確定申告の事で質問します。昨年(平成23年)1月20日で会社を辞めました。前年12月分までの給与は年末調整できてますが、平成23年1月分の給与が未調整で残りました。その後、勤労者退職金を受け取り、
失業保険を120日受け取り、その他の収入はありません。失業保険・退職金・給与、合わせて110万円程です。
勤めをしてるときは、個人年金や保険の証明を提出して、年度末に還付金をいただいてましたが、今年はどうやれば良いのか解りません。
健康保険は再就職するつもりでいましたので、しばらくは国保に払い込んでましたが、なかなか再就職できないので夫の国保に入りました(そのほうが安いと知ったので・・・)。国民年金、県・市民税も払い込んでます。
平成23年度1月分の所得税は数千円ですので、戻らなくてもあきらめられますが、申告しないことによって今後不都合になったらと思い質問しました。
ご教示お願いします。
失業保険を120日受け取り、その他の収入はありません。失業保険・退職金・給与、合わせて110万円程です。
勤めをしてるときは、個人年金や保険の証明を提出して、年度末に還付金をいただいてましたが、今年はどうやれば良いのか解りません。
健康保険は再就職するつもりでいましたので、しばらくは国保に払い込んでましたが、なかなか再就職できないので夫の国保に入りました(そのほうが安いと知ったので・・・)。国民年金、県・市民税も払い込んでます。
平成23年度1月分の所得税は数千円ですので、戻らなくてもあきらめられますが、申告しないことによって今後不都合になったらと思い質問しました。
ご教示お願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.雇用保険の基本手当は、収入に含めなくても良いことになっていますので、確定申告においても、証明書は不要です。
3.確定申告において準備する物は、ご主人と質問者の源泉徴収票と4の該当する項目です。住民税は、控除できません。
4.確定申告において控除出来る項目<生計を一にしておられるご家族分>
◇年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等)の支払い
◇生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払い
◇災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた
◇一定額以上の医療費支払いがある
◇住宅借入金等があり、所得税額の特別控除を受ける
◇扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方、年の途中で扶養親族が増えた
5.ご主人と質問者それぞれが確定申告を行いますが、ご主人の収入が多いと思いますので、4に相当する項目は、ご主人の確定申告において請求した方が良いと思います。
以上
2.雇用保険の基本手当は、収入に含めなくても良いことになっていますので、確定申告においても、証明書は不要です。
3.確定申告において準備する物は、ご主人と質問者の源泉徴収票と4の該当する項目です。住民税は、控除できません。
4.確定申告において控除出来る項目<生計を一にしておられるご家族分>
◇年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等)の支払い
◇生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払い
◇災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた
◇一定額以上の医療費支払いがある
◇住宅借入金等があり、所得税額の特別控除を受ける
◇扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方、年の途中で扶養親族が増えた
5.ご主人と質問者それぞれが確定申告を行いますが、ご主人の収入が多いと思いますので、4に相当する項目は、ご主人の確定申告において請求した方が良いと思います。
以上
離職票を希望しないと提出してしまいました。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。
今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。
もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。
派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。
今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。
もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。
派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
アドバイスさせていただきます。
会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)
1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。
2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。
1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。
2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。
質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。
■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。
■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。
↑
上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。
離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。
でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。
なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。
退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。
そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。
ご参考になれば。
会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)
1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。
2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。
1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。
2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。
質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。
■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。
■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。
↑
上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。
離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。
でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。
なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。
退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。
そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。
ご参考になれば。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
内容をきちんと整理しませんと実態が把握できません・・・・が
想定で回答します。
夫は会社員、失業保険を貰っている間、夫の扶養として会社の健康保険組合に加入、会社から扶養家族手当てを支給されていた。この間に病院で診療した経緯あり。
扶養手当は会社の賃金規則ですのでやむを得ない返金ですね。序に、会社により扶養家族の
収入に関係なく家族手当が支給されるところも多いです。
次に、通院中の保険は有効か無効かですが、原則的には無効に近いです。会社の健康保険組合
の考え方にもよりますが、扶養加入は失業保険が切れてからでしょう。会社への扶養手当の
返金をした事実は当然健保組合も知っていると考えておく必要があります。
「錯誤」で処置してくれる場合もあります。要は、健保組合の意向になりましょう。
健保組合が「不適」と判断すれば、健保組合より損害賠償、即ち70%の請求があるでしょう。
なお、質問文章に国民健康保険とありますが、本当に国民健康保険(市町村の名称がある)なら、通院分は何ら問題ありません。
想定で回答します。
夫は会社員、失業保険を貰っている間、夫の扶養として会社の健康保険組合に加入、会社から扶養家族手当てを支給されていた。この間に病院で診療した経緯あり。
扶養手当は会社の賃金規則ですのでやむを得ない返金ですね。序に、会社により扶養家族の
収入に関係なく家族手当が支給されるところも多いです。
次に、通院中の保険は有効か無効かですが、原則的には無効に近いです。会社の健康保険組合
の考え方にもよりますが、扶養加入は失業保険が切れてからでしょう。会社への扶養手当の
返金をした事実は当然健保組合も知っていると考えておく必要があります。
「錯誤」で処置してくれる場合もあります。要は、健保組合の意向になりましょう。
健保組合が「不適」と判断すれば、健保組合より損害賠償、即ち70%の請求があるでしょう。
なお、質問文章に国民健康保険とありますが、本当に国民健康保険(市町村の名称がある)なら、通院分は何ら問題ありません。
失業保険の受給資格について。。。
本日付けで、1年間働いた職場を退職しました。
雇用保険はかけていましたが、ぎりぎり1年なので、失業保険が受給できるか不安です。
週明け、ハローワークへ直接相談にいきますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました。
その期間のぶんは、合算できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
本日付けで、1年間働いた職場を退職しました。
雇用保険はかけていましたが、ぎりぎり1年なので、失業保険が受給できるか不安です。
週明け、ハローワークへ直接相談にいきますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました。
その期間のぶんは、合算できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
平たく言うと受給資格については、今回会社をやめる前2年間のうち、通算12ヶ月以上雇用保険に入っていればおkです。
前回の3年分ですが、そのときに受給したかによります。一日分でももらっていれば算定基礎期間から外れるはずです。。。
(つまり失業の手続きなど何もせずにすぐ次の会社に就職していたら通算4年間で合算になるとおもいます。)
前回の3年分ですが、そのときに受給したかによります。一日分でももらっていれば算定基礎期間から外れるはずです。。。
(つまり失業の手続きなど何もせずにすぐ次の会社に就職していたら通算4年間で合算になるとおもいます。)
うつ病での休職について。
昨年12月から心療内科に通いながら通勤をしていますが、限界を感じています。
休職申請を出そうと思うのですが、その期間の経済的な生活に不安を感じています。
一般的にどのようなものになるのでしょうか。
病傷(傷痛?)手当というものがあるというのを聞きましたが、申請は可能でしょうか。
また、休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。また健康保険はどうなるのでしょう。
退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。それとも働く意思がないものとみなされて支給されないのでしょうか。
色々と質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
昨年12月から心療内科に通いながら通勤をしていますが、限界を感じています。
休職申請を出そうと思うのですが、その期間の経済的な生活に不安を感じています。
一般的にどのようなものになるのでしょうか。
病傷(傷痛?)手当というものがあるというのを聞きましたが、申請は可能でしょうか。
また、休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。また健康保険はどうなるのでしょう。
退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。それとも働く意思がないものとみなされて支給されないのでしょうか。
色々と質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
・ 病傷(傷痛?)手当というものがあるというのを聞きましたが、申請は可能でしょうか。
A
企業や加入している健康保険組合によって違いがありますので、確認してみてください。
会社の就業規則等で決められた休職期間も企業により違います。
会社から、その間も何割か給与が支払われる場合と全く支給されない場合があります。
健康保険組合の傷病手当も、1年以上加入していて18ヶ月・給与の約6割、と聞いたことがあります。
ただ、それも規定によりますから、健康保険組合により、人により違いがあります。
・ 休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。
A
休職・退職に関わらず、本人・主治医・企業の三者がそれぞれ申請書に記入・捺印するのが一般的だと思います。
退職した場合は、企業が記入するのは不要となります。
それが揃っていれば、退職後でも受給できます。
・ 健康保険はどうなるのでしょう。
A
休職中は、加入している健康保険のままです。
ただ、健康保険料の自己負担分や年金保険料はご自身で支払わなければならないと思います。
退職後は、いまの会社の健康保険を「任意継続」するか、国民健康保険に切り代えるかどちらかです。
・退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。
A
手続きにより、可能となります。
以上、知っている範囲での回答です。
企業や健康保険組合、人により違いがありますので、事前に関係各所に確認してみてください。
A
企業や加入している健康保険組合によって違いがありますので、確認してみてください。
会社の就業規則等で決められた休職期間も企業により違います。
会社から、その間も何割か給与が支払われる場合と全く支給されない場合があります。
健康保険組合の傷病手当も、1年以上加入していて18ヶ月・給与の約6割、と聞いたことがあります。
ただ、それも規定によりますから、健康保険組合により、人により違いがあります。
・ 休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。
A
休職・退職に関わらず、本人・主治医・企業の三者がそれぞれ申請書に記入・捺印するのが一般的だと思います。
退職した場合は、企業が記入するのは不要となります。
それが揃っていれば、退職後でも受給できます。
・ 健康保険はどうなるのでしょう。
A
休職中は、加入している健康保険のままです。
ただ、健康保険料の自己負担分や年金保険料はご自身で支払わなければならないと思います。
退職後は、いまの会社の健康保険を「任意継続」するか、国民健康保険に切り代えるかどちらかです。
・退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。
A
手続きにより、可能となります。
以上、知っている範囲での回答です。
企業や健康保険組合、人により違いがありますので、事前に関係各所に確認してみてください。
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