契約社員として2年7カ月働いています。
この度妊娠し、出産に伴う規定を確認したのですが、
疑問点があり困っています。
契約社員として、営業アシスタント業務をしております。
この度妊娠しましたが、できれば仕事を続けたいと思い規定を
会社に確認しましたところ、契約社員には産前産後の休暇は
ありますが、育児休暇制度はありませんとの回答でした。
(親会社にも契約社員はそれ自体の制度がなく、このような
回答とのことでした。)
育児で休職が必要な場合は、一旦契約を打ち切り、
再契約となるとの連絡がありました。

これらを踏まえて、どのようにされるか休み明けに連絡を下さい
とのことでした。
私としては、直属の上司も仕事を続けることは喜んでいただいていて、
育児休暇制度が取得できない以外は大きな不満はないので、
仕事は続ける方向で行きたいと思っています。

ただ今後どうするかということを伝えるにあたり、
わからないことがあります。

①退職希望日はいつにしたらよいか?
(産前産後休暇は取得しようと思います。)

②失業保険については、退職したらすぐには働けないためどのようになるのか?

③健康保険については、継続にしてもらうべきか?主人の扶養に入るべきか?

その他復帰にあたり、確認すべきことがあればご助言いただけませんでしょうか。
また、会社の方々にご迷惑をかけないよう配慮すべきこともありましたら、
合わせてお願いします。

出産予定日は来年の4月13日です。

インターネットを検索して調べましたが、いろいろな情報があり
よくわからなくなってしまいました。
どのように話をすすめていけばよいかまとめておきたく、
どうかよろしくお願いします。
契約社員でも育児休暇は取得できますし、質問主様の場合は断言はできませんが、かなりの確率で認められるケースかと思います。(同事業所に1年以上雇用され続けている、出産等がなければ契約更新されている可能性が高い点から)

本来は、会社が育児休暇を取得させなければならない状況なのですが、引き続き勤務したいとのことなので、波風を立てないのであれば会社の方針に従うのも良いのかもしれません。

ここからがご質問の回答になりますが、

①次の契約更新日で良いのでは?契約期間満了による失業状態の方が会社都合になって有利です。
出産による退職だと自己都合になってしまいますし、今回のケースは本当に会社都合だと思いますので。

②働けない状況では失業手当は支給されません。お子様が1歳になってから働けるというのであれば来年からになりますね。
会社や健康保険によっては育児休業中の給付金がもらえることもありますが、なければ収入は出産時にもらえるものだけです。

③ご夫婦の所得で扶養に入れるかどうかも変わりますし、扶養に入れるとしてもそれぞれの保険が出す手当に違いがあるのかが判別できにので断言はできません。
扶養に入れるなら入った方が費用的には安いでしょうが、入れないなら任意継続が良いと思います。ただし、任意継続はこれまで会社が負担していた分も払うので、国保よりはマシだと思いますが結構かかります。


意外と実際に出産すると働き続けることが難しい、となるケースもありますので、退職後、失業給付の受給延長をしておいた方が無難かと思います。

もし復帰するにもできない状況になったり、会社が復帰を認めないという事態に陥った際に、やっぱり失業手当をもらおう、という選択肢が増えますので。

申請していなければ、離職後一年を経過すると手当はもらえなくなります。(仮に半年分もらえるとすると、6ヵ月後に受給が開始できる状況でなければ満額はもらえません)

ただし、離職後速やかにハローワークに申し出ておいて下さい。(確か一ヶ月以内とかだったと思います)

ご参考まで。
失業保険について教えて下さい。4年半勤めています。婦人科でタイミング治療をするため7月末で退職しようと思います。


1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?

2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?

3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?

4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?

5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?

6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?

7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?


