個別延長給付について 大阪府はホントに対象外?
失業保険を受給してます。
個別延長給付について、条件はすべて満たしているのですが、
しおりには”大阪府は対象外”と書いてあるのがあります。
しかし大阪府でも実際に個別延長を受けている・受けたと書いている人もいます。
実際のところはどうなんでしょうか?
大阪府はホントに対象外はなんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
ちなみに○候という印はありませんでした・・・
失業保険を受給してます。
個別延長給付について、条件はすべて満たしているのですが、
しおりには”大阪府は対象外”と書いてあるのがあります。
しかし大阪府でも実際に個別延長を受けている・受けたと書いている人もいます。
実際のところはどうなんでしょうか?
大阪府はホントに対象外はなんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
ちなみに○候という印はありませんでした・・・
大阪では、特に雇用機会の少ない地域のために就職困難であるわけではないので、「地域」という条件においては、自動的に個別延長給付の対象になるわけではない、ということを言ったのではないでしょうか。
後は、当人のほうに、離職の理由や、特に就職促進のために補助する必要があって、延長する理由があることが認められるのが条件です。
「貴方の退職理由では、個別延長給付の対象にならないし、雇用機会の著しく少ない地域という条件では大阪は対象になっていない」
と言われたのではありませんか?
いずれにしろ、(候)じゃないのでしょう?
後は、当人のほうに、離職の理由や、特に就職促進のために補助する必要があって、延長する理由があることが認められるのが条件です。
「貴方の退職理由では、個別延長給付の対象にならないし、雇用機会の著しく少ない地域という条件では大阪は対象になっていない」
と言われたのではありませんか?
いずれにしろ、(候)じゃないのでしょう?
失業保険について、お尋ねします。
私は、昨年12月15日に3年半勤めた会社を自己都合で退職しました。失業保険の手続きをして、3ヶ月の待機期間を経て4月の26日に最初の支給になりますが、こ
こで就職の話があり就職したいと考えています。
ですが、そこの雇用期間が6ヶ月となっていて、6ヶ月で任期満了となり更新がないことがわかりました。
その場合失業保険は、後の会社の失業保険が対象になるのでしょうか?
就職したいのですが、就職した方がいいのかこのまま失業保険をもらって、もう少し探した方がいいのかわかりません。
私は、昨年12月15日に3年半勤めた会社を自己都合で退職しました。失業保険の手続きをして、3ヶ月の待機期間を経て4月の26日に最初の支給になりますが、こ
こで就職の話があり就職したいと考えています。
ですが、そこの雇用期間が6ヶ月となっていて、6ヶ月で任期満了となり更新がないことがわかりました。
その場合失業保険は、後の会社の失業保険が対象になるのでしょうか?
就職したいのですが、就職した方がいいのかこのまま失業保険をもらって、もう少し探した方がいいのかわかりません。
半年ということでは再就職手当の対象になりませんね。
それじゃこうしたらどうでしょうか。
取り敢えず一旦就職したことにするんです。採用証明書を持って手続きをして一旦受給者を離れます、そして半年後に退職した際に退職証明書とそこの離職票を持って再度受給者に戻って受給するのです。まだ1円ももらっていない時点ですから手続きはしたものの過去の期間はリセットされないで残ってるはずですから期間は通算されます。
ですので過去の期間+6ヶ月の期間で計算されます。
若しくは就業手当というものもありますがそれは働きながら受給はできますが、基本手当の30%しか支給されませんから結果的に受給額が少なくなってしまいます。
ですから最初の方法をお勧めします。
ハローワークに一度確認された方がいいと思います。
私の回答が100%正しいことだとは言えませんから。
それじゃこうしたらどうでしょうか。
取り敢えず一旦就職したことにするんです。採用証明書を持って手続きをして一旦受給者を離れます、そして半年後に退職した際に退職証明書とそこの離職票を持って再度受給者に戻って受給するのです。まだ1円ももらっていない時点ですから手続きはしたものの過去の期間はリセットされないで残ってるはずですから期間は通算されます。
ですので過去の期間+6ヶ月の期間で計算されます。
若しくは就業手当というものもありますがそれは働きながら受給はできますが、基本手当の30%しか支給されませんから結果的に受給額が少なくなってしまいます。
ですから最初の方法をお勧めします。
ハローワークに一度確認された方がいいと思います。
私の回答が100%正しいことだとは言えませんから。
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
>健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので
1A:間違いです。何ら支障はありません。
2A:「無職」であることが被扶養者となる条件ではなく、収入の有無(年間130万円未満)が問われます。
3A:国民年金には「控除」の制度はありません。健康保険の被扶養者であれば同時に「国民年金第3号被保険者」の立場にはなりますが(保険料負担はありません)。
4A:月額換算108,333円以下の収入であれば「被扶養者」であり「国民年金第3号被保険者」となります。
1A:間違いです。何ら支障はありません。
2A:「無職」であることが被扶養者となる条件ではなく、収入の有無(年間130万円未満)が問われます。
3A:国民年金には「控除」の制度はありません。健康保険の被扶養者であれば同時に「国民年金第3号被保険者」の立場にはなりますが(保険料負担はありません)。
4A:月額換算108,333円以下の収入であれば「被扶養者」であり「国民年金第3号被保険者」となります。
会社をクビになった場合、失業保険は何日後からもらえるのでしょうか?
