失業保険について教えて下さい。
3月に8年勤めた会社を自主退職します。
色々考えた結果、1ヶ月?2ヶ月ほど海外旅行に行きたいと考えています。
有休が30日ほど余っていますので、2月末を最終出勤とし、3月で有休消化しようと思っています。
できれば3月中旬?旅行に行こうと思っているのですが、その場合失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
4週間に1度の認定日に3ヶ月間行き、自分の就活状況を報告しないともらえないんですよね?
3ヶ月間認定日にきちんと行っていれば、4ヶ月目から失業保険がもらえるのでしょうか?
もらえるのは、4ヶ月目から?最大12ヶ月目の分(次の就職先が見つかったそこまで)までがもらえるのでしょうか?
自分でもいろいろ調べて見たのですが、いまいちわからなくて…
私の場合、どのようにすればきちんと失業保険がもらえるのか教えて下さい。
3月に8年勤めた会社を自主退職します。
色々考えた結果、1ヶ月?2ヶ月ほど海外旅行に行きたいと考えています。
有休が30日ほど余っていますので、2月末を最終出勤とし、3月で有休消化しようと思っています。
できれば3月中旬?旅行に行こうと思っているのですが、その場合失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
4週間に1度の認定日に3ヶ月間行き、自分の就活状況を報告しないともらえないんですよね?
3ヶ月間認定日にきちんと行っていれば、4ヶ月目から失業保険がもらえるのでしょうか?
もらえるのは、4ヶ月目から?最大12ヶ月目の分(次の就職先が見つかったそこまで)までがもらえるのでしょうか?
自分でもいろいろ調べて見たのですが、いまいちわからなくて…
私の場合、どのようにすればきちんと失業保険がもらえるのか教えて下さい。
あなたの計画通りに行くのなら最終出勤日が2月末なだけであくまで会社在籍は3月末なので失業保険の手続きが出来るのは4月からしかできません。
なので1か月から2か月旅行に行くとなると旅行から帰ってきてから失業保険の手続きをすることになりますよね。
そして自主退職の場合は勤続10年未満では失業保険の手続きから7日の待機期間+3か月の給付制限期間(支給されない期間)後最大で90日分しか失業保険のはもらえません。
4か月目から最大12か月目とはどこから来た日数なのかわかりませんが自主退職ではそんな日数はもらえませんよ。
特定受給資格者(倒産、解雇など会社が労働基準法を違反している会社に努めて退職を余儀なくされた場合)と勘違いしているのでしょうか。
なので1か月から2か月旅行に行くとなると旅行から帰ってきてから失業保険の手続きをすることになりますよね。
そして自主退職の場合は勤続10年未満では失業保険の手続きから7日の待機期間+3か月の給付制限期間(支給されない期間)後最大で90日分しか失業保険のはもらえません。
4か月目から最大12か月目とはどこから来た日数なのかわかりませんが自主退職ではそんな日数はもらえませんよ。
特定受給資格者(倒産、解雇など会社が労働基準法を違反している会社に努めて退職を余儀なくされた場合)と勘違いしているのでしょうか。
失業保険受給中にアルバイトしたことを申請してない日がありそれがあとからハローワークにわかり罰金になりました。
すぐに一括で持ってきてと言われましたが無理です。もし返せないようなら悪質とみてさらに金額が増えますと言われました。私が悪いことですが毎日返済のことで悩んでおかしくなりそうです。すぐに一括で返すのなら風俗をやるしかないと思うので本当に嫌ですがやるしかないと思ってます。すぐに返せなかったら裁判とかになるのですか?
すぐに一括で持ってきてと言われましたが無理です。もし返せないようなら悪質とみてさらに金額が増えますと言われました。私が悪いことですが毎日返済のことで悩んでおかしくなりそうです。すぐに一括で返すのなら風俗をやるしかないと思うので本当に嫌ですがやるしかないと思ってます。すぐに返せなかったら裁判とかになるのですか?
