年末調整の書類記載で悩んでおります。
状況説明が長くなります。申し訳ありません…。
昨年9月に退職し失業保険の受給手続きをしたところ、半年間の雇用通知の任期いっぱいで辞めたのですが
、
雇用任期が切れるとまた半年の雇用通知をもらって…の繰り返しで何年も働いていたので、『自分から辞める意思表示をしなければ、10月からまた半年更新されたはず』とのことで、自己都合扱いになり、今年の1月から5月までの支給でした。
その後も、結局就職が決まらず(夫や姑からは扶養内のパートを希望され)失業保険が切れてから、夫の扶養に入っております。
※ 夫の会社の保険組合のルールで、給付制限中は扶養に入れなかったので、扶養は給付終了してからです。
このため、扶養に入れなかった間は市町村の国民健康保険に加入したのと、国民年金を納めました。
夫の収入もそれほど高くないし住宅ローンもあるので、私の税金やら個人の生命保険料など、私名義になっているものは、今も私個人の貯金から支払ってます。
※ 半年任期だったため、10年以上働いていても、退職金的なものは1円たりとありませんでしたので、
国民健康保険料は定額の分割納付にしてもらいましたし、国民年金保険料は一切の免除もなかったので、とても懐が厳しかったです…。
今年の2月?の確定申告は、各々の分を手続きしたので良かったのですが、夫の会社に今年の年末調整の書類を提出するにあたり、
被扶養者の社会保険料(国民年金保険料)の控除欄に、私が自分自身の貯蓄から支払ったものを記入するべきか、
こちらでは使わず、年が明けてから私自身の確定申告のほうに使うべきか悩んでおります。
国保は保険証の名義が誰であれ、世帯主が加入している?とかの理屈はあるようですが、
その家庭ごとの財布事情がありますので、私の現状でのアドバイスをお願い致しますm(_ _)m
状況説明が長くなります。申し訳ありません…。
昨年9月に退職し失業保険の受給手続きをしたところ、半年間の雇用通知の任期いっぱいで辞めたのですが
、
雇用任期が切れるとまた半年の雇用通知をもらって…の繰り返しで何年も働いていたので、『自分から辞める意思表示をしなければ、10月からまた半年更新されたはず』とのことで、自己都合扱いになり、今年の1月から5月までの支給でした。
その後も、結局就職が決まらず(夫や姑からは扶養内のパートを希望され)失業保険が切れてから、夫の扶養に入っております。
※ 夫の会社の保険組合のルールで、給付制限中は扶養に入れなかったので、扶養は給付終了してからです。
このため、扶養に入れなかった間は市町村の国民健康保険に加入したのと、国民年金を納めました。
夫の収入もそれほど高くないし住宅ローンもあるので、私の税金やら個人の生命保険料など、私名義になっているものは、今も私個人の貯金から支払ってます。
※ 半年任期だったため、10年以上働いていても、退職金的なものは1円たりとありませんでしたので、
国民健康保険料は定額の分割納付にしてもらいましたし、国民年金保険料は一切の免除もなかったので、とても懐が厳しかったです…。
今年の2月?の確定申告は、各々の分を手続きしたので良かったのですが、夫の会社に今年の年末調整の書類を提出するにあたり、
被扶養者の社会保険料(国民年金保険料)の控除欄に、私が自分自身の貯蓄から支払ったものを記入するべきか、
こちらでは使わず、年が明けてから私自身の確定申告のほうに使うべきか悩んでおります。
国保は保険証の名義が誰であれ、世帯主が加入している?とかの理屈はあるようですが、
その家庭ごとの財布事情がありますので、私の現状でのアドバイスをお願い致しますm(_ _)m
それで、確定申告するためのあなたの収入はどれくらいあるのでしょう?
雇用保険の求職者給付は所得にはなりません。
それ以外で収入がありますか??
雇用保険の求職者給付は所得にはなりません。
それ以外で収入がありますか??
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
失業保険について質問です。二月からうつ病で休職中、傷病手当は8年前に貰っているので今回の支給は却下。現在会社からは三分の一程の給料が支払われています。会社は退社する事だけは決意しました。
このまま会社に残り続けても失業保険の割合額が落ちるだけかと思っています。この状態で物事を進めるのは正直辛いのですが、損をしない為にも早急に決めなければいけないと思っています。現在会社からは保険料等の負担を考慮して親の扶養に入るか、退職をするか決めて欲しい、とも言われています(退職勧告?)退職を選ぶ事になりますが、この場合は会社都合ではなく自己都合退社?病気治療が長引く可能性もある事も考慮しなければいけませんし…。こんな無力な自分ですが何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。
このまま会社に残り続けても失業保険の割合額が落ちるだけかと思っています。この状態で物事を進めるのは正直辛いのですが、損をしない為にも早急に決めなければいけないと思っています。現在会社からは保険料等の負担を考慮して親の扶養に入るか、退職をするか決めて欲しい、とも言われています(退職勧告?)退職を選ぶ事になりますが、この場合は会社都合ではなく自己都合退社?病気治療が長引く可能性もある事も考慮しなければいけませんし…。こんな無力な自分ですが何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。
職場の休職の規定はどうなっているのでしょうか?