また、クビになった場合でも、退職金はもらえるのでしょうか?
勤務期間は3年半ぐらいです。
ご回答よろしくお願いします。
また、クビになった場合でも、退職金はもらえるのでしょうか?
勤務期間は3年半ぐらいです。
ご回答よろしくお願いします。
会社都合の場合は1カ月目から
自己都合の場合は3ヶ月目から
認定までに予備期間が一週間ありますので
最速でも半月ほどは貰えないつもりでいたほうが
いいと思いますよ。
自己都合の場合は3ヶ月目から
認定までに予備期間が一週間ありますので
最速でも半月ほどは貰えないつもりでいたほうが
いいと思いますよ。
健康保険の扶養について。
今年10月5日まで会社に正社員として勤めており、会社で保険に加入していました。
退職後、失業保険を受給しながら現在は国保、国民年金に加入して毎月支払いをしています。
失業保険も来年二月頭くらいで受給が終わる予定です。
今後パートで、できれば旦那の扶養に入りたいと思っています。
その場合扶養条件はどうなるのでしょうか?
今現在も扶養に入りたいと思ったのですが、失業保険受給中は扶養に入ることはできないみたいです。どういうことでしょうか?(受給しても130万もいかないはずなのに。。)
またパートに就いてから扶養に入る場合、私の収入はなにで判断され、どの期間をみられるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。
今年10月5日まで会社に正社員として勤めており、会社で保険に加入していました。
退職後、失業保険を受給しながら現在は国保、国民年金に加入して毎月支払いをしています。
失業保険も来年二月頭くらいで受給が終わる予定です。
今後パートで、できれば旦那の扶養に入りたいと思っています。
その場合扶養条件はどうなるのでしょうか?
今現在も扶養に入りたいと思ったのですが、失業保険受給中は扶養に入ることはできないみたいです。どういうことでしょうか?(受給しても130万もいかないはずなのに。。)
またパートに就いてから扶養に入る場合、私の収入はなにで判断され、どの期間をみられるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。
失業保険は月いくら貰っていますか?給料でも失業保険でも10万円以上の月が3カ月続くと扶養には入れないと言われます。
10万円×12カ月=120万円が見込み年収となりますので・・・。
11万円だったら×12カ月で132万円ですから。
パートについてから旦那さんの扶養に入る場合、旦那さんの会社にあなたの直近3カ月分の給与明細を提出します。再来年以降はあなたの新しい職場から発行される源泉徴収票を旦那さんの会社に提出します。
10万円×12カ月=120万円が見込み年収となりますので・・・。
11万円だったら×12カ月で132万円ですから。
パートについてから旦那さんの扶養に入る場合、旦那さんの会社にあなたの直近3カ月分の給与明細を提出します。再来年以降はあなたの新しい職場から発行される源泉徴収票を旦那さんの会社に提出します。
失業保険に関する質問です。
先日、部長職から一般社員への降格を命じられてしまいました。
10万以上給料が下がってしまうため、退社を考えています。
この場合、「自己都合による退社」となり、失業手当の受給は通常約4カ月後からとなると思いますが、
色々調べると、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」というものに、
「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した為離職した者」
とあります。
だいたい70%位低下する計算になりますが、降格による賃金の低下も上記基準に該当するのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
先日、部長職から一般社員への降格を命じられてしまいました。
10万以上給料が下がってしまうため、退社を考えています。
この場合、「自己都合による退社」となり、失業手当の受給は通常約4カ月後からとなると思いますが、
色々調べると、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」というものに、
「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した為離職した者」
とあります。
だいたい70%位低下する計算になりますが、降格による賃金の低下も上記基準に該当するのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
降格になる理由が書いてありませんが、あなたの業務成績が悪いとか、なにかやらかしたとかはないのですか?
何か理由があるでしょう。
もし、ご自分の責任での降格で会社都合にしたいと言うのならちょっと虫が良すぎるような気がします。
会社の業績が悪化して給料を下げられたと言うことなら該当する可能は十分あります。
追加の補足があるのでしたら別で質問を立て直してください。
何か理由があるでしょう。
もし、ご自分の責任での降格で会社都合にしたいと言うのならちょっと虫が良すぎるような気がします。
会社の業績が悪化して給料を下げられたと言うことなら該当する可能は十分あります。
追加の補足があるのでしたら別で質問を立て直してください。
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