裁判にはなりません、差し押さえが来るかローンを組されるでしょう
ということは借金してでも払わなければいけないということですね
ということは借金してでも払わなければいけないということですね
失業保険について
4年間働いていた会社を来月で自己都合で辞めることとなりました。
失業保険について調べてみたのですが分からないことがありますので教えてください。
年齢 26歳
就業年数 4年3ヶ月
給料 基本給20万 夜勤手当てなど20万 計40
①基本手当ては、基本給のみと手当てを含めた給与とどちらでしょうか
②離職票提出7日後から3ヶ月の待機期間があるのですが、その3ヶ月にバイトををすることは可能でしょうか
2週間以上継続してバイトを行うと、定職についたとみなすと書かれていたのですが、2週間は雇用期間が2週間か
実労日数が14日間のどちらですか?
また2週間おきにバイト先を変えればOKなのでしょうか
③基本日額の上限がきまっていますが、昔からあったものか知りたいです
④皆さんならどうしますか?
・早めに就職して再就職手当てをもらう
・失業保険をフルにもらってから就職する
その他なにかいい情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします!!
4年間働いていた会社を来月で自己都合で辞めることとなりました。
失業保険について調べてみたのですが分からないことがありますので教えてください。
年齢 26歳
就業年数 4年3ヶ月
給料 基本給20万 夜勤手当てなど20万 計40
①基本手当ては、基本給のみと手当てを含めた給与とどちらでしょうか
②離職票提出7日後から3ヶ月の待機期間があるのですが、その3ヶ月にバイトををすることは可能でしょうか
2週間以上継続してバイトを行うと、定職についたとみなすと書かれていたのですが、2週間は雇用期間が2週間か
実労日数が14日間のどちらですか?
また2週間おきにバイト先を変えればOKなのでしょうか
③基本日額の上限がきまっていますが、昔からあったものか知りたいです
④皆さんならどうしますか?
・早めに就職して再就職手当てをもらう
・失業保険をフルにもらってから就職する
その他なにかいい情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします!!
①は後者の方です。離職時から遡っての半年間の賃金総額を180で除した金額が基本手当の計算基礎になりますから。
②は可能です。給付が行われない期間なので、バイト収入は関係ないです。離職票の提出の時のその仕事が既に決まっているのなら、手続き自体ができませんが、手続きが終わってから通算7日失業している期間が経過していれば、問題ありません。
給付制限期間中内に終わる就労(就職)なら、定職に就いたとみなす云々はあまり考える必要はないかと。。
③は昔からありましたよ。ちなみに今は上限が8千円もありませんが、以前は1万2千円?だったか、いずれにせよ1万以上でしたが、下がって来ています。
④は早期就職はいうに及ばずでしょう。目先の金額に目を奪われ一見合理的に思えても、あなたの若さで失業期間が長くなると再就職先の人にもそこを見られることもあるでしょうし、仮にフルに給付を受けてから就職するといっても、相手があることだけにタイミングよく決まることはなかなか大変かと思います。元々の考え方が、離職先と再就職先の間のかすがいの役割がこの制度ですから、就職活動を積極的に行い1日も早く就職を決めるというのは言うまでもないことです。因みに「失業保険」とは言わず、今は「雇用保険」との呼称で、雇用保険の中の「失業給付」というものです。
②は可能です。給付が行われない期間なので、バイト収入は関係ないです。離職票の提出の時のその仕事が既に決まっているのなら、手続き自体ができませんが、手続きが終わってから通算7日失業している期間が経過していれば、問題ありません。
給付制限期間中内に終わる就労(就職)なら、定職に就いたとみなす云々はあまり考える必要はないかと。。
③は昔からありましたよ。ちなみに今は上限が8千円もありませんが、以前は1万2千円?だったか、いずれにせよ1万以上でしたが、下がって来ています。
④は早期就職はいうに及ばずでしょう。目先の金額に目を奪われ一見合理的に思えても、あなたの若さで失業期間が長くなると再就職先の人にもそこを見られることもあるでしょうし、仮にフルに給付を受けてから就職するといっても、相手があることだけにタイミングよく決まることはなかなか大変かと思います。元々の考え方が、離職先と再就職先の間のかすがいの役割がこの制度ですから、就職活動を積極的に行い1日も早く就職を決めるというのは言うまでもないことです。因みに「失業保険」とは言わず、今は「雇用保険」との呼称で、雇用保険の中の「失業給付」というものです。
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。
私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。
内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??
