失業保険をもらうことはできますか?会社が倒産失業してしまいましたが離職票をすぐにもらえず、申請する前にバイトをしてしまいました。申請時にバイトを(2日ほどやった)していると、失業保険はもらるでしょうか
大丈夫だったと思います。倒産失業なら待機期間がないので、早く職安に行った方が良いですよ。
詳しくは職安で聞いてね。
詳しくは職安で聞いてね。
離職票の離職区分について教えてください
派遣として9カ月働いていました。
雇用保険に加入していた期間は9カ月です。
派遣就業条件明示書には更新又は期間延長の可能性は「無」になってますが、もう3回更新してます。
更新1カ月前に派遣の担当さんから「出向先からまた延長依頼がきておりますが、継続でよろしいでしょうか?」と確認があったので「お願いします」と伝えました。
それから後日「出向先から延長キャンセルがありました。」との事です。
数日後、仕事がないと困るので「他に仕事を紹介してください」と伝えると、「紹介できる仕事がありません。こちらは満期終了という形で離職票を発行させていただきます」との事でした。
「それでは生活が困る。雇用保険の加入期間が1年未満なので特定受給資格者でないと、失業保険も貰えない。」と担当に伝えると「大丈夫です。そのような手配になります」との事でした。
しかし発行された離職票をみると「4D」です。
①4Dだと失業保険がもらえるのでしょうか??
②もらえるとしたら3カ月後でしょうか??
③上記で説明した通りの場合本来離職区分は何になるのでしょうか??
④③で回答した離職区分だと失業保険は1~2か月で貰えるでしょうか??
派遣として9カ月働いていました。
雇用保険に加入していた期間は9カ月です。
派遣就業条件明示書には更新又は期間延長の可能性は「無」になってますが、もう3回更新してます。
更新1カ月前に派遣の担当さんから「出向先からまた延長依頼がきておりますが、継続でよろしいでしょうか?」と確認があったので「お願いします」と伝えました。
それから後日「出向先から延長キャンセルがありました。」との事です。
数日後、仕事がないと困るので「他に仕事を紹介してください」と伝えると、「紹介できる仕事がありません。こちらは満期終了という形で離職票を発行させていただきます」との事でした。
「それでは生活が困る。雇用保険の加入期間が1年未満なので特定受給資格者でないと、失業保険も貰えない。」と担当に伝えると「大丈夫です。そのような手配になります」との事でした。
しかし発行された離職票をみると「4D」です。
①4Dだと失業保険がもらえるのでしょうか??
②もらえるとしたら3カ月後でしょうか??
③上記で説明した通りの場合本来離職区分は何になるのでしょうか??
④③で回答した離職区分だと失業保険は1~2か月で貰えるでしょうか??
・〉雇用保険に加入していた期間は9カ月です。
基本手当の受給資格があるかどうかは「被保険者期間」によります。「被保険者期間」は、単純に「加入していた期間」ではありません。
※「加入していていた期間」が12ヶ月/6ヶ月以上であることが大前提ではありますが。
・〉出向先から
「労働者派遣」と「出向」とは、全く違うものです。
・〉特定受給資格者でないと
特定理由離職者でも可です。
そもそもあなたの場合、基本手当を受けるには「特定理由離職者」でないと。
1.「4D」は「正当な理由のない自己都合」です。
基本手当の受給資格を得るには、離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
2.給付制限がつきます。
3.更新の可能性がある契約ではないので、形式的には特定理由離職者にはなりません。
次の派遣先の紹介がなかったことを根拠に、職安に特定理由離職者だと認めてもらえるかどうか、チャレンジして下さい。
基本手当の受給資格があるかどうかは「被保険者期間」によります。「被保険者期間」は、単純に「加入していた期間」ではありません。
※「加入していていた期間」が12ヶ月/6ヶ月以上であることが大前提ではありますが。
・〉出向先から
「労働者派遣」と「出向」とは、全く違うものです。
・〉特定受給資格者でないと
特定理由離職者でも可です。
そもそもあなたの場合、基本手当を受けるには「特定理由離職者」でないと。
1.「4D」は「正当な理由のない自己都合」です。
基本手当の受給資格を得るには、離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
2.給付制限がつきます。
3.更新の可能性がある契約ではないので、形式的には特定理由離職者にはなりません。
次の派遣先の紹介がなかったことを根拠に、職安に特定理由離職者だと認めてもらえるかどうか、チャレンジして下さい。
労働審判までして会社を退職したのですが最近ハローワークに
失業保険の手続きに行きましたら調査しますと言われましたが
何を調査されるのでしょうか?気になっています。
失業保険の手続きに行きましたら調査しますと言われましたが
何を調査されるのでしょうか?気になっています。
ほんとうに退職したか?今仕事はしていないか?ということではないでしょうか?
