今勤めている職場は8月で退職します(自己都合)
約5年間勤務しました。
失業保険をわずかながらでも多く受け取る方法で退職の6ヶ月前間の給料より算出されると聞きました。
そのため残業などをしたほうがいいと聞きました。
残業はもらえない職場ので難しいですが、ほかになにか退職前にこんなことをしておいたほうがいいいうようなこと教えてください。
現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?二人と通院中なのでこちらもなにか良い方法あれば教えてください。
約5年間勤務しました。
失業保険をわずかながらでも多く受け取る方法で退職の6ヶ月前間の給料より算出されると聞きました。
そのため残業などをしたほうがいいと聞きました。
残業はもらえない職場ので難しいですが、ほかになにか退職前にこんなことをしておいたほうがいいいうようなこと教えてください。
現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?二人と通院中なのでこちらもなにか良い方法あれば教えてください。
失業保険は確かに退職前6カ月の給与の平均額から計算されますので、その間、残業等で増やせるならば増やしておかれたほうがよいかと思います。もしくは、微々たるものですが、多くの会社で4月から昇給があるはず。(あなたの会社もそうでしょうか?)
なので昇給後半年勤めてそれで退職されたら残業代は出ずとも若干は増えるのではないでしょうか・・・?とはいえ8月退職が決まっているならばどうしようもないですね・・・。
あとは逆に減らさないように、極力休まない。休むならば必ず有給を使うことです。
現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?
>そのとおりですが、他にも任意継続という方法があります。全国健康保険協会もしくは組合保険ならば保険組合に退職後20日以内に手続をすれば加入することは可能です。金額は、給与明細の天引きの額×2倍、もしくは標準報酬月額28万の金額どちらか安い方の額です。
国民健康保険の額は市役所に聞いてみて、そして任意継続の額も調べてどちらか安い方で加入されたほうがよいです。
通院中とのことなので、辞められる前に金額を調べておいてすみやかにどちらかに手続をするしかないです。(もし手続中に病院にかかっても一端は全額支払うことになりますが後で自己負担分以外は戻ってきます)
国民健康保険に加入されるのならば、離職票か資格喪失証明が必要になります(市によって違うので確認を)
そういったことをあらかじめ調べ、離職票は早目に送ってもらうよう会社にお願いして、そして資格喪失証明ならば、こちらも発行を会社にお願いして早目に送ってもらう等されたほうがよいかと思います。
なので昇給後半年勤めてそれで退職されたら残業代は出ずとも若干は増えるのではないでしょうか・・・?とはいえ8月退職が決まっているならばどうしようもないですね・・・。
あとは逆に減らさないように、極力休まない。休むならば必ず有給を使うことです。
現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?
>そのとおりですが、他にも任意継続という方法があります。全国健康保険協会もしくは組合保険ならば保険組合に退職後20日以内に手続をすれば加入することは可能です。金額は、給与明細の天引きの額×2倍、もしくは標準報酬月額28万の金額どちらか安い方の額です。
国民健康保険の額は市役所に聞いてみて、そして任意継続の額も調べてどちらか安い方で加入されたほうがよいです。
通院中とのことなので、辞められる前に金額を調べておいてすみやかにどちらかに手続をするしかないです。(もし手続中に病院にかかっても一端は全額支払うことになりますが後で自己負担分以外は戻ってきます)
国民健康保険に加入されるのならば、離職票か資格喪失証明が必要になります(市によって違うので確認を)
そういったことをあらかじめ調べ、離職票は早目に送ってもらうよう会社にお願いして、そして資格喪失証明ならば、こちらも発行を会社にお願いして早目に送ってもらう等されたほうがよいかと思います。
先週より再就職が決まり働き始めています。
失業保険を給付している最中で、近々認定日がありますので就職の報告もしてくる予定です。
その際、働き始めた日の前日分までは失業保険は頂けるものなのでしょうか?
前回の認定日からはこの就職先の選考を進めていた状態でした。
ご存知の方宜しくお願いします。
失業保険を給付している最中で、近々認定日がありますので就職の報告もしてくる予定です。
その際、働き始めた日の前日分までは失業保険は頂けるものなのでしょうか?
