腱鞘炎やその他の関節炎で体を休ませるため退職の希望を12月に出しましたが、会社からは今月末で退職し、契約社員になるなら12月までいてもよいと。そこで質問、基本的に正社員のままではいけないのでしょか?
また、継続して契約社員になるとしたら失業保険は正社員の10年以上働いている条件ではなくなり、契約社員の数カ月働いている条件になるのでしょうか?
契約社員の定義は会社で様々ですから、正社員との条件格差がどのようなものか調べて下さい。
一般的には、雇用保険未加入、健康保険&厚生年金未加入、給与は時間給、雇用期間が3ヶ月とか半年とかの有期雇用、各種規程(慶弔規定とか)の適用なし、賃金の定期昇給や昇格など勿論なし、退職金なし、有休休暇なし、あたりではないでしょうか。要は名ばかりのアルバイト、短時間労働ではないパートタイマーぐらいの劣悪な労働条件であり、場合によっては業務請負的な契約を行う会社もあるぐらいです。
何れにせよ、小さな会社であれば「契約」の内容は交渉の余地があるかも判りませんので、例え時間給計算であってもフルタイム労働すれば正社員とさして替わらない給与額になるのであれば、雇用保険・健康保険・厚生年金は最低限加入してもらえることを交渉しては如何でしょうか。数ヶ月で辞める会社であればそれほど大きな処遇格差ではありませんので。
それらが認められず、今月末での退職を強要するのであれば会社都合退職となりますが、10年未満での計算になってしまいますので、ならば退職撤回しましょう。そして12月になって、やはり辞めますと言えば(退職届を出せば)良いでしょう。例え就業規則等で、退職時は1ヶ月前とか2ヶ月前に事前に報告するように規定されていても法的には2週間前でOKです。有休消化さえ諦めれば、今回の会社の仕打ちに対抗するためにも労働者側からの一方的告知で退職すえば良いのです。ただし、引継ぎに支障が無いように出来るだけ精緻な引継ぎ書を作成しておくことをお薦めします。また、そのような会社であれば退職後の嫌がらせで、健康保険資格喪失証明書や離職票や最終月給与支払を遅滞する可能性がありますので、速やかに対応しないときは直ぐに労働基準監督署や職安に相談しましょう。
自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
4月26日に失業保険説明会があり、初回認定日は5月2日です。
その6日間の間に求職活動を2回以上しないといけないのでしょうか?
それとも初回認定日5月2日
以降から次の認定日までに2回以上活動をしないといけないのでしょうか?

ある人は、3回以上の求職活動が必要と聞きました。どのような方が3回以上に当てはまるのでしょうか?
『自己都合』の場合、受給資格決定日から7日間の待機を経て、3ヶ月の給付制限があります。給付制限期間中に1回の認定日(今回は5月2日)があり、制限期間経過後の最初の認定日(実質2回目)があります。待機経過以降2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。また初回認定時の求職活動実績報告についてはうたってありませんが、必ず来所することを義務つけてます。初回は求職活動ゼロでも良さそうですが、4月26日の説明会が求職活動1回にカウントされますから、それを初回認定時に実績報告すれば良いと思います。ですから2回目までに実質2回の求職活動すれば合計3回となります。
認定日2回目以降は、その次の認定日までに2回以上の活動は必要です。『会社都合』での退職の場合は給付制限は有りませんが、質問者のように給付制限がある方は必ず3回以上の求職活動が必要です。
<補足について>初回認定時の失業認定申告書ですが、ハロワによっても異なると思いますが、我々のところは説明会時は簡単にすまされ、自分なりに記載し、初回認定時にそれを個別指導してくれました。その事ではないでしょうか?それと余談ですが、初回認定時には「現在の求人状況」「履歴書の書き方」の簡単な説明の他、セミナー受付も行ってくれました。
失業保険をもらおうと思っています。会社から離職票が届くのが
6月の末ということなのですが、それまでの期間
アルバイトをしても失業保険はもらえるんでしょうか?
また、手続き後も少しくらいのアルバイトなら
許されるものなのでしょうか???
手続き前はアルバイトOKですが、
手続き後(特に受給が始まってから)ですと、
アルバイトをしたらかならず申告しなくてはいけません。
だまってアルバイトしてばれるとかなりまずいです。
雇用保険(失業保険)について

ネットで調べた所、給付制限期間の三ヶ月間はアルバイトをしても問題ないらしいのですが、
失業保険の受給を得るには受給開始前にバイトを辞めなくてはいけないのでしょうか?
給付制限期間中は週20時間未満なら特に制限なく自由にバイトはできます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいというHWもあります。
雇用保険の申請前については、3年くらい前までは完全失業状態が要求されてアルバイトをしているとだめでしたが、今は申請前でも週20時間未満のバイトならしていても受け付けてくれるようです。
ただし、そこに就職する予定ではないことと、ちゃんと求職活動をする言うことが条件です。
また、申請から7日間の待期期間は働いてはいけません。働くと待期期間が完成せずに受給が先になってしまいます。
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