派遣の失業手当。自己都合?会社都合Uターンの場合
都内で3年半同じ派遣先に就労している技術系の派遣社員です。
現在、お金などいろいろな理由で半年以内には地元(地方)に帰ろうと考えています。
そこで、今の状況で失業保険を受給する場合、自己都合と会社都合のどちらになるのか教えてください。
今の状況を箇条書きにて失礼します。
・今の派遣先は3ヵ月更新をずっと繰り返している
・余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる
・契約を途中で破棄するつもりはなく、任期は満了する
・今後は地元で仕事に就きたい
・派遣元は大手で全国展開している
・可能であれば、地元で派遣先や紹介予定派遣の仕事を紹介してもらいたい
・現在ついている職種は、地元ではあまり求人がない
・派遣元のサイトでも、他職種を含めても地元の求人が1つもない
大手の派遣会社はあまり会社都合にはしてもらえないと聞きました。
また、会社が自己都合の場合でも、ハローワークで特定受給資格者扱い?にしてもらえるケースもあるとか・・・
正直、会社都合にしてもらいたいのが本音です。お金本当に全くないので。
このような場合どちらになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
都内で3年半同じ派遣先に就労している技術系の派遣社員です。
現在、お金などいろいろな理由で半年以内には地元(地方)に帰ろうと考えています。
そこで、今の状況で失業保険を受給する場合、自己都合と会社都合のどちらになるのか教えてください。
今の状況を箇条書きにて失礼します。
・今の派遣先は3ヵ月更新をずっと繰り返している
・余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる
・契約を途中で破棄するつもりはなく、任期は満了する
・今後は地元で仕事に就きたい
・派遣元は大手で全国展開している
・可能であれば、地元で派遣先や紹介予定派遣の仕事を紹介してもらいたい
・現在ついている職種は、地元ではあまり求人がない
・派遣元のサイトでも、他職種を含めても地元の求人が1つもない
大手の派遣会社はあまり会社都合にはしてもらえないと聞きました。
また、会社が自己都合の場合でも、ハローワークで特定受給資格者扱い?にしてもらえるケースもあるとか・・・
正直、会社都合にしてもらいたいのが本音です。お金本当に全くないので。
このような場合どちらになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
まず、会社都合という言葉はありません。
お役所用語で「特定受給資格者」と言われる人が会社都合になります。また、会社都合でも「特定受給資格者」に該当しない人や、自己都合でもやむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」と言われ、3ヶ月の給付制限が付かない等、「特定受給資格者」に準じる扱いとなります。
つまり、「一般離職者」と「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者」に準じる扱いとなる「特定理由離職者」は、労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合だけです。
質問者さんの場合、『余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる』はずで、それを自ら断るのですから一般離職者(自己都合)となります。
ただし、契約期間満了で離職の場合、給付制限期間の3ヶ月は課せられず、待期期間満了後受給開始となります。
派遣元は、既に現在の派遣先を紹介していますので、貴方の地元で派遣先を紹介できないとしても、派遣会社に責めに帰すべき事由はありません。
つまり、上記の理由から「自己都合」ということになります。
<補足について>
補足の文面からすると、「たいき」違いをしているかもしれません。
待期期間とは、字面・読みから「待機してる期間」と考えがちですがちょっと違います。
ニュアンス的にはまったくその通りなのですが、「待機」と「待期」で字が違います。
「待期」は辞書にも載ってないHW独自の言葉です。
この待期期間とは、失業給付の申請をした日から7日間のことを言います。
この7日間は、失業の状態を確認するために、給付制限の有無に関係無く、失業保険を貰おうとする人すべてが対象となります。
通常、離職後HWに失業給付の申請をしますと、
一般離職者の場合
待期期間(7日)⇒給付制限期間(3ヶ月)⇒受給開始