4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??
すみませんが、よろしくお願いします。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。
私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。
内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??
4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??
すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。
>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。
→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。
質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。
>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??
→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。
>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??
→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。
「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。
「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。
再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。
>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?
→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。
最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。
今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。
→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。
質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。
>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??
→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。
>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??
→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。
「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。
「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。
再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。
>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?
→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。
最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。
今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
失業保険の受給期間について教えてください。
昨年の11月30日付けで社員として働いてた会社を退職し、その後、夫の扶養に入り、パートをしております。
しかし、このたび妊娠したためパートをやめ、失業保険を受けたいと思っているのですが
受給期間は退職後1年間だという話を知人より聞きました。
そうすると、今(7月)から失業保険を申請して、3ヶ月の待機期間を経ると、10月からの給付になるかと思うのですが
(この点も、もし間違っていたらご指摘願います。)
給付期間としては、10月、11月の2ヶ月のみとなってしまいますでしょうか?
それから、現在のパート先ですが、そちらでは失業保険などは払っていないので
やはり前の社員として働いていた会社の分で申請という形になりますよね??
ここの点もはっきりしないままの質問で大変恐縮です。
先ほどハローワークに問い合わせたところ17時15分で対応が終わってしまったので
月曜にと言われました。
しかしできるだけ早くどうすればいいかを知った上で月曜午前中にも動きたいため、どなたか詳しいかたご回答お願い致します。
昨年の11月30日付けで社員として働いてた会社を退職し、その後、夫の扶養に入り、パートをしております。
しかし、このたび妊娠したためパートをやめ、失業保険を受けたいと思っているのですが
受給期間は退職後1年間だという話を知人より聞きました。
そうすると、今(7月)から失業保険を申請して、3ヶ月の待機期間を経ると、10月からの給付になるかと思うのですが
(この点も、もし間違っていたらご指摘願います。)
給付期間としては、10月、11月の2ヶ月のみとなってしまいますでしょうか?
それから、現在のパート先ですが、そちらでは失業保険などは払っていないので
やはり前の社員として働いていた会社の分で申請という形になりますよね??
ここの点もはっきりしないままの質問で大変恐縮です。
先ほどハローワークに問い合わせたところ17時15分で対応が終わってしまったので
月曜にと言われました。
しかしできるだけ早くどうすればいいかを知った上で月曜午前中にも動きたいため、どなたか詳しいかたご回答お願い致します。
現在のパートで雇用保険に入っていなければ前職の雇用保険でもらうことになります
失業保険をもらうためには「失業の認定」を受けなければなりません
最初にハローワークへ行き「求職の申し込み」をします
1週間後にハローワークへ行き「失業の認定」を受けます
自己都合退職の場合、ご質問にあるように3ヶ月間の制限期間がありますので
ここから3ヶ月間、失業保険は受けられません
ですから大まかには3カ月ですが、厳密にはプラス1週間の期間が受給できないことになります
給付期間との兼ね合いがありますから、早急にハローワークへ行ったほうが良いと思います
失業保険をもらうためには「失業の認定」を受けなければなりません
最初にハローワークへ行き「求職の申し込み」をします
1週間後にハローワークへ行き「失業の認定」を受けます
自己都合退職の場合、ご質問にあるように3ヶ月間の制限期間がありますので
ここから3ヶ月間、失業保険は受けられません
ですから大まかには3カ月ですが、厳密にはプラス1週間の期間が受給できないことになります
給付期間との兼ね合いがありますから、早急にハローワークへ行ったほうが良いと思います
失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
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