自分から退職すれば、もちろん自己都合退職なわけですが、傷病による休職期間満了による退職ならば、特定受給者になり、失業手当の受給制限期間ないですよ。
あと現在、3分の1程の給料が出ているのは、休職の補償なのでしょうか?
実際に労働して賃金が発生したわけじゃないなら、失業手当の受給金額の算定期間には含まれませんよ。
なので、このまま休職してて、失業手当の受給金額が減るわけじゃないはずです。
まぁ、働けない状態が続くならば、失業手当受給はできないので、傷病手当金が受給できないなら、障害者年金?の手続きが必要になるのではないでしょうか?
自分から退職すれば、もちろん自己都合退職なわけですが、傷病による休職期間満了による退職ならば、特定受給者になり、失業手当の受給制限期間ないですよ。
あと現在、3分の1程の給料が出ているのは、休職の補償なのでしょうか?
実際に労働して賃金が発生したわけじゃないなら、失業手当の受給金額の算定期間には含まれませんよ。
なので、このまま休職してて、失業手当の受給金額が減るわけじゃないはずです。
まぁ、働けない状態が続くならば、失業手当受給はできないので、傷病手当金が受給できないなら、障害者年金?の手続きが必要になるのではないでしょうか?
合計240万円。扶養(保険)に入れますか?
保険のことで質問です。
会社都合で退職しました。
その時までの収入が150万円
失業保険の金額が半年で90万円
合計240万円あります。
130万以上の場合はNGということは知っているのですが、
よく「今後働く予定がない場合には入れる」と書かれているサイトを見かけます。
これは本当でしょうか?
私のように240万の収入がある場合にも
働く予定がなければ、失業保険終了後に扶養に入れるのでしょうか?
夫の会社で常識知らずと思われるのも恥ずかしいので、こちらで質問しました。
すみません、教えて下さい。
保険のことで質問です。
会社都合で退職しました。
その時までの収入が150万円
失業保険の金額が半年で90万円
合計240万円あります。
130万以上の場合はNGということは知っているのですが、
よく「今後働く予定がない場合には入れる」と書かれているサイトを見かけます。
これは本当でしょうか?
私のように240万の収入がある場合にも
働く予定がなければ、失業保険終了後に扶養に入れるのでしょうか?
夫の会社で常識知らずと思われるのも恥ずかしいので、こちらで質問しました。
すみません、教えて下さい。
ご主人が加入している健康保険組合の規定によります。
協会けんぽなどは、失業給付が日額3,611円以下ならば、受給中でも被扶養者になれたと思います。また240万円の収入というのは前年のことですよね?年が明けて失業給付終了後、就職先がみつからなかったら被扶養者になれるところもあります。
(働く予定がないのに、失業給付を受給するのは、違法だと思いますから、言葉は気を付けた方がよいですよ)
協会けんぽなどは、失業給付が日額3,611円以下ならば、受給中でも被扶養者になれたと思います。また240万円の収入というのは前年のことですよね?年が明けて失業給付終了後、就職先がみつからなかったら被扶養者になれるところもあります。
(働く予定がないのに、失業給付を受給するのは、違法だと思いますから、言葉は気を付けた方がよいですよ)
雇用保険確認通知書(年金手帳に挟んでいるやつ)。過去に2社の会社に勤めて、去年2社目の会社を退職して失業保険を頂きました。
最近、3社目の会社に勤め始め年金手帳と雇用保険確認通知書を
提出し戻って来て確認したら・・・2社目の雇用保険確認通知書が挟まっていませんでした。普通、年金手帳にホチキスで留めてあるのに・・・
以前確認した時は有りました。
ちょうど、2社目の雇用保険で失業保険を頂いたので、何かの手続きで取り上げられた??から挟まって無かったのでしょうか?
無いままでも良いでしょうか??
最近、3社目の会社に勤め始め年金手帳と雇用保険確認通知書を
提出し戻って来て確認したら・・・2社目の雇用保険確認通知書が挟まっていませんでした。普通、年金手帳にホチキスで留めてあるのに・・・
以前確認した時は有りました。
ちょうど、2社目の雇用保険で失業保険を頂いたので、何かの手続きで取り上げられた??から挟まって無かったのでしょうか?
無いままでも良いでしょうか??
今の会社で改めて雇用保険に加入手続き中だと思います。
年金手帳には、便宜上前の会社の経理の方が、ホッチキスで留めてただけでしょう。
年金手帳に挟まっているのが、通常ではありません。
雇用保険は、一番最初に加入したときの番号で、会社が変わっても引き継ぎます。
なので、最初に書いた通り、現在加入手続き中だと思うので、2社めの通知書を使って手続きをされてるか、不要なために破棄されたか、ではないでしょうか。
今の会社で手続きしていれば、前社のものは無くても問題無いです。
年金手帳には、便宜上前の会社の経理の方が、ホッチキスで留めてただけでしょう。
年金手帳に挟まっているのが、通常ではありません。
雇用保険は、一番最初に加入したときの番号で、会社が変わっても引き継ぎます。
なので、最初に書いた通り、現在加入手続き中だと思うので、2社めの通知書を使って手続きをされてるか、不要なために破棄されたか、ではないでしょうか。
今の会社で手続きしていれば、前社のものは無くても問題無いです。
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