以上について回答よろしくお願いします。
akko7974さんの回答で完璧だと思います。さすがです。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。

sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
失業保険。
派遣である工場に約4年半いました。1月末に「2月末日で終わり」と派遣会社から言われました。
更に「でも派遣会社の契約満了(更新)が3月いっぱいだから有給期間が一ヶ月丸々あるので3月は有給使って次の就活して下さい」との事。つまり派遣会社は次の派遣先を世話出来ないから自分で探せって事です。派遣会社都合で派遣会社自体クビ。4月に入ったら離職表郵送するそうです。離職表持ってハローワーク行ったら失業保険受理されますか?受理されたらその日から何日ぐらいで、そしてどの位の期間支払われるのですか?月に幾ら支払われるのですか?
派遣は3年が限度なんだから、派遣先に直接雇用を請求できるんですが……(おそらく最初の方は偽装請負だったんだろうなあ)。

正しい雇用保険の処理がされれば受給資格はありますが、違法派遣を会社が認めるかな?

後のことは、離職票に書かれる離職理由と、あなたの加入期間(別の会社で加入していて給付を受けていない期間を含む)や年齢によります。
額は、退職前6ヶ月間の賃金合計を180日で割ったものの何割かですが、それも年齢などによります。
雇用保険(失業保険)を不正受給して、罰金払った人は、実際にいるのですか?
例えば、アルバイトをしたのに、届けなかったりとか、会社勤めしながら雇用保険を貰ったりして、それがハローワークに連絡が入り
不正受給が発覚した例がありますか?聞いたことないのですが
古い数字ですが、雇用保険課長の発言で、平成13年は1万783件、21億8891千万の不正受給が発覚しているそうです。

今のほうが退職者も多そうですし、年間1万件以上は超えていそうですね。

まぁ支給金額の0.1%だそうですので、ごく一部しかばれていないということになりますが、相当の人が見つかっているのは事実のようです。
会社解散による従業員に対して、「勧奨による退職願」について
約1ヶ月前に社長から会社の解散の話しを聞きました。当然全従業員に対して話しがありました。そして会社を解散して、事業所を売却し、どうやら他の事業をやるみたいです。それからしばらくたって、書類の手続き上必要なので、社会保険労務士が書いた退職願に住所・名前・印鑑を押して提出してくれと言われその書類をもらいました。見てみると、勧奨による退職願の書類でした。失業保険に関しては、退職理由が会社都合なのですぐにもらえます。この書類で疑問に思ったことは、
①何故、会社の解散で全従業員解雇なのに、勧奨による退職願を各々出さなければならないのか?
普通、この場合ですと、整理解雇という意味合いで、退職願は出す必要はないと思います。何故なら100%会社都合での解雇だからです。
②勧奨による退職で何か会社にとってメリットというのはあるのですか?
例えば、後に損害賠償などの請求が労働者は出来なるとか、ハローワークの助成金に関係するとか等々
③この勧奨による退職願を仮に納得できないとして提出しないとしたら私にとって何か不都合な点はありますか?
④勧奨による退職願を納得した場合、私にとってデメリットはありますか?(これを提出しても会社都合による退職になるというのは社長に確認しています。)
⑤労働基準監督署の方に聞いたら、この場合は、整理解雇という扱いに本来はなるとおっしゃっていましたが、会社解散による整理解雇と勧奨による解雇とではどう違うのですか?
以上5に関して詳しい方、解かりやすいように説明をお願い致します。
こんばんは。

会社側が、解雇にもかかわらず、退職届を提出させる理由としては、解雇の無効を争われるリスクをなくすためです。
解雇の場合も、退職勧奨による退職の場合も、失業給付の受給は、3ケ月間の給付制限を受けませんし、受給期間も同じです。

①については、のちのち、解雇の無効を争わせないためです。

②については、①に記載したことが会社側のメリットかと思います。
助成金の場合、解雇をした場合も、退職勧奨をした場合も、同様に扱われますし、解散するのであれば、助成金を受給できません。

③退職勧奨に応じた場合に、退職上乗せ金が支払われることになっていた場合には、退職勧奨に応じなければ、その上乗せ金が支給されない可能性があります。

④デメリットかどうかは、分かりませんが、退職の無効や取り消しを求めることはできません。

⑤解雇は、一方的な行為ですが、退職勧奨に応じたとなれば、合意と言うことになります。
失業給付の受給や、転職活動の際の退職理由についての評価でも、両者とも変わることはないです。
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