失業保険の認定日に行けない事について
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。

4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。

2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
認定日前日までに最低2回、ハローワークで「職業相談」・「職業紹介」を
受けるなどの「積極的な求職活動の事実」がなければ、失業保険は
もらえません。
2月分は就職活動をしなかったようなのでもらえないと思います。

手続き等についてはハローワークで確認したほうがいいです。
失業保険がもらえるのかを教えてほしいです。
去年の6月~10月初めに自己都合で退社しました。
その後、緊急雇用の臨時社員として10月末~今年の3月末で今の会社の契約が切られ、退社するのですが
特定理由離職者として失業手当は受け取れるのでしょうか?
どちらも雇用保険に入っていましたが、
最初の会社を辞めてから今の会社に入るまでに期間があってもいいのでしょうか?
また、最初の会社を自己都合でやめた場合も通算して6ヶ月としてもいいのでしょうか?
契約の更新が会社よりなければ6か月以上被保険者期間があれば
受給資格はあります。前職分も合算できます。
前職、前々職が自己都合であろうが最後に働いていた会社の
退職理由となりますのであなたの場合には給付制限は
ありません。

ただし、離職票に記載する月々の日数や実際の契約内容の詳細が
わかりませんので絶対とは言い切れません、ご了承ください。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
基本は会社からの離職票が手元に届いてから(約2週間~4週間)それをハローワークに持参して手続きになります。
待機期間であっても、職業相談等の就職活動は必要になります。最初は3回(待機期間内)その後、1回/月です。
それ以外に認定日にも、ハローワークに行く必要があります。認定日に行かなかったり、就職活動をしていないと、就職の意思がないものとして、失業給付はもらえません。
就職活動はハローワークで、応募や面接の実績が確認できなければ、就職活動として認められません。
個人の紹介でも社名と連絡先等を記入して実績として提出しますが、ハローワークで確認できなければ実績になりません。
ボランティア後でも手続きできますが、現実には、所轄のハローワークによって若干の違いがあるので、お住まいの地域のハローワークに聞いてください。
失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)

新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。

すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
以下は、文面だけで判断しています。

扶養から抜けて、失業保険受給、就職、扶養範囲でパート就労。

この就職のあたりですが
通常のパート時給で、週の就業時間が20時間に満たないとして
例でいうと
@800で、1日3時間、週5日働いた。
※、扶養枠の103万でいうと、月20日就労としクリア。

失業保険は
週の時間からみて、15時間で就職のボーダーラインを越えません。

この場合、働いた日を報告します。

働いた日の基本手当は支給されません。(後送りになります)

例)800で、1日4時間、週5日働いた。

週の時間から見て、20時間以上です。
また、事業主は、31日以上継続して雇用の見込みがある場合は
パート、アルバイトでも雇用保険に加入してくれることがあります。
この場合は、「就職した」ことになります。
失業保険は停止。

ただし、就職しても、アクシデントで離職という事もありえます。
この時は再び求職手続きをすることにより、失業保険の受給期間(期限)内だと、残りを受給できます。

これは、あくまでも一般的な内容ですので、不正受給については
管轄により、異なる部分もあります。

不明な点がある場合は、管轄のハローワークで確認してください。
失業保険の認定について
現在失業保険の手続きをして、3ヶ月の期間制限期間中です
現在セミナーも受講し、2日間職業相談を受けています。
3ヶ月の給付制限中に3回以上の求職活動が必要となっていますが
これで3回と数えていいのでしょうか?
それともあと1回職業相談などの求職活動を行わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします
給付制限3ヶ月の間に3回の求職活動が必要ですが、講習会は1回とカウントされますから実際は2回でいいです。
あなたの場合は質問内容を見ればそれでクリアしています。
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