離職理由となることはありえます。
ただし、あくまでも会社がそのことを認めた場合の話となります。
あなたが退職勧奨だと思ったとしても、会社はそういうつもりで言ったわけではないかもしれないからです。
また、このようなやり取りは当事者しか分かりませんから、安定所の方も手は出せません。
最終的には会社とあなたとの話し合いになるでしょうね。
安定所に相談すれば「(自分の言い分通りに)何とかしてくれる」わけではありません。
また、離職票発行前に相談されても、安定所の方もどうすることもできません。
離職票を貰い、失業保険手続きをする際に異議申し立てするしかありません。
それから、失業保険手続きの際に退職に至った理由を話し(異議申し立てし)、それが特定理由離職者として認められれば、給付制限は免除になる可能性はあります。
ただし、そのためには要件がありますから、絶対そうなるかは分かりません。
ですが、手続きの際に窓口でダメ元で話をされるとよろしいかと思います。
ご参考になさってください。
会社がはっきり解雇といっていない以上、会社都合にはならないと思われます。
労働時間が減っても、一応会社に残れたわけですし、結果としてそれを選択せずあなたから退職を申し出たのであれば、
それは自己都合退職です。
人員削減の解雇とはならないでしょう。
因みに、安定所の職員さんが、このような理由で離職理由を解雇にすることはありません。
というか、離職票の発行時の離職理由は基本的に会社の申し出によります。安定所の方が勝手に解雇にしたり、そういう判定をすることは有り得ませんので念の為。
ただ、会社とあなたとのやりとりの中で、あなたが退職勧奨だと感じることはあるでしょう。
会社もそのつもりで話をすることがあるでしょう。
その場合は、解雇ではなく退職勧奨での離職理由となることはありえます。
ただし、あくまでも会社がそのことを認めた場合の話となります。
あなたが退職勧奨だと思ったとしても、会社はそういうつもりで言ったわけではないかもしれないからです。
また、このようなやり取りは当事者しか分かりませんから、安定所の方も手は出せません。
最終的には会社とあなたとの話し合いになるでしょうね。
安定所に相談すれば「(自分の言い分通りに)何とかしてくれる」わけではありません。
また、離職票発行前に相談されても、安定所の方もどうすることもできません。
離職票を貰い、失業保険手続きをする際に異議申し立てするしかありません。
それから、失業保険手続きの際に退職に至った理由を話し(異議申し立てし)、それが特定理由離職者として認められれば、給付制限は免除になる可能性はあります。
ただし、そのためには要件がありますから、絶対そうなるかは分かりません。
ですが、手続きの際に窓口でダメ元で話をされるとよろしいかと思います。
ご参考になさってください。
失業保険について質問します。会社都合により退職しました。講習会を
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、
言ってますが本当でしょうか?
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、
言ってますが本当でしょうか?
失業保険ではなく雇用保険です。
雇用保険の給付は失業したから給付されるのではなく、再就職できないから、就職出来なかった期間(失業期間)分を支給されるのです。
就職できないから給付されるのであって、退職理由は関係有りません。
失業給付が終わっても就職できない人は、失業者から無職者になります。
そもそも、離職してもハローワークに届け出ないと失業者にはならず、無職者です。
その友達との付き合いを断ちましょう、質問者には有害です。
無知は無知なりに謙虚になるべきなんです。
雇用保険の給付は失業したから給付されるのではなく、再就職できないから、就職出来なかった期間(失業期間)分を支給されるのです。
就職できないから給付されるのであって、退職理由は関係有りません。
失業給付が終わっても就職できない人は、失業者から無職者になります。
そもそも、離職してもハローワークに届け出ないと失業者にはならず、無職者です。
その友達との付き合いを断ちましょう、質問者には有害です。
無知は無知なりに謙虚になるべきなんです。
自己都合による失業保険の給付は、退職して三ヶ月後からと聞きました。
もし、退職後三ヶ月ほどで新たに就職できた場合、
退職から給付までの空白の期間の分だけでも支給されるのでしょうか?
もし、退職後三ヶ月ほどで新たに就職できた場合、
退職から給付までの空白の期間の分だけでも支給されるのでしょうか?
その3ヶ月は給付制限期間といって給付をしない期間です。
ですからその期間分は支給はされません。
ただし、再就職手当は支給されます。
条件として1年を超える雇用が見込めることと、雇用保険加入が条件です。
まだほかにも条件はありますが大きなものはそれです。
所定支給日数の3分の2以上の残があれば60%が支給されます。(3分の1以上残では50%支給)
ですからその期間分は支給はされません。
ただし、再就職手当は支給されます。
条件として1年を超える雇用が見込めることと、雇用保険加入が条件です。
まだほかにも条件はありますが大きなものはそれです。
所定支給日数の3分の2以上の残があれば60%が支給されます。(3分の1以上残では50%支給)
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