前回の認定日からはこの就職先の選考を進めていた状態でした。
ご存知の方宜しくお願いします。
もらえます。再就職手当がでる場合もあります。
というより、認定日に仕事を休めますか?再就職した会社に失業給付のしおりに載っている「採用証明書」に記載してもらった上で、入社日の前日にハローワークへ行けば、その日が「認定日」に変わりますが。
というより、認定日に仕事を休めますか?再就職した会社に失業給付のしおりに載っている「採用証明書」に記載してもらった上で、入社日の前日にハローワークへ行けば、その日が「認定日」に変わりますが。
自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)
確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。
元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。
今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)
確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。
元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。
今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
質問の趣旨からは、少しずれるのかもしれませんが、
こういうのは、あまり相手にしないほうがいいと思います。
一言でいえば「世間をなめている」だけではないですか。
会社として、やめてもらうべき十分な理由があるわけで、自己都合・会社都合の以前に、「処分されて退職させられることは自己責任」ということを周知しないと、このあとどこに就職しても学べないと思いますよ。
会社としても、自分のほうからハローワークに「先日の離職票の離職理由ですが、会社都合の間違いでした」と言うことについて、会社のメリットは、ゼロからマイナスの間だけ。プラス側に行くことは何一つありません。
会社都合にする理由は「失業給付の受給資格のため」が本音なのでしょう?
で、「会社からの退職の求めに応じたから」というのは後付けのことであり、「かわいそうだから」なんて思ってやるのでしたら、会社の立場がなくなります。
懲戒の意味合いがあって退職させた者に、リスクを負って便宜を図る必要がありますか?
ですから、本人が会社都合じゃないかと思うなら、自分でハローワークに相談してもらえばよい、と当人に任せて、会社は関知しないほうが良いかと思います。
で、ハローワークから、そういう問合せがあったら、「試用期間中に、頻繁に居眠り、遅刻、早退があって、どれほど注意しても直らなかった。本採用は不可能として本人も了承しての退職である。いわば、諭旨退職に相当するものだから自己都合で間違いはない。」と、会社の判断を述べて、そのうえでハローワークから何らかの指導があれば従うつもりでいます。と言っておきます。
それで、ハローワークが会社都合だというなら「見解の相違があると思いますが、決定には了解します。」と言う形でよいかと思います。
こういうのは、あまり相手にしないほうがいいと思います。
一言でいえば「世間をなめている」だけではないですか。
会社として、やめてもらうべき十分な理由があるわけで、自己都合・会社都合の以前に、「処分されて退職させられることは自己責任」ということを周知しないと、このあとどこに就職しても学べないと思いますよ。
会社としても、自分のほうからハローワークに「先日の離職票の離職理由ですが、会社都合の間違いでした」と言うことについて、会社のメリットは、ゼロからマイナスの間だけ。プラス側に行くことは何一つありません。
会社都合にする理由は「失業給付の受給資格のため」が本音なのでしょう?
で、「会社からの退職の求めに応じたから」というのは後付けのことであり、「かわいそうだから」なんて思ってやるのでしたら、会社の立場がなくなります。
懲戒の意味合いがあって退職させた者に、リスクを負って便宜を図る必要がありますか?
ですから、本人が会社都合じゃないかと思うなら、自分でハローワークに相談してもらえばよい、と当人に任せて、会社は関知しないほうが良いかと思います。
で、ハローワークから、そういう問合せがあったら、「試用期間中に、頻繁に居眠り、遅刻、早退があって、どれほど注意しても直らなかった。本採用は不可能として本人も了承しての退職である。いわば、諭旨退職に相当するものだから自己都合で間違いはない。」と、会社の判断を述べて、そのうえでハローワークから何らかの指導があれば従うつもりでいます。と言っておきます。
それで、ハローワークが会社都合だというなら「見解の相違があると思いますが、決定には了解します。」と言う形でよいかと思います。
「雇用保険受給資格者証」について、
12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)
先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。
ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。
で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。
*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?
*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)
先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。
ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。
で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。
*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?
*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
12月15日付けで退職後、そのまま同じ会社で4月ごろまで週37.5時間働いているのだとしたら、その会社で雇用保険、健康保険、厚生年金など、すべての社会保険に加入しなければいけないのでは? 全部加入条件を満たしていると思うのですが……。
現在働いてるわけですから、当然雇用保険の受給手続きができませんので、雇用保険受給資格者証を発行してもらうこともできません。
そもそも健康保険料の減額を受ける資格もないような気がするのですが……。窓口の方は、質問者さんが働いているとは思っていないのではないでしょうか?
現在働いてるわけですから、当然雇用保険の受給手続きができませんので、雇用保険受給資格者証を発行してもらうこともできません。
そもそも健康保険料の減額を受ける資格もないような気がするのですが……。窓口の方は、質問者さんが働いているとは思っていないのではないでしょうか?
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