失業保険受給について教えて下さい!

私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。

最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。

一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)

精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。

予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。

どうか、よろしくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が【各月】11日以上)の被保険者期間が必要です
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります

3月 7日で対象外

対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)

ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります

受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。

ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。

また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)

4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?

【補足】

再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。

相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?

扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。

どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
失業保険についてです。
認定日に貰える金額ですが、四週間分ってことは
28 × 基本手当日額となるのですか?
休日祝日等は関係なく、日数分もらえることなんですか?
ハローワークは土日が休み?なので、
28-8位かな=20なので、20日分です。
という事はないです。
基本手当の28日分出ます。
ただ、最初の認定日と最後の認定日は日割分です。
パートと失業保険について教えてください。

育休期間が終わり、復職せずに退職しました。

いずれ再就職をするつもりですが、知人の飲食店が人手不足ということで、退職して3週間後から週3、計5時間程度で手伝っています。
(雇用契約等は交わしていません)

手伝い開始数日後に離職票が届き、育児による期間延長の手続きをしたのですが、手続きをすること自体が間違っていたのでしょうか。
また、再就職を考えたときに、この手伝いはどういう扱いになるのでしょうか。
立場としては新しいパートさんの採用があるまでのつなぎですが、私もパート採用の扱いになるので申請は必要と思います。
ですが、再就職と捉えられるのも複雑な気持ちです。

新しいパートさんが入りそうなので手伝いは終わりになり、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行こうと思うのですが、上記を正直に話したらどうなるのか気になりました。

ご教示よろしくお願いいたします。
素直におっしゃればいいと思います。
育児のためまともな労働が提供できないから退職をなさったわけです。
他の会社でも常用勤務とは言いませんね。

今般育児にも目処がつき、常用として新たな勤め先を探している
でOKかと思います。
お世話になった飲食店で再使用され、再就職手当をもらうのは違法ですが、
別の求職されても問題な市とお思います。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
>失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人>の会社から言われています。

きちっと,どうすべきは会社(健康保険組合・協会)から上のような指示が来ているわけですからそのとおりに抜けて,自分で
国民年金,国民健康保険に入ると言うことです。
今はその指示を勝手に無視をしているだけのことですね。 遡って,治療費を使っていれば請求が来る可能制は大きいですね。

しかし,したの回答にあるように,税金のように法律できちっと統一的に法で決まっている罰則がある規則でもなく
勝手な健康保険組合・協会の規則ですのである意味いい加減と言うか適当というか,担当者次第のような面もあって
適当です。ですからそのまま失業給付終了まで持って行けば,お徳かもしれませんね。
つまり,その扶養停止期間に相当する期間に治療を受けなければ実質的な損失は,健康保険組合・協会には発生しませんので
その期間の請求があるとしても実際には金額は発生していないので0円であり,国民健康保険に入って保険料を払っていないだけ
お金が浮くかもしれませんね。
ただし,年金はその期間が未納扱いになるかもしれませんが,上のように年金も結構いい加減なものですのでどうなるのでしょうかね。
つまり,年金もいい加減な健康保険組合の扶養に沿って扱われますので,年金制度自体に確たる意志や方針があるわけでなく
健康保険の扶養に沿うてるいい加減な制度のようですので。
つまり,年金第3号は健康保険で扶養なら年金も扶養で,扶養になれないなら扶養でないという,健康保険しだいという
あなた任せの制度だからです。
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