失業保険、受給できるのはいつまで?
妊娠・出産のため、失業保険の延長手続きをしています。
申請に行ったのは2010年12月25日~で、子どもが生まれたのは2011年8月24日です。
受給期間の延長?は最大4年とありますが、子どもが満3歳になるまででしょうか?
また、延長期間が90日以上あるため給付制限期間は免除されるとかされないとか。
これはどちらが本当なのでしょうか?
職安によって変わったりはしますか?
支払い日数が90日あるので、実際いつまでに延長期間を解除し、求職活動に入るべきなのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
妊娠・出産のため、失業保険の延長手続きをしています。
申請に行ったのは2010年12月25日~で、子どもが生まれたのは2011年8月24日です。
受給期間の延長?は最大4年とありますが、子どもが満3歳になるまででしょうか?
また、延長期間が90日以上あるため給付制限期間は免除されるとかされないとか。
これはどちらが本当なのでしょうか?
職安によって変わったりはしますか?
支払い日数が90日あるので、実際いつまでに延長期間を解除し、求職活動に入るべきなのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
受給期間が延長される限度は3歳の誕生日の前日までです。
受給期間は、延長された日数を含めて4年が限度です。
離職理由が「妊娠・出産・育児のため」で、同じ理由で受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限がつきません。
受給期間は、延長された日数を含めて4年が限度です。
離職理由が「妊娠・出産・育児のため」で、同じ理由で受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限がつきません。
失業保険の認定日までに特定回数の求職活動をしないと失業保険を給付されないみたいですがハロワのPC閲覧で活動とみなしてくれるハロワもあるのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
判断基準は一応は安定所所長に委ねられていますが、実際は、各都道府県別の労働局で決めていますから、都道府県により差があります。
本来は自主的PC閲覧は、就活に数えられませんでした、ハローワーク職員の助言の元での閲覧なら就活1回とします。
申告書にも、そのように書く欄が有る筈です。
ただ、平成21年3月31日より、特定理由離職者制度、個別延長給付制度等、リーマンショック後の失業者が、多数過ぎる面を考慮して、この日から、自主的閲覧でも、助言によるに〇を付け、就活1回とする、強制ではありませんが、厚労省が各労働局に通達をしたのです。
現在ではPC閲覧で就活1回とする、都道府県が大多数です。
本来は自主的PC閲覧は、就活に数えられませんでした、ハローワーク職員の助言の元での閲覧なら就活1回とします。
申告書にも、そのように書く欄が有る筈です。
ただ、平成21年3月31日より、特定理由離職者制度、個別延長給付制度等、リーマンショック後の失業者が、多数過ぎる面を考慮して、この日から、自主的閲覧でも、助言によるに〇を付け、就活1回とする、強制ではありませんが、厚労省が各労働局に通達をしたのです。
現在ではPC閲覧で就活1回とする、都道府県が大多数です。
娘が同棲をやめて帰ってきた後妊娠に気付きました。
娘は、妊娠を喜び産むつもりでしたが元彼が中絶を望んだ為中絶をする事になりました。
まだ一緒に住んでる時に娘の失業保険の全額を支払い(元彼の車の修理費や一緒に生活するさいにカードで買った電子レンジや洗濯機)に回す予定にしていたそうです。
元彼は、中絶しないといけないのにそのお金を先に送れと言ってきてます。2月末に中絶費用を半分払うと言ってるそうですが、おかしくないですか?
娘は、妊娠を喜び産むつもりでしたが元彼が中絶を望んだ為中絶をする事になりました。
まだ一緒に住んでる時に娘の失業保険の全額を支払い(元彼の車の修理費や一緒に生活するさいにカードで買った電子レンジや洗濯機)に回す予定にしていたそうです。
元彼は、中絶しないといけないのにそのお金を先に送れと言ってきてます。2月末に中絶費用を半分払うと言ってるそうですが、おかしくないですか?
