皆さん教えください。
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
失業保険は非課税なので関係ありません。103万は総支給額(給与明細の支給額、交通費除く)です。

結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。

配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。

ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。

しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)

あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。

補足について

退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
社会保険無の正社員と言う待遇は、キャリア上、どういう扱いになるのでしょう?
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」


私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。

ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。

・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?

・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?

・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
社会保険と雇用保険は違います。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。

雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。

社会保険の適用になる事業所は、

1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合

2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合

①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業

1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。

5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。

ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。

また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。

補足について

社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。

通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。

1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。

社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。

雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。

そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。

個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。

株式会社の場合は1名以上から適用になります。
失業保険について教えてください。
①1年以上勤務し、2月に離職。平均月額は24万ですが、2月はほぼ欠勤で6万でした。
この場合、失業保険でもらえる金額は、2月も24万稼いだ場合と比べたら少なくなってしまうんですか?
②妊婦で8月出産予定のため、特定受給者?申請をして来年春以降失業保険を貰おうと考えています。来月から2ヶ月、短期アルバイト予定なのですが、(月5万程度)ここで雇用保険に加入した場合、来年もらう失業保険の金額はさらに減ってしまいますか?

せっかくならたくさん働いていた月を換算して失業保険がほしいです…
1.基本手当金額の元になる「賃金日額」は、離職日直前の締切日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額によります。
ただし、締切期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上のもののみを「1ヶ月」と数えます(10日以下の月は「6ヶ月」に数えない)。


2.〉特定受給者?申請をして
……ひょっとして「受給期間延長の申請」でしょうか?

「受給期間延長」という手続きは、「傷病や妊娠・出産・育児などで働けない」場合に適用されるものです。
働けるのなら対象になりません。
※いったん延長が認められた後、現実に働いたなら、働き始めた時点で延長は終了です。


職安に行く前に次の働き口が決まっているのなら、「失業」の状態ではありません。


職安に離職票を提出した後で、雇用保険に再加入した場合、
・再加入した期間を捨てて、前の離職に基づき給付を受ける。
・再加入後の離職に基づき給付を受ける。
の選択です。
失業保険についてお聞きします。
受給額が少ないのでアルバイトをしようと思うのですが、金額の制限はありますか?
教えてください。
正しく申告すれば、バイトをした日の基本手当ては時間
によってはなくならない場合もありますし減らされる場合もあります
、またその日の分はなくなることもありますが
バイトをしない日の基本手当ては支給されますよ
再就職した場合は所定給付日数の3分の1若しくは45日
の残日数があり、手続きすれば残日数の30%が
再就職手当として支給されます
なお、祝い金はありません
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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