法律に詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。
そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。
そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
弁護士に頼めばすべて代行してくれます。
ただ正直弁護士に頼んでもその意味がある金額は難しいかなと文章だけだと思います。
裁判で勝っても、相手が払う気がなければ、まためんどくさいですし、余計にストレスを感じると思います。
まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょう
ただ正直弁護士に頼んでもその意味がある金額は難しいかなと文章だけだと思います。
裁判で勝っても、相手が払う気がなければ、まためんどくさいですし、余計にストレスを感じると思います。
まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょう
失業保険についてです。
町の臨時的任用職員で学校栄養士として働いています。社会保険雇用保険は入ってます。
来年3月末で退職を考えています。(栄養士の仕事が自分にむいていないと考えているため)
小学校のため、最初の任用が4月1日~7月下旬までで、1ヶ月の休みをはさみ(この間は保険証も返します)そして8月下旬から3月末まで再雇用されるという形で二年と半年働きました。
任期はないというか、3月が近づいてきたら町から来年も続けるかどうか聞かれ、はいと私がいう限りは続けられます。
私は3月で退職後すぐにハローワークに申請して失業保険をいただいて転職活動したいのですが、この場合離職表に書かれる退職理由がどうなるのか気になります。 私の意志をもっと契約更新をしないということは自己都合になってしまうのでしょうか?
退職理由が任期満了だと3ヶ月置かずにすぐ失業手当てをもらえるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。ハローワークに聞けば早いかもしれませんが、有給もなく平日休んで行けないため…
町の臨時的任用職員で学校栄養士として働いています。社会保険雇用保険は入ってます。
来年3月末で退職を考えています。(栄養士の仕事が自分にむいていないと考えているため)
小学校のため、最初の任用が4月1日~7月下旬までで、1ヶ月の休みをはさみ(この間は保険証も返します)そして8月下旬から3月末まで再雇用されるという形で二年と半年働きました。
任期はないというか、3月が近づいてきたら町から来年も続けるかどうか聞かれ、はいと私がいう限りは続けられます。
私は3月で退職後すぐにハローワークに申請して失業保険をいただいて転職活動したいのですが、この場合離職表に書かれる退職理由がどうなるのか気になります。 私の意志をもっと契約更新をしないということは自己都合になってしまうのでしょうか?
退職理由が任期満了だと3ヶ月置かずにすぐ失業手当てをもらえるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。ハローワークに聞けば早いかもしれませんが、有給もなく平日休んで行けないため…
会社都合扱いにはならないでしょう。
期間満了で、3カ月待たずに給付を受けるのは、労働者が更新を望んでいたが会社が更新しなかった場合です。
特定理由離職者、特定受給資格者以外は、3カ月待機期間となります。
期間満了で、3カ月待たずに給付を受けるのは、労働者が更新を望んでいたが会社が更新しなかった場合です。
特定理由離職者、特定受給資格者以外は、3カ月待機期間となります。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
失業保険について詳しい方教えて下さい。
派遣社員として働いています。
会社都合で退職することになりました。
派遣で在職期間中に、副業をしていたのですが、
退職時に副業を辞めていて、無収入なら、
失業保険の受給資格はある事になりますか?
派遣社員として働いています。
会社都合で退職することになりました。
派遣で在職期間中に、副業をしていたのですが、
退職時に副業を辞めていて、無収入なら、
失業保険の受給資格はある事になりますか?
会社都合での退職であれば、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば、雇用保険手当を受給することが出来ます。
辞める会社から離職票を出してもらいハローワークで受給手続きを。
辞める会社から離職票を出してもらいハローワークで受給手続きを。
失業保険について
質問します。
A社を辞めて失業保険を申請しようと思いますが、B社が二か月だけ雇用保険を
かけて仕事をして、その後退職した後にA社の失業保険を申請すると いい 言ってるんですが
二か月でも雇用保険をかけると、A社の保険は貰えるのでしょうか?
自分としては、A社の給料が良かったので、A社だけの失業保険を貰いたいんですが、B社で
雇用保険をかけて仕事しても大丈夫なんでしょうか?
教えて下さい。
まだB社との雇用保険契約をしていないので早めにお知らせください。
お願いします。
質問します。
A社を辞めて失業保険を申請しようと思いますが、B社が二か月だけ雇用保険を
かけて仕事をして、その後退職した後にA社の失業保険を申請すると いい 言ってるんですが
二か月でも雇用保険をかけると、A社の保険は貰えるのでしょうか?
自分としては、A社の給料が良かったので、A社だけの失業保険を貰いたいんですが、B社で
雇用保険をかけて仕事しても大丈夫なんでしょうか?
教えて下さい。
まだB社との雇用保険契約をしていないので早めにお知らせください。
お願いします。
失業保険は会社からもらうのではなく管轄の職安(ハローワーク)からもらうものです。
失業手当は雇用保険の加入期間で決まるので会社で選ぶことはできません。
B社とやらが質問者様を雇用保険に加入するように言っているのは二つの会社で雇用保険に加入していた期間を合わせると12か月以上になり失業手当の受給対象になるので一時でも長く加入するように促しているのだと思います。
また、失業手当は離職日から雇用保険に加入していた時期(直近6か月の収入)/180で計算し、その金額に給付率をかけて(50~80%)決定します。
収入が多くても失業保険が多くもらえるということはありません。
失業手当は雇用保険の加入期間で決まるので会社で選ぶことはできません。
B社とやらが質問者様を雇用保険に加入するように言っているのは二つの会社で雇用保険に加入していた期間を合わせると12か月以上になり失業手当の受給対象になるので一時でも長く加入するように促しているのだと思います。
また、失業手当は離職日から雇用保険に加入していた時期(直近6か月の収入)/180で計算し、その金額に給付率をかけて(50~80%)決定します。
収入が多くても失業保険が多くもらえるということはありません。
失業保険について!
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん の回答はいかがな物かと思います。
事故が初めからわかっている場合は対象外という言い方は誤解を招きます。
対象外ではなくて退職理由と雇用保険加入期間によって左右されると言うのが正しい言い方でしょう。
会社都合の場合は1年間に6ヶ月以上、自己都合の場合は2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最初から分かっていても雇用保険は支給されないことはありません。
雇用保険期間が満たされれば支給されます。
本題ですが、期間満了なら会社都合扱いですから給付制限3ヶ月は付きません(待機期間ではありません)
あなたが更新の可能性があったのに断ったりした場合は自己都合になって給付制限3ヶ月が付きます。
今回の場合は雇用保険期間が6ヶ月ですから会社都合退職の場合のみ支給されます。従ってあなたは3ヶ月待たずに1ヶ月程度で支給されます。
事故が初めからわかっている場合は対象外という言い方は誤解を招きます。
対象外ではなくて退職理由と雇用保険加入期間によって左右されると言うのが正しい言い方でしょう。
会社都合の場合は1年間に6ヶ月以上、自己都合の場合は2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最初から分かっていても雇用保険は支給されないことはありません。
雇用保険期間が満たされれば支給されます。
本題ですが、期間満了なら会社都合扱いですから給付制限3ヶ月は付きません(待機期間ではありません)
あなたが更新の可能性があったのに断ったりした場合は自己都合になって給付制限3ヶ月が付きます。
今回の場合は雇用保険期間が6ヶ月ですから会社都合退職の場合のみ支給されます。従ってあなたは3ヶ月待たずに1ヶ月程度で支給されます。
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