特定受給資格者および特定理由離職者の場合
待期期間(7日)⇒受給開始
となります。
この待期期間と受給制限期間は失業給付の支給はありませんので、手元にお金は入ってきません。
また、失業給付はHWでいう「失業の状態」にあった日に対して支給されますので、事後処理といった感じになります。
失業の状態にあった日に対しての後払いと思ってもらえればわかり易いと思います。
つまり、失業認定日以前の失業認定期間(28日)の「失業の状態」にあった日に対しての支給となります。
ですので、実際手元に入るのは、失業給付の申請後、特定受給資格者および特定理由離職者で約1ヵ月後、一般離職者で約4ヵ月後と言うことになります。
本題に戻りますが、「待期期間」は7日と決まっています。
質問者さんの場合、一般離職者となりますが、この給付制限期間が課せられないということです。
(7日間の待期期間はすべての離職者にあります)
お役所用語で「特定受給資格者」と言われる人が会社都合になります。また、会社都合でも「特定受給資格者」に該当しない人や、自己都合でもやむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」と言われ、3ヶ月の給付制限が付かない等、「特定受給資格者」に準じる扱いとなります。
つまり、「一般離職者」と「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者」に準じる扱いとなる「特定理由離職者」は、労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合だけです。
質問者さんの場合、『余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる』はずで、それを自ら断るのですから一般離職者(自己都合)となります。
ただし、契約期間満了で離職の場合、給付制限期間の3ヶ月は課せられず、待期期間満了後受給開始となります。
派遣元は、既に現在の派遣先を紹介していますので、貴方の地元で派遣先を紹介できないとしても、派遣会社に責めに帰すべき事由はありません。
つまり、上記の理由から「自己都合」ということになります。
<補足について>
補足の文面からすると、「たいき」違いをしているかもしれません。
待期期間とは、字面・読みから「待機してる期間」と考えがちですがちょっと違います。
ニュアンス的にはまったくその通りなのですが、「待機」と「待期」で字が違います。
「待期」は辞書にも載ってないHW独自の言葉です。
この待期期間とは、失業給付の申請をした日から7日間のことを言います。
この7日間は、失業の状態を確認するために、給付制限の有無に関係無く、失業保険を貰おうとする人すべてが対象となります。
通常、離職後HWに失業給付の申請をしますと、
一般離職者の場合
待期期間(7日)⇒給付制限期間(3ヶ月)⇒受給開始
特定受給資格者および特定理由離職者の場合
待期期間(7日)⇒受給開始
となります。
この待期期間と受給制限期間は失業給付の支給はありませんので、手元にお金は入ってきません。
また、失業給付はHWでいう「失業の状態」にあった日に対して支給されますので、事後処理といった感じになります。
失業の状態にあった日に対しての後払いと思ってもらえればわかり易いと思います。
つまり、失業認定日以前の失業認定期間(28日)の「失業の状態」にあった日に対しての支給となります。
ですので、実際手元に入るのは、失業給付の申請後、特定受給資格者および特定理由離職者で約1ヵ月後、一般離職者で約4ヵ月後と言うことになります。
本題に戻りますが、「待期期間」は7日と決まっています。
質問者さんの場合、一般離職者となりますが、この給付制限期間が課せられないということです。
(7日間の待期期間はすべての離職者にあります)
hakunamatata0509さん
旦那が失業し、来月からの生活が困 難です。 旦那は3年半塗装業をしていました が、社長のモラハラに耐えられず12 月いっぱいで辞めました。 貯金は後4万しかなく、家
にも後2万 しかありません。
私は働いていますが、完全歩合制な ので多くて月10万しかないです。 安定している給料の職場で働きたく 、面接に行くんですが子供が小さい からとなかなか受かりません。 旦那も面接に行ったりしてるんです が、見つかりません。 義家族は敬遠状態、私の実家は母と 知的障害がある弟がおり、母も働い ていますが、生活費が足りない分生 活保護を受けているので頼れません 。 誰にも相談できず、悩んでいます。 子供も可哀想で生きていくのも嫌に なってしまいます...
