失業保険の給付について。

知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。

3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?

もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?

また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
離職の日から区切る1ヶ月の間で、1日でも雇用保険の被保険者でない日があると、その区切った1ヶ月は、『被保険者期間1ヶ月』とはなりません。

残念ですが、1日でも不足していればダメです。

けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。

3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。

まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。

また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
失業保険 パート申告について
失業保険受給中にパートをしました。が・・・ 勘違いして間違って申告してしまいました・・・・・
訂正すれば、ペナルティは免れますか?
まだ受給中であれば自分から積極的に間違いを申告すればペナルティーは免れる可能性が高いです。
ただし、日給によっては基本手当の減額調整を受ける場合はあります。(ペナルティーとは別の話)
雇用保険(失業保険)を不正受給して、罰金払った人は、実際にいるのですか?
例えば、アルバイトをしたのに、届けなかったりとか、会社勤めしながら雇用保険を貰ったりして、それがハローワークに連絡が入り
不正受給が発覚した例がありますか?聞いたことないのですが
私の親がばれて不正受給額の2倍額納付しました。
バレた理由は一般人からのタレコミだったそうで実際タレコミが趣味みたいな人がいるらしいです。
実際バレる確率は低いと思いますよ。
生活保護受給について教えてください。
先月6年間勤めた会社を 人間関係で退職しました。


現在30歳ですが ハローワークで職を検索しましたが自分にあった仕事(前職、ホストクラブの呼び子)がないし アルバイトしても対したお金にもならないので失業保険が切れたら 生活保護の申請をしようと思っています。

友達も二人程ですが生活保護を貰っていて 先週 居酒屋で集まった時に、月14万貰えるし 病院代も要らないと話していました。

失業保険が半年ぐらいで切れるので どのタイミングで生活保護の申請をすればいいでしょうか?
貯金がなく病院に通院であれば間違いなく通ります!私は未破裂能動脈威左目神経にあって失明の可能性もあると言われ通院しており生活保護受給しています
失業保険について。
雇用保険取得日が去年の6/1になっていて今月の5/31に退職予定です。

自己都合ですし6月から短期のスクールに通う予定なので失業保険は貰えませんよね?
万が一学校に行かない場合で就活するなら申請はできるのでしょうか?
簡単に説明すると、『今すぐに働ける状況なのに、仕事が見つからない』
人に支給されるものです。

短期とはいえ、「直ちに」働けないなら支給資格を満たしていません。

学校に行かずに就活するなら、一定条件を満たしていれば支給されます。
給与計算締め日の一日前に退職することで、退職する月の給与を失業保険の計算(最後の6ヶ月の給与の合計)から外すことができますか?
パート社員です。
フルタイムで3年働きました。
失業保険をいただける条件は全て満たしています。

会社側の要望で、最後の月をほぼ丸ごと有給休暇の消化にあてることになりました。
有給の場合、普段の給与についている深夜手当や残業が全くつかないので、退職する月の給与が普段よりかなり少なくなります。

ならば退職日を給与締め日の一日前にしてもらうことで、普段より極端に少ない金額の退職月の給与を失業保険賃金日額の計算(退職直前の完全月6ヶ月の給料/180?)の計算から除外してしまうことは可能でしょうか?

ちょっとせこいことしてる感はありますが、なるべく有利な退職をしたいと思っております。
よろしくお願いします。
他の意見と違いますが、失業保険の計算は直近の6ヶ月の給与額で計算しますから、退職月の給与額も失業保険額の算出の基準になります。

末日に退職しても一日前に退職しても計算から除外されません。

このことは私が以前、社会保険労務士に質問した回答です。
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