出産のため8月末に退職を予定しているものですが、退職日について教えてください。
退職後は受給期間を延長し、失業保険を申請する予定です。
良く退職する人のためのサイトで、退職日は末日にするべきだとか、その前日にするべきだとか書かれていますが、
具体的にどういったことなのでしょうか?
私の場合所得額から言っても扶養には入れないと思うのですが、
社会保険にするか国保にするかの選択になるのでしょうか。
質問の仕方も間違っているかも知れませんが、
末日(or前日)の場合のメリットやデメリット、私はどうした方がいいか教えていただけたらと思います。
基本的に保険は退職日翌日から新規に加入(切り替え)になります。
末日と月途中の違いは、保険料をどちらで払うかってことです。
月途中だと今までの会社では保険料は納めず、新規のところ1か月分徴収されます。
月末なら、1日から新規のところで払います。
だから、今回なら任意継続になるようなので、月末で退職されたほうが少しでも安くなります。
ポリテクとは職安による失業保険受給者向けの教育機関なわけで、
タダで教育を受けることができるもようですが、
実際に入所までの面倒さがいちいちあるものですか。
コスト面ゆえに希望者が多すぎるため入所試験を
パスできないとNGで、
OKかNGかの通知も遅すぎるという問題もある、
OKとなってもすぐ教育を受講できるわけでもない、
講師のスキルもいまいちで本当にスキルが身につくかも不明で
メリットは失業保険受給のリミットが繰り下がるだけ!
というものですか。

教育の一つにAutoCAD講座があるようですが、
すぐ受講できるか、本当にスキルが身につくか、資格取得はできるか、
自分のペースで受講できるか、講師をはじめ指導する側の体制や質はどうか、
となると、
民間のスクールの方に軍配が上がってしまいますか。
民間のスクールの場合なら、働きながらでも受講OKではありますが、
同じ失業中の状態でコスト面を抜きにしたなら、いかがなものですか。
短期間の講座の方が身につくと思います。

スクール➕無料の体験版で一ヶ月で大丈夫だと思います。

あとは、安い時給の未経験でも働けるところで半年ぐらいがまんして、その後派遣のスクール卒可の時給の安い仕事で一年ほどがまんして…。

三年後ぐらいには派遣も選べるぐらいになると思います。ブランクがある人は、また条件が悪いところから。

こんな感じです。
雇用保険の申請について
育児休暇を払えないと言われ、一旦退職せざるを得ない状況になり、
12月31日に会社を退職いたしました。現在主人の扶養家族にしてもらっています。

しかし、2月28日までは、パートとして勤務し、3月1日から無職という形になります。

失業保険の申請を4年延長を行いたいと思っているのですが、ハローワークの手続きに必要な離職届や、その他の書類を12月で退職してから、会社から頂いていないのですが、これは現在パートとして勤務しているので、いただけないのでしょうか?
それとも、会社が忘れているだけでしょうか?

3月で退職してから書類をもらえて、ハローワークに手続きに行っても失業保険はいただけるものでしょうか?
そう言うことは会社に聞いてください。その書類をもらうと、失業手当をもらうのはそのときから1年限りとなります。
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。

失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。

一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。

>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました

上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。

おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。

>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。

上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。

夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。

※補足を受けて

>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。

このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
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