旦那の元職場が雇用保険などもかけてなかったので、失業保険ももらえません。
ハローワークで相談して、元職場に電話してもらったりしてくれましたが、雇用保険の手続きをしてくれる様子もなく、こちらから電話しても出てくれません。
どうすることもできないのでしょうか?
旦那が失業し、来月からの生活が困 難です。 旦那は3年半塗装業をしていました が、社長のモラハラに耐えられず12 月いっぱいで辞めました。 貯金は後4万しかなく、家
にも後2万 しかありません。
私は働いていますが、完全歩合制な ので多くて月10万しかないです。 安定している給料の職場で働きたく 、面接に行くんですが子供が小さい からとなかなか受かりません。 旦那も面接に行ったりしてるんです が、見つかりません。 義家族は敬遠状態、私の実家は母と 知的障害がある弟がおり、母も働い ていますが、生活費が足りない分生 活保護を受けているので頼れません 。 誰にも相談できず、悩んでいます。 子供も可哀想で生きていくのも嫌に なってしまいます...
旦那の元職場が雇用保険などもかけてなかったので、失業保険ももらえません。
ハローワークで相談して、元職場に電話してもらったりしてくれましたが、雇用保険の手続きをしてくれる様子もなく、こちらから電話しても出てくれません。
どうすることもできないのでしょうか?
1.雇用保険の件は、遡及加入を会社に求めても、ご本人負担分の支払いを求められ、しかも自己都合退職なので6ケ月後の
給付となります。現実的ではありませんが、次の職場での加入との通算を考えるのであれば請求しておくとよいです。
2.生活費に困窮している状態からの脱却ですが、まずは旦那に急ぎ仕事についてもらうことしかありません。
3.塗装業の仲間内に声をかけるとか、いろいろと手を尽くすしかあれません。
4.子供にはつらい思いをさせたくないというのは、当然です。
ただし、つらい思いの意味をはき違えてはいけません。貧乏=つらい思いとはなりません。
子供のつらい思いとは、親のストレスのはけ口になることです。
5.それだけはしてはなりません。
6.仕事は、手に職があるいじょう必ず就きます。
給付となります。現実的ではありませんが、次の職場での加入との通算を考えるのであれば請求しておくとよいです。
2.生活費に困窮している状態からの脱却ですが、まずは旦那に急ぎ仕事についてもらうことしかありません。
3.塗装業の仲間内に声をかけるとか、いろいろと手を尽くすしかあれません。
4.子供にはつらい思いをさせたくないというのは、当然です。
ただし、つらい思いの意味をはき違えてはいけません。貧乏=つらい思いとはなりません。
子供のつらい思いとは、親のストレスのはけ口になることです。
5.それだけはしてはなりません。
6.仕事は、手に職があるいじょう必ず就きます。
失業保険がいくらもらえるか教えて下さい。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
会社都合のため給付制限がないので
求職申し込み年月日が 9月5日の場合
7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。
9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。
最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円
次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。
その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。
給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。
60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。
80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。
仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。
24日×4953円=118,872
失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。
再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。
再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日
再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。
再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。
確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
求職申し込み年月日が 9月5日の場合
7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。
9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。
最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円
次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。
その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。
給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。
60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。
80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。
仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。
24日×4953円=118,872
失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。
再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。
再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日
再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。
再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。
確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
失業認定について
ハローワークに失業保険手続きをして・・明日 1回目の説明講習に行くのですが
その後 失業認定受ける為に求職活動をしなくてはいけないと思うのですが
求職活動とは、実際 面接等までしなくてはいけないのですか?
時給・休日・労働時間等で 働き先が見つからない時は ハローワークに行って
ネット等で仕事を探すだけで認定されるのですか?
