失業保険の受給について教えてください。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。

・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?

よろしくお願いいたします。
臨時職員や非常勤であっても、地方公務員法等の規定に沿った形であれば公務員になることがあるようですから、一概には言えないです。

公務員の場合は退職金と雇用保険の被保険者であったなら受給できる可能性のある金額との差額を受け取れるような制度だそうなので、退職前に職場で聞いてください。

公務員ではないなら、前職の退職時に雇用保険の受給資格を得ていなければその際に有効な被保険者であった期間などを通算することができます。受給資格を得ていた場合は受給をしていなくても、受給できるかどうかの基準になる被保険者期間は通算できません。

前職の退職時に受給資格を得ていて、新たな受給資格を得る条件に達していないなら、元の受給資格での継続になります。

新たな受給資格を得られる条件は、その契約に更新する可能性だけでも明示されていて、更新を希望したのに更新されなかったことが証明でき、きっちり半年の契約で、その間の各月に賃金が支払われた日が11日以上あれば受給できる可能性はあります。

細かくいうと若干違うのですが、受給できるかどうかの正確な判断はハローワークでしかできませんから、詳しくはハローワークで聞いてください。離職前なので正確な回答は無理ですが、少しは確定情報に近いと思います。

受給できる場合は有期契約の期間満了なら、給付制限はありませんので、申請した日から7日間の待期期間を経て、申請した日の28日後の失業認定日に失業認定されれば、その2、3日後くらいには振り込みがあるはずです。

失業認定日は祝祭日の状況によっては前後することがあります。

補足に。
雇用保険に加入しているなら、まあ、敢て付け加えなくても、他の方が回答するんでしょうが、前職の退職時に受給の申請すらしていなくて、今の仕事で雇用保険の適用になるまでに1年以内であれば被保険者期間は通算できます。そんでもって、受給資格を得られれば給付制限がないであろうことは確実と思ってよいと思います。
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
失業保険についてです。
会社都合で退職して、今月19日に申請し今日(28日)雇用保険説明会に行き一回目の認定日が来月17日なんですがこの場合は、一回目は何日分受給されるんでしょうか?
よろ
しくお願いします。
待期期間がめでたく7日間(26日)で満了すれば認定対象日が16日までの21日間なので最大で21日分です。
主人が仕事を8/20付けで退職し、昨日仕事が決まり明日からの出勤という事になったのですが、3ヶ月間は試用期間という事でアルバイト扱いだそうです。まだ前の職場から離職票をもらっていないので、
ハローワークの失業保険の手続きもしていないので、雇用保険からのお祝い金は頂くことはできないと思います。国民健康保険と社会保険は減免なしで3ヶ月間全額納めなくてはいけないのでしょうか?3ヶ月間の時給は安いですが、保険の額が大きいのできついです。
国保でなく、前の会社の健康保険の任意継続を検討してください。20日以内の手続きが必要で、被扶養制度がありますので、国保より安いかも知れません。
国民年金は後で払っても大丈夫です。(2年以内)
就業手当について教えて下さい。この度、支給が終了しハローワークから雇用保険受給資格者証が郵送されて参りました。
ハローワークからもらった冊子を見ると受給期間満了まで保管の事と記載されてますが、この期間が終わったら何かまたこの証明書を使って手続きすることがあるのでしょうか!?また1年に満たない雇用契約だったのですが今の仕事が満了したら失業保険は貰えますか?
就業手当てもらって1年に満たない契約だと失業保険はもらえない場合もありますよ。
受給金額から就業手当てを引いた金額が何ヶ月間かは支給できたと思いますがそれも期間があったと思います。
妊娠、退職、給付金について
同じような質問がありますが、大変困っております。
申し訳ありませんが質問させてください。

この度、自己都合退職により3年半勤めた会社を辞める事になりました。
退職が決まってから妊娠がわかりました。
契約社員ですが、失業保険、社会保険などは払っておりました。
退職してから、出産までは6ヶ月以上あります。

放送関係の仕事で激務だったため、
妊娠したらどのみちすぐ辞めなければならないような職場でした。

まず、社会保険から国保に切り替えるか、継続するかで悩んでおります。
社会保険継続で月20000円、国保が月14000円と見積もられました。
(1月から辞めるまでの収入が130万を超えているので主人の扶養には入れません。)

これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか、
国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??

さらに、妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?

無職で無収入なのに、失業保険、出産手当金、などもらえず、
国保や年金を毎月合わせて3万円ほど支払うのはきついです。。。

わたしが他にもらえる可能性のあるお金は何かないでしょうか。。
出産一時金の42万と、出産後の失業保険だけでしょうか。

乱雑な文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくおねがいします。
まず、健康保険の扶養はよく「年収130万円」と言われますが、正確に言えば「今後1年間で130万円の収入見込みがあるか」で判断します。
つまり今年の収入が130万円を越えていたとしても、今後出産により収入がなくなるのであれば収入は「0」となります。

具体的な判定基準はご主人の加入健保にご確認いただきたいのですが、出産による退職で雇用保険の期限延長を行うのであれば、職安での延長手続き後に受け取る「受給期限延長通知書」を提出することで認定となるケースが多いかと思います。

なお税金上の扶養は1月~12月で見ますので、こちらの扶養(配偶者控除)は該当しません。


>これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか

以上より扶養に入ることができれば健康保険、国民年金とも保険料がかからないためベストです。
もし被扶養者となれないようであれば国保と任意継続の選択となりますが、基本的には安いほうで選んでよいでしょう。

健保だと付加給付があることがありますが、退職後は付加給付がなく国保でも同内容となることが多いです。


>国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??

はい、国保でも出産育児一時金は受けられます。
これはご主人の被扶養者、健保の任意継続でも同様です。

ただ、出産育児一時金42万円は通常の場合病院に直接支払われ、ほとんど出産費用に充てられるのであまり「収入」として考えられるものでもないかと思います。


>さらに、妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?

失業給付は「求職活動中に収入がないため受けられる」ものですので、求職活動をしなければ受給できません。
出産のケースだととりあえずは延長しておき、育児が一段落してまた仕事を探すとき(最長4年以内)に受給するのが一般的です。


>わたしが他にもらえる可能性のあるお金は何かないでしょうか。。

質問者様が直接もらえるわけではないですが、ご主人の会社で家族手当や出産祝金が受けられる可能性はあります。
また保険や共済に入っていれば何か支給がないか確認してみましょう。
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