失業保険の事で、お聞きしたいのですが…月収約40万円、38歳で、毎月いくらぐらいの失業保険を受け取りできるのでしょうか?
。後、会社都合による退職の場合、期間は最長半年ですか?。勤続7年です。雇用保険も7年入ってます。詳しい方お願いします。
。後、会社都合による退職の場合、期間は最長半年ですか?。勤続7年です。雇用保険も7年入ってます。詳しい方お願いします。
1.失業手当の日額について。
40×6÷180≒13,300円。38歳と言う年齢から、賃金日額の上限は13,650円であり、基本手当日額はおおよそ6,650円程度になると思われます。
2.失業手当の所定給付日数について。
特定受給資格者・特定理由離職者であり、38歳で雇用保険被保険者期間7年ですと所定給付日数は180日です。
3.支給総額
6,650×180で1,197,000円。1カ月20万弱ですね。
但し、前職を退職してから1年以内に現職に勤務しており、前職を離職した際に失業保険の受給を受けていない場合等は雇用保険期間は通算されます。
40×6÷180≒13,300円。38歳と言う年齢から、賃金日額の上限は13,650円であり、基本手当日額はおおよそ6,650円程度になると思われます。
2.失業手当の所定給付日数について。
特定受給資格者・特定理由離職者であり、38歳で雇用保険被保険者期間7年ですと所定給付日数は180日です。
3.支給総額
6,650×180で1,197,000円。1カ月20万弱ですね。
但し、前職を退職してから1年以内に現職に勤務しており、前職を離職した際に失業保険の受給を受けていない場合等は雇用保険期間は通算されます。
旦那の扶養に入っていましたが失業保険を受給し始めたので扶養を抜け、国民健康保険に加入しました。加入したときに支払った保険料は6千円弱でしたが、窓口の人に「次月分からは住民税や所得等の関係で見直された金額の納付書が行きます」と言われました。その変更後の金額の納付書が来たのですが、金額は月5万弱でした。あまりに高すぎると思うのですが・・・
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
今の所得で計算されるのではありません。
前年の所得で計算されます。
市町村によっては、退職により収入が激減した場合には減免するところもありますが、申請が必要です。
前年の所得で計算されます。
市町村によっては、退職により収入が激減した場合には減免するところもありますが、申請が必要です。
失業保険についてです。
手続きをしようとしたら旦那に「結局プラマイゼロだから」受け取らないでいいような事を言われました。
でも私の給料から引かれてたんだよ?と言うと「感情論だ」と言われてしまいました。
良く意味がわかんないです。私には単に会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません。
なぜプラマイゼロになるのでしょうかね?
年末調整に関係あるのですかね??
手続きをしようとしたら旦那に「結局プラマイゼロだから」受け取らないでいいような事を言われました。
でも私の給料から引かれてたんだよ?と言うと「感情論だ」と言われてしまいました。
良く意味がわかんないです。私には単に会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません。
なぜプラマイゼロになるのでしょうかね?
年末調整に関係あるのですかね??
旦那さんの言ってることは意味不明ですね。
何とプラマイしようってんでしょ?
年末調整とは関係ありません。
雇用保険の失業給付は非課税なので、そもそも所得に加えません。
あなたの今年の所得は(今後再就職・アルバイトしなければ)退職した会社の給与収入だけ、という事になります。
失業給付の受給中は、基本日額が3,612円以上だと旦那さんの社会保険の扶養になることが出来ないので、国民健康保険・国民年金に加入する事になりますが、この保険料を払っても失業給付を受けたほうが手元に残るお金は絶対多いはずです。
プラマイゼロにはなりません。
日額が3,612円なら1ヶ月あたり108,360円の受給、国民年金が15,100円、国民健康保険料は自治体によってピンキリですが年金と同額としても合計3万円、手元に7万8千円残る計算です。
ちょっと気になったのは、「会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません」 の一文です。
雇用保険基本手当を受給する手続きは、旦那さんの会社には関係ありませんよ?
あなたがハローワークへ雇用保険被保険者証と、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、通帳を持って行くのですから、旦那さんが何か面倒なことをするわけじゃありません。
それとも今現在、すでにあなたは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていて、あなたが雇用保険の受給手続をするにあたって、社会保険の扶養からいったん外し、受給が終わったら再度扶養認定を申請する手続きを面倒臭がっている、という意味かしら?
だったら無理もないけれど、絶対プラスになるので面倒かける価値はあると思いますね。
何とプラマイしようってんでしょ?
年末調整とは関係ありません。
雇用保険の失業給付は非課税なので、そもそも所得に加えません。
あなたの今年の所得は(今後再就職・アルバイトしなければ)退職した会社の給与収入だけ、という事になります。
失業給付の受給中は、基本日額が3,612円以上だと旦那さんの社会保険の扶養になることが出来ないので、国民健康保険・国民年金に加入する事になりますが、この保険料を払っても失業給付を受けたほうが手元に残るお金は絶対多いはずです。
プラマイゼロにはなりません。
日額が3,612円なら1ヶ月あたり108,360円の受給、国民年金が15,100円、国民健康保険料は自治体によってピンキリですが年金と同額としても合計3万円、手元に7万8千円残る計算です。
ちょっと気になったのは、「会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません」 の一文です。
雇用保険基本手当を受給する手続きは、旦那さんの会社には関係ありませんよ?
あなたがハローワークへ雇用保険被保険者証と、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、通帳を持って行くのですから、旦那さんが何か面倒なことをするわけじゃありません。
それとも今現在、すでにあなたは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていて、あなたが雇用保険の受給手続をするにあたって、社会保険の扶養からいったん外し、受給が終わったら再度扶養認定を申請する手続きを面倒臭がっている、という意味かしら?
だったら無理もないけれど、絶対プラスになるので面倒かける価値はあると思いますね。
【失業保険(雇用保険)に関して】
6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。
しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。
そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?
②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか
③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。
しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。
そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?
②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか
③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
①雇用保険の受給は手続きをしないと何も始まりません、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間は、受給申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→・・・と言う流れになります。
②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。
③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。
③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
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