変動的な休日をとりたく(旦那のシフトに合わせて働きたい為)あまり働き先がないと思うのですが・・
正直 急いで探さず 失業保険もらい終わってから どこか扶養範囲でパートに少し出ようかと思っているので
今 急いで探したい訳ではないのです。失業保険貰うための求職活動って感じになります。
ハローワークに失業保険手続きをして・・明日 1回目の説明講習に行くのですが
その後 失業認定受ける為に求職活動をしなくてはいけないと思うのですが
求職活動とは、実際 面接等までしなくてはいけないのですか?
時給・休日・労働時間等で 働き先が見つからない時は ハローワークに行って
ネット等で仕事を探すだけで認定されるのですか?
変動的な休日をとりたく(旦那のシフトに合わせて働きたい為)あまり働き先がないと思うのですが・・
正直 急いで探さず 失業保険もらい終わってから どこか扶養範囲でパートに少し出ようかと思っているので
今 急いで探したい訳ではないのです。失業保険貰うための求職活動って感じになります。
昔は、求職活動なんてしなくても失業認定申告書?
に適当に新聞見た、とか、求人雑誌(駅においてあるような…)を
書き込んでおけばよかったのですが、昨今の経済不況で求職者が増え、
不正受給を防ぐ観点からも、求職活動をチェックするようになりました。
聞いた話しでは、面接に行った会社名を書くと、職安が電話して確認した、
なんてケースも過去にあります。
これだけのネット社会で自宅で検索しても…と思うかもしれませんが、
相手はお役所ですから、言われるがままに行動したほうが良いですよ。
ちなみに、4週ごとの失業認定で『2回』の求職活動が(雇用保険法上も)必要です。
ハローワークでネット検索して(1時間ぐらい?)探せば、求職活動の認定印を
押してくれる事になっているかと。。。
面接まで辿り付くのも大変かと思いますし、素直にハローワークに出向いて求職活動を
行った方がスムーズかと。
月に2回。2週で1回ですから。。。
《補足に対して》
おっしゃる通りです。それで充分かと・・・。
必ずしも申し込みたい仕事があるとは限りませんからね。
ハローワークの担当者の言うことに素直に従えば問題ありません。
あくまで、労働の「意思」、がなくては失業認定は受けられません。
この「意思」とは、『就職しようとする積極的な意思』をさします。
実際には、担当者が求職者の年齢をみて、
「(次の認定までに)2回以上、仕事探しに来てくださいね」と
言われているという事を聞いてます。
まあ、あまり深刻にならず・・・ってトコですね。
に適当に新聞見た、とか、求人雑誌(駅においてあるような…)を
書き込んでおけばよかったのですが、昨今の経済不況で求職者が増え、
不正受給を防ぐ観点からも、求職活動をチェックするようになりました。
聞いた話しでは、面接に行った会社名を書くと、職安が電話して確認した、
なんてケースも過去にあります。
これだけのネット社会で自宅で検索しても…と思うかもしれませんが、
相手はお役所ですから、言われるがままに行動したほうが良いですよ。
ちなみに、4週ごとの失業認定で『2回』の求職活動が(雇用保険法上も)必要です。
ハローワークでネット検索して(1時間ぐらい?)探せば、求職活動の認定印を
押してくれる事になっているかと。。。
面接まで辿り付くのも大変かと思いますし、素直にハローワークに出向いて求職活動を
行った方がスムーズかと。
月に2回。2週で1回ですから。。。
《補足に対して》
おっしゃる通りです。それで充分かと・・・。
必ずしも申し込みたい仕事があるとは限りませんからね。
ハローワークの担当者の言うことに素直に従えば問題ありません。
あくまで、労働の「意思」、がなくては失業認定は受けられません。
この「意思」とは、『就職しようとする積極的な意思』をさします。
実際には、担当者が求職者の年齢をみて、
「(次の認定までに)2回以上、仕事探しに来てくださいね」と
言われているという事を聞いてます。
まあ、あまり深刻にならず・・・ってトコですね。
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