失業保険、雇用保険 受給について

現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。


①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?


只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?


③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
① もちろん引越をすればその引越し先のハロワで引き続き就職活動を行えば受給できます。

② 失業手当を受給してしまえば数ヶ月ではダメですが、受給する前に再就職ができたなら数ヶ月でも退職後受給できます。
前の職場の離職票と、次の職場の離職票と両方必要です。手当等は最後の退職からさかのぼって6ヶ月なのでもしあたらしい職場で6ヶ月に足りなければ足りなかった分だけ前の職場の分を算定に繰り入れるということになります。

③ 妊娠が発覚して働けないということになった時点から1ヶ月ごからその1ヶ月後のあいだに手続きをします。詳しくは本当にそうなった時にハロワでご相談ください。未確定の段階で心配してもあまり意味はないと思いますよ。
失業保険について。12月末に会社都合で退職しました。給付の手続きをしている途中ですが、急遽、兄の仕事を手伝う事になりました(そこは雇用保険等は整っていません)。
給与は、失業保険を下回るようですが、 給付申請を取り消さざるを得ないと思います。ただ、兄の事業が軌道にのらなかったり、辞めたりした場合には再度失業保険の申請は可能でしょうか?可能であれば、何か条件などありますでしょうか?
取り消しをする必要もないと思われますが・・・
保険の手続きをしていても、就労申告をすれば受給可能です。(就労時間や就労日数にもよりますが)
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
(病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められていますが、質問者様はこれには該当しないと思われますので、今回は詳しくは記載しません)
就労申告した分は残日数として給付が伸びるだけなので(ただし残日数は1年以内に使い切ってくださいね)、働きながら失業保険をいただいてもいいのではないでしょうか?
失業保険の給付制限中にアルバイトを何日
してしまうと就職とみなされるのですか?
また、制限中の収入は必ず申告しなければ
ならないのですか?私は、派遣で週2~3日
8時間位バイトしてます。
離職してから失業保険をもらうまでだったら大丈夫ですよ。
失業保険をもらっている間にするとその間の給料分が失業保険から引かれます。
2月に入籍し、自己都合退職します。失業保険の待機中保険と年金は扶養に入りますが、「税法上」の扶養にも入ると考えてよいのでしょうか?夫の会社では税法上の扶養の有無によって家族手当の有無が変わるようですが、今後就職して扶養を外れて働く予定でも、現時点では無収入なので税法上の扶養家族とみなされるのでしょうか?
税法上の扶養家族かどうかを判断するのは12月31日の時点でのみ行います。
その年の1月1日から12月31日まででいくらの収入があったか(実績)で行います。
社会保険上の扶養の判定が毎月の収入で行うのとは違います。

ですから、旦那さんの会社の規定次第です。
「税法上の扶養」と言っていても、103万円/12 で毎月判断するのかも知れませんし、昨年の扶養の有無で判断されるのかも知れません。
または、月の収入が多くても、後で無収入になる予定があれば支給してくれるのかも知れません。(そして、年末になって実は扶養にならなかった場合には返却?)
仕事を辞めて、今月で失業保険が出るんですが
認定日からどのくらいの期間でお金が振り込まれるんでしたっけ?
忘れてしまったので、知ってる方がいたら教えて下さい。
自己都合の退職で失業保険の手続きをした場合

90日間の待機期間があり、その間にアルバイトをしたりすると
待機期間を完了する事ができず、失業保険は貰えません。

待機期間を消化しから、始めての認定日時に手続きをしてから
1週間以内にあなたが指定した口座に振り込まれます。
(ただし、待機期間の分は支給されません。)

アルバイトをし申告した場合、所得分を引かれて支給され
認定日の時に認定されるまで時間も掛かるので注意してくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム