失業保険について質問があるのでお助けください!
現在失業保険の申請をしているものです。

自己都合で退職したため、先日第一回失業認定日を終え3カ月の給付制限期間に入っています。
現在就職活動中なので、仮に制限期間内に再就職が決まった場合は再就職手当が受け取れ、また再就職先が3カ月先まで決まらなければ90日間失業保険の給付を受ける事ができることは理解しました。

その中で、ふと気になったことが下記の2点あります。

①自分は前職で約3年半の間、失業保険を納付していたのですが、今回の再就職手当または失業保険を受給することで、3年半支払った分の失業保険はどちらの場合も全てゼロになるのでしょうか?
それとも、どちらか一方、あるいは両方とも繰り越せるのでしょうか?

②第2回失業認定日までに求職活動を最低2回するとあるのですが、現在インターネットや求人誌で自分で面接を受けに行った会社が数社あるのですが、ハローワークを通していないこれらの活動もカウントして大丈夫なのでしょうか?
その際、会社に何か証明の書類などを求める必要はありますか?

本当に無知でお恥ずかしいですが御教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①失業手当、再就職手当どちらを受給してもゼロになります。
次に再就職した時には、雇用保険加入期間はゼロ日から始まります。
②ハローワークで紹介された以外の就職活動でもカウントされます。就職活動したことの証明書類については、お住まいの地域によって違いがあるようです。現在通っているハローワークにお問い合わせください。
今失業保険支給中なんですが、バイトしているのがばれるとまずい状態です。働いて年103万以上の収入があると、職安にばれてしますのでしょうか?
年103万と失業保険は関係ありません。103万は所得税の問題です。
もし、失業給付中のアルバイトなら、認定日に提出する「失業認定申告書」に就労した日数と収入を記入する事です。就労すれば、減額や失業給付の停止もあります。しかし、不正は刑事罰を問われます。二度と失業給付はもらえず、倍以上返しで、かえって借金もかさみます。
雇用保険は、事業主と本人の負担はごく僅かで、予算の殆どが国民の血税で賄われています。
もし、就労しているのなら、すぐに管轄のハローワークにて失業給付を停止する事をオススメします。
失業保険(派遣)についての質問です
失業保険についての質問です。

派遣社員として派遣先であるA社へ2年勤務し、4月で契約満了で終了しました(月末に残り5日の有給消化あり)。
最後の契約更新確認の際、(4月以降も)更新する旨を伝えたのですが、
その後「A社より契約終了と言われた(派遣を切り社員で補うという理由)」と派遣会社より言われました。
(後から派遣会社より聞いた話では、更新する意思がある旨をA社へ伝えたところ、突然待ったがかかり、
その後、契約終了と言われたとの事です。)

まだA社で勤務中であった4月中に次の派遣先を紹介されましたが、
条件が合わなかったため、お断りをさせていただきました。

その後、離職証明証や雇用保険被保険者資格喪失届の退職に伴う書類が一式送付されてきたのですが、
それらを確認してみると「離職理由欄」に「契約期間満了(自己都合)」と記載されていました。

おそらく一度、次の派遣先の紹介をお断りした事が原因なのではないかと思われますが、
私としては、契約更新の確認の際、更新する旨を伝え他のにもかかわらずA社より契約終了と言われたのですから
「会社都合」になるのではないかと思うのですが。。。

失業保険は「自己都合」と「会社都合」では、給付されるまでの時間がかなり違うようですので
一人暮らしの私にとっては、かなりの問題になります。

お詳しい方がいらっしゃれば、お教えいただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
派遣先のA社と貴方の関係はありませんよ、A社は派遣元の会社との契約で、貴方は派遣会社との契約です。

貴方の離職に関して、A社の理由は関係ないのです。

派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず貴方が断った場合には、自己都合になります。
ただ、離職票の離職理由が2Dになっていませんか?

2Dであれば、給付日数は普通退職と同じですが、給付制限(3ヶ月)は付かずに、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。

【補足】
離職票に貴方が書くのは、地職理由に就いて会社が書いている事にご補足するか、間違いを正すかで、間違い無ければ異議なしとして、署名・捺印をするだけです。

状況から見て、「特定理由離職者」となるでしょうが、「正当な理由のある自己都合退職」で、「特定受給資格者」と同じの所定給付日数にはなりません、給付日数は90日です。
失業保険の認定について
現在失業保険の手続きをして、3ヶ月の期間制限期間中です
現在セミナーも受講し、2日間職業相談を受けています。
3ヶ月の給付制限中に3回以上の求職活動が必要となっていますが
これで3回と数えていいのでしょうか?
それともあと1回職業相談などの求職活動を行わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします
質問者様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」の写真が貼ってある面の下段をご覧ください。

赤枠で囲った部分に、

月 日 相談 紹介 件(××)
(就職は給付課に連絡してください)

というスタンプが押してありますか?

質問者様が受けた相談がハローワーク系ならスタンプがもらえるので就職活動として認定されます。
また、最初の「説明会」も活動のひとつとしてカウントされます。「×/×」「ハローワーク××」「説明会受講」と記載してもいい筈です。
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