会社の都合で昨年末で退職しました。
1月17日に職安に行って失業保険の手続き等をしました。
それで、雇用保険説明会・初回講習が2月1日・最初の認定日が2月14日と
言われました。

この場合、具体的に何日に失業保険が貰えるのでしょうか?
認定日から一週間くらい、と安定所の方は言うと思いますが、私は三日後に入金されてましたよ。
地域や人数によって違うでしょうが…
失業保険、求職活動のカウントの仕方について。ハローワークによって違う点あるかと思いますが、知っている範囲でおしえてください。
1、ハローワークで紹介を受け、翌日面接に行った場合、2回とカウントされますか?

2、『営業事務』の求人広告を見て電話を入れ仕事内容を聞いたところ、販売(レジ)もやらなくてはならないと聞き、希望でなかったので応募しませんでした。この場合はカウントできませんよね?

3、web応募数回(面接には至らず)、簿記検定はハローワークの方に求職活動になると確認はしました。ただネットで調べていると担当者によって変わるともあったのですが、実際そんなことってあるのでしょうか?
「あなたの管轄の職安」が決定することですから、直接質問されることでしょう。
ここで、何を回答しても「管轄の職安と異なる」といけませんから。
失業保険を受けていて二回目の認定日を勘違いしていて行き忘れてしまいました。今日電話しようとしたら休みなので月曜にまた行きたいと思っているのですが、この前回認定日から今日までの給付金は繰り越しでしょうか
または完全に消滅するのでしょうか?調べてもそこの所が詳しく載ってないので詳しい方宜しくお願いします。
もし駄目だった場合知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって認定日をずらす事はできますか?
(認定日に電話せず土日挟むので4日ほど遅れる事になります)
繰越です。消えません
前に行った日(認定日)から、今後行く日の前日までが失業していた日と認定されないということです。

事後に認定日をずらすことはできないです

「知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって」
犯罪です。

たかが認定日のために犯罪を犯す理由がありません


ただし、認定日飛ばしをすると、心証もよくないですし
その後の職業訓練とか、あとは個別延長に影響することはありえますが
その場合は仕方ないですね。
どのカテゴリーか迷ったのですが、判る方回答お願いします。


今1人目の育児休暇中ですが……(後1ヶ月で終了です)2人目を妊娠して、
仕事を辞めるか・育児休暇を延長するかで迷ってます。



①1人目の育児休暇終了をしたら会社を辞めて、夫の国保に入った場合でも、出産手当金は貰えますか?
(この時は1人目の半年後に残りの育児金はもらえませんよね?)

②2人目を出産したら仕事を探そうと思ってるのですが……
1人目の育児休暇終了に復帰せず仕事を辞めて、2人目を出産して仕事を探す間は失業保険の申請などは出来ますか?



(仕事復帰した半年後に育児金)
③今の仕事を辞めないで、出産後に仕事を社員から時間制限のないパートなどでの復帰した場合でも、育児金?の残りのお金は半年後に貰えますか?
①出産手当ては、退職をしたらもらえないと思います。
出産育児一時金(42万)は、国保でも社保でも、申請すれば受け取れます。
②もし、仕事を探すなら、退職してすぐに失業保険の受給期間の延長の申請をして下さい。申請の期間が定められてるので、詳しくはハローワークで聞いてみて下さい。
二人目を出産して二ヶ月以上経ち、子供を見てくれる人がいたり、保育所や託児所に預ける事ができ、あなたに働く意思があれば、求職活動しながら、失業保険の給付が始まります。
③育児金が何かわかりません。
育児休業給付金なら、以前は職場復帰して半年後に復帰金が振込まれる仕組みでしたが、現在はそれが無くなりました。そのかわり、育児休業給付金の金額が上がったと思います。
詳しくはハローワークできいてみて下さい。
今月3日に会社都合にて退職します。
離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間(2、3週間)、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫なのでしょうか?
失業保険がもらえなくなりますか?
アルバイトでは、雇用保険は引かれていません。
初めてのことなので、全くわかりません。
ご回答よろしくお願いします。
m1k2yk03さん

○今月3日に会社都合にて退職しますが、離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間は、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫でしょうか?、失業保険がもらえなくなりますか?

>雇用保険の受給申請を行うと、失業状態であるかを確認する為の「7日間の待機期間」が設けられていますので、この期間はたとえアルバイトでも行うことは出来ませんが、受給申請を行う前であれば、アルバイトをしても問題ありません。

また、雇用保険を受給する期間であっても、「失業認定申告書」にアルバイトをした日時と、受け取った給与の額を記入して提出すれば、アルバイトをしても構いません。

ただし、1日のアルバイトの時間やアルバイトをする日数等に関しては、各ハローワーク毎で対応が異なりますので、受給申請の際にでも確認しておく必要があります。
外国人の失業保険について。
外国人労働者(ブラジル)が労働契約終了し、帰国し、日本に戻った場合
失業保険は日本に居た場合と同じようにもらえるのでしょうか?
ちなみに
帰国して日本に戻る期間は3ヶ月~5ヶ月程度です。
失業給付の資格があって、1年以内(給付の期間も含めて)で、求職活動をする(出来る)のであれば可能だと思われます。在留資格等の問題もありますので。
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