離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
派遣社員の失業保険について
派遣社員として働いていましたが派遣先の都合で次回更新から勤務時間の短縮の話があり、
収入が減ってしまうため契約は更新せず、期間満了で退職しました。
その後、派遣会社から仕事の紹介を頂きましたが条件に合わず1ヶ月以上経過したので離職票を出して欲しい旨を派遣会社に伝えたのですが、離職の理由が自己都合になっていました。
契約内容に変更がなければ契約を継続するつもりでしたが、給料が減ってしまうのが理由で契約を