働けない(働き口がない)妊婦は失業保険をもらう事はできないのでしょうか?
妻が妊娠しまして、仕事が続行不可能なので退職しました。
失業保険を申請したところ、

失業保険は就職活動をする人の支援であって、
妊婦(6ヶ月)では就職活動はできないので失業保険は出せません。
出せるのは出産後からです、と言われたようで。

実際働けない(働き口がない)妊婦が失業保険貰う事は不可能なんでしょうか?
私の給料ではちょっと厳しいので何か他に国の支援的なのはありますか?
・・・・・・・・・

退職後では、どうしようもありません・・・。
退職前で、切迫流産等の疾病を併発であれば、傷病手当の可能性もあったのですが・・・。
産休、育休手当も退職していれば無理です。

失業保険も無理です。
理由はみなさんの仰る通りです。
しかも、就業中でも、出産前6週間と出産後8週間は労働禁止期間ですし、その後、育休期間も必要でしょう。
従って、失業保険の給付期間延長の申し出をしておいた方が良いです。

行政の支援を受けれるかどうかは、市役所等で聞いてください。
夫の扶養か?派遣会社の任意継続か? 悩んでいます。。。
私は派遣社員で働いている37歳(既婚)です。勤務歴は10ヶ月です。2010年1月~10月の収入は250万円です。
現在 妊娠7ヶ月の為 10月末日で退職します。予定日は2011年2月初旬です。
そこで質問なのですが11月から夫の扶養に入った方が良いのか
派遣会社の任意継続を利用し健康保険料を自己負担し、 失業保険の延長手続きをとり、 出産一時金の手続きをし(資格喪失後半年以内に出産した場合は可能だそうですね) 出産後、失業保険(計算して頂いたところ50万~60万位でした)をもらった方が良いのか悩んでいます。子供が2歳位になったらまた派遣で働きたいと考えています(年齢、能力的にかなり難しいとは思いますが)どなたか詳しい方 アドバイスいただけませんでしょうか? 文章力がなくわかりにくいとはおもいますが何卒よろしくお願い致します。
旦那さんの健康保険被扶養者になれば、保険料がタダなのですから、そっちがいいに決まっています。
出産育児一時金は、任意継続とは関係なく、資格喪失後半年以内なら請求できます。
また、旦那さんの被扶養者になっていれば、そちらに請求してもいいのです。

旦那さんの健康保険の被扶養者認定条件を確認してください。
全国健康保険協会なら問題ありませんが、○○健康保険組合の場合、退職後すぐには認定してくれないところがあります。
その場合には、認定してもらえるまで健康保険を任意継続しておくか、国民健康保険に加入しておくかです。
任意継続の場合は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
国民健康保険は、あならの前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まるので、市・区役所に問い合わせてみてください。
どちらか安いほうを選択すればいいでしょう。

退職して離職票が手元に届いたらすぐ、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きをしてください。
最大3年間延長できます。

退職して収入が無くなれば、健康保険の保険者に被扶養者として認定されず、健康保険任意継続あるいは国民健康保険に加入しても、国民年金第3号被保険者にはなれます。
旦那さんの会社に第3号被保険者該当届を提出してもらいます。
失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?

私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。

現在の職場は来月で半年の在籍となります。


もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)

妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?


(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)


私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前に受給してから6ヶ月/1年以上たたなければ受けられない、という規定はありません。
単に、再度、受給資格条件を満たすのにそれなりの期間が必要なだけです。

〉妊娠による退職なのか、自己都合退職になるか
「妊娠による退職」も「自己都合」です。
妊娠により(業務が続けられなくなったという理由で)退職し、受給期間延長措置を受けた場合には、被保険者期間(※)が6ヶ月以上あれば受給できます。

※単に「雇用されていた期間」や「雇用保険に加入していた期間」ではない。
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