携帯からなので短めですみません。
赤ちゃんが一番かわいそうです。しかし、そうするしかありません。しっかり弔ってください。
お金に関しては、仕方ない、払ったほうがよいです。あとまでぐちぐち言われたら大変。そういう男と好きで同棲していた娘さんも娘さんなのです。ここはひとつ、約束というかよーく確認して慎重に支払って絶対に縁を切るべきです。つらいだろうけど、お母さんでなく娘さんが責任をとるべき。二度と同じことを繰り返さないように。娘さん自身がわからないといけません。
赤ちゃんが一番かわいそうです。しかし、そうするしかありません。しっかり弔ってください。
お金に関しては、仕方ない、払ったほうがよいです。あとまでぐちぐち言われたら大変。そういう男と好きで同棲していた娘さんも娘さんなのです。ここはひとつ、約束というかよーく確認して慎重に支払って絶対に縁を切るべきです。つらいだろうけど、お母さんでなく娘さんが責任をとるべき。二度と同じことを繰り返さないように。娘さん自身がわからないといけません。
失業保険と職業訓練について教えてください。
昨年9月に会社を退職しました。
再就職の為に職業訓練に通いたいと思っております。
職業訓練が4月上旬からですが、
私の失業保険の受給が4月中旬に終了します。
そこで、職業訓練を受けて失業保険の延長をお願いしようと思ったのですが、
職業訓練を受けても失業保険は延長は出来ないと
ハローワークの担当者に言われてしまいました。
理由として失業保険の受給終了と職業訓練の開始時期が一週間くらいしかなく、
短すぎるという事でした。
再就職に有利と聞いたので職業訓練に通いたいのですが、
無収入では通えませんので途方に暮れています。
他に失業保険を受けながら職業訓練に通える方法はあるのでしょうか。
また職業訓練以外に失業保険を延長する方法はあるのでしょうか?
受給日数は120日で、年齢は40歳です。
以上よろしくお願いいたします。
昨年9月に会社を退職しました。
再就職の為に職業訓練に通いたいと思っております。
職業訓練が4月上旬からですが、
私の失業保険の受給が4月中旬に終了します。
そこで、職業訓練を受けて失業保険の延長をお願いしようと思ったのですが、
職業訓練を受けても失業保険は延長は出来ないと
ハローワークの担当者に言われてしまいました。
理由として失業保険の受給終了と職業訓練の開始時期が一週間くらいしかなく、
短すぎるという事でした。
再就職に有利と聞いたので職業訓練に通いたいのですが、
無収入では通えませんので途方に暮れています。
他に失業保険を受けながら職業訓練に通える方法はあるのでしょうか。
また職業訓練以外に失業保険を延長する方法はあるのでしょうか?
受給日数は120日で、年齢は40歳です。
以上よろしくお願いいたします。
自己都合退職で120日支給でしたら残り日数が確か3分の1、つまり40日以上残っている状態で入校しないと延長支給はなりません。
受給が延長になる方法は職業訓練に通っても通わなくてもありません。
受給延長でなければ受給資格がなくなれば求職者支援訓練に通って月10万の給付が受けれる事があります。
こちらは皆が受給されるものではなく世帯での困窮が認められる人のみです。世帯での資産や収入などが審査されます。それと基本的に遅刻5分でもすると1ヶ月まるごと支給されなくなります。
もしも条件が合いそうなら、検討されてみて下さい。
受給が延長になる方法は職業訓練に通っても通わなくてもありません。
受給延長でなければ受給資格がなくなれば求職者支援訓練に通って月10万の給付が受けれる事があります。
こちらは皆が受給されるものではなく世帯での困窮が認められる人のみです。世帯での資産や収入などが審査されます。それと基本的に遅刻5分でもすると1ヶ月まるごと支給されなくなります。
もしも条件が合いそうなら、検討されてみて下さい。
さかのぼって夫の社会保険の扶養になることはできますか?
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
遡って扶養に入ることは出来ます。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
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