妊婦の失業保険について
妊娠が判り現在の職場での勤務が難しい為退職した場合、
失業保険を受け取ることは出来ませんか?
妊娠→失業→失業保険とはなりませんか?
妊娠が判り現在の職場での勤務が難しい為退職した場合、
失業保険を受け取ることは出来ませんか?
妊娠→失業→失業保険とはなりませんか?
もちろん受け取れます。離職票をもらって受給延長手続きをハローワークでしてください。もらえるのは働けるようになってから。詳しくはハローワークできいて下さい。
私も妊娠→退職→出産→失業保険受給しました。ただし受給するとき子供の預け先がないと受給できないです。
私も妊娠→退職→出産→失業保険受給しました。ただし受給するとき子供の預け先がないと受給できないです。
失業保険について。
2008年1月から2011年3月まで正社 員で働いていましたが、一身上の 都合で退職をしました。
2011年8月に現在の職場に転職し働 いてきましたが、パワハラからう つにな
り、2 012年4月末日をもって 退職することになりました。
心療内科には2012年1月より受診し ております。
傷病手当てがもらえないことはわ かったのですが、この場合、失業保 険は給付対象になるのでしょうか?
自己都合退職になります。
2008年1月から2011年3月まで正社 員で働いていましたが、一身上の 都合で退職をしました。
2011年8月に現在の職場に転職し働 いてきましたが、パワハラからう つにな
り、2 012年4月末日をもって 退職することになりました。
心療内科には2012年1月より受診し ております。
傷病手当てがもらえないことはわ かったのですが、この場合、失業保 険は給付対象になるのでしょうか?
自己都合退職になります。
特定理由離職者の中の正当な理由のある自己都合退職者として?特定理由離職者が正当な自己都合退職。
自己都合で辞めるのですから、特定理由離職者にはなりません。
現在が働ける状況なら、3ヶ月の給付制限を経て、給付を受けて下さい、働けないのなら、働けない状況から30日経過した時点で、診断書持参で受給期間延長の手続きをして下さい。
自己都合で辞めるのですから、特定理由離職者にはなりません。
現在が働ける状況なら、3ヶ月の給付制限を経て、給付を受けて下さい、働けないのなら、働けない状況から30日経過した時点で、診断書持参で受給期間延長の手続きをして下さい。
今年6月末に会社都合で退職しました。
が、雇用保険の被保険期間が2日足りず、失業保険受給不可との指摘をハロワから受けました。
この件を会社に相談した所、7月に引継ぎや手伝い等で働きに行った日(バイト扱いとして3日程)を被雇用保険期間として追加してくれるとの事でした。
しかし、この様に足りなかったから後から追加、というのはしても良いものなのでしょうか?
現在まだ職がない状況なので、これで受給可能になれば大変有難いのですが、もしハロワに再度申請に行って不正扱いになるのは嫌です。
不正なら他の給付等を考えます。
ご回答お待ちしておりますm(__)m
が、雇用保険の被保険期間が2日足りず、失業保険受給不可との指摘をハロワから受けました。
この件を会社に相談した所、7月に引継ぎや手伝い等で働きに行った日(バイト扱いとして3日程)を被雇用保険期間として追加してくれるとの事でした。
しかし、この様に足りなかったから後から追加、というのはしても良いものなのでしょうか?
現在まだ職がない状況なので、これで受給可能になれば大変有難いのですが、もしハロワに再度申請に行って不正扱いになるのは嫌です。
不正なら他の給付等を考えます。
ご回答お待ちしておりますm(__)m
すでに「離職票」が作成され公共職業安定所の承認を済ませているのではありませんか。
取り消して、再発行ということでしょうか。
取り消して、再発行ということでしょうか。
失業保険と再就職手当について
9月に失業保険の手続きをし、3か月の待機が終わり、12月16日が初回の給付日になります。
先日12月7日に社員として内定をもらったのですが、実際に働くのは来年1月からになります。
この場合、いつの時点でハローワークに行き、再就職の手続きをするのがよいのでしょうか??
手続きをするタイミングで失業保険や再就職手当をもらえる金額が変わってしまうのではないかと心配していますので
ご指導宜しくお願いいたします。
9月に失業保険の手続きをし、3か月の待機が終わり、12月16日が初回の給付日になります。
先日12月7日に社員として内定をもらったのですが、実際に働くのは来年1月からになります。
この場合、いつの時点でハローワークに行き、再就職の手続きをするのがよいのでしょうか??
手続きをするタイミングで失業保険や再就職手当をもらえる金額が変わってしまうのではないかと心配していますので
ご指導宜しくお願いいたします。
内定だけでは無理ですが、次の会社の雇用契約書か雇用証明があれば出来るだけ早く手続きに行ったほうがいいですよ。
失業給付は認定日~実際の就労日まで日数分×日額が給付されます、再就職手当は給付残日数×日額×30%が就労後概ね1ヶ月半~2ヶ月の間に給付されます。
失業給付は認定日~実際の就労日まで日数分×日額が給付されます、再就職手当は給付残日数×日額×30%が就労後概ね1ヶ月半~2ヶ月の間に給付されます。
突然ですが教えて頂けるとありがたいです。
この度、新しい職場に転職する事になりました。
前の会社を退職して約半年になります。今度の会社の入社時に必要な書類に退職証明書がいるとの事です。
ハローワークに失業保険の関係で退職証明書を提出してあるのですがコピーをとっていなかったのですが、
今からでもハローワークでコピーをとっていただけるのでしょうか?
短期で辞めてしまった為、離職表はありません。
どなたか教えて頂けるとありがたいです。
この度、新しい職場に転職する事になりました。
前の会社を退職して約半年になります。今度の会社の入社時に必要な書類に退職証明書がいるとの事です。
ハローワークに失業保険の関係で退職証明書を提出してあるのですがコピーをとっていなかったのですが、
今からでもハローワークでコピーをとっていただけるのでしょうか?
短期で辞めてしまった為、離職表はありません。
どなたか教えて頂けるとありがたいです。
離職票ではなく、労基法22条1項の退職証明書のことではないでしょうか。
退職時に請求すれば、会社はすみやかに発行しなければならないことになっています。
半年たっていますので、発行義務があるかどうかはグレーですので、頭を下げてください。
労働者が請求した内容以外は記載してはいけないことになっていますので、記載してほしい内容を指示してください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(以下略)
補足
なるほど。
労基法115条の2年の時効が来るまでは、退職証明書の請求権もありますね。
質問者さん、正当な権利として退職証明書を請求してください。
退職時に請求すれば、会社はすみやかに発行しなければならないことになっています。
半年たっていますので、発行義務があるかどうかはグレーですので、頭を下げてください。
労働者が請求した内容以外は記載してはいけないことになっていますので、記載してほしい内容を指示してください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(以下略)
補足
なるほど。
労基法115条の2年の時効が来るまでは、退職証明書の請求権もありますね。
質問者さん、正当な権利として退職証明書を請求してください。
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