待機期間が一週間ほどあると思いますので、それさえクリアしたら大丈夫だと思いますよ。
待機期間が一週間ほどあると思いますので、それさえクリアしたら大丈夫だと思いますよ。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
失業保険などで相談、質問になりますが
3年間勤めた会社を自己都合(一身上の都合)で退社致しました。
退社内容は仕事が営業職だったので売り上げが下がり歩合が取れず給料も下がり、今年に入り仕事もうまく行っておらず精神的に参っていたため会社に正直なことを話し退職させてもらいました。
これからハローワークに行って失業保険などの手続きも考えているのですが、正直精神的に疲れているので次の仕事を探すのもちょっと疲れ気味です。
かといってお金もないので、失業保険または次の仕事も考えないとけません。
また、失業保険について調べていて確認したのですが残業が月に45時間以上していた場合は自己都合でも失業保険の受給を3ヵ月後では無くすぐに受給可能と書いてあるサイトを見たのですが本当でしょうか?
勤めていた会社が入社時に説明を受けた際は定時が9時~18時だったのですが、早くて20時遅くて23時近くまでなどタイムカードは無く自己的ですが毎日残って仕事をしていたのですがこれは残業にならないでしょうか?(上司が「帰っていいよ」とか「帰る」っていうまで帰りにくい為・・)
また、最後にウツ気味と会社に言っていたので、これをハローワークで話したら失業保険は受けられないでしょうか?
質問が多くなってしまいますがなにか良い方法があれば教えてください。
3年間勤めた会社を自己都合(一身上の都合)で退社致しました。
退社内容は仕事が営業職だったので売り上げが下がり歩合が取れず給料も下がり、今年に入り仕事もうまく行っておらず精神的に参っていたため会社に正直なことを話し退職させてもらいました。
これからハローワークに行って失業保険などの手続きも考えているのですが、正直精神的に疲れているので次の仕事を探すのもちょっと疲れ気味です。
かといってお金もないので、失業保険または次の仕事も考えないとけません。
また、失業保険について調べていて確認したのですが残業が月に45時間以上していた場合は自己都合でも失業保険の受給を3ヵ月後では無くすぐに受給可能と書いてあるサイトを見たのですが本当でしょうか?
勤めていた会社が入社時に説明を受けた際は定時が9時~18時だったのですが、早くて20時遅くて23時近くまでなどタイムカードは無く自己的ですが毎日残って仕事をしていたのですがこれは残業にならないでしょうか?(上司が「帰っていいよ」とか「帰る」っていうまで帰りにくい為・・)
また、最後にウツ気味と会社に言っていたので、これをハローワークで話したら失業保険は受けられないでしょうか?
質問が多くなってしまいますがなにか良い方法があれば教えてください。
自己都合退社の場合、どんな理由があっても3ヶ月の待機期間があります。
月45時間位しかない残業も関係ありません。
自分も以前は月120時間残業があって自己退社した時、3ヶ月の待機期間がありました。
3ヶ月ありますのでアルバイトをするか?
気持ちの生理をしてみるかです。
直ぐに失業保険を受けれるのは
会社都合による解雇(リストラ)、6ヶ月契約切れによる解雇(派遣社員)、倒産などの理由です。
月45時間位しかない残業も関係ありません。
自分も以前は月120時間残業があって自己退社した時、3ヶ月の待機期間がありました。
3ヶ月ありますのでアルバイトをするか?
気持ちの生理をしてみるかです。
直ぐに失業保険を受けれるのは
会社都合による解雇(リストラ)、6ヶ月契約切れによる解雇(派遣社員)、倒産などの理由です。
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