昨年の7月10日付けで会社を退職して妊娠していたため失業保険の延長手続きをしたのですが、出産を終え失業保険の手続きをしに行こうと思っています。今現在は、主人の社会保険(政管健保)に扶養で入っているので
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
政管健保であれば、年収が130万円未満(かつ被保険者・ダンナさんの収入の1/2以下)であれば扶養に入れますので、
1日あたり3611円以下、つまり給付日額が3611円以下であれば、扶養から抜けなくても大丈夫です。

あなたの計算は職安で出してもらった正しいものなのかはわかりませんが、
単純に3ヶ月で45万円であれば1日辺り5000円なので扶養から外れなければいけません(原則)


ただ・・・会社に「失業給付を受給するので扶養からはずれます」と言わなければ
会社はわからないので、手続きもできませんけどね・・・。


※組合健保は基準が政管健保よりも厳しい為、そうはいきませんが。
年金について教えてください。結婚して会社を退職しました。失業保険をもらう為、健康保険は任意継続をしています。年金の支払いはどの様にしたらいいでしょうか。
旦那の第3被保険者に該当するのでしょうか?
失業保険受給中は3612円以上なら扶養になれませんから、国民年金も第一号被保険者として納付します。終了してから、任意継続は続いていても雇用保険受給者証の写しを添えて国民年金第三号届を自分で年金事務所に手続きすると良いです。因みに任意継続は2年間続けることになりますが、未納にすると資格が切られます。その後に夫の社保扶養家族として届ける事も可能です。
失業保険と扶養について
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
>chuntakimiさん

あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?


「3621円」ではなく「3612円」です。

協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。

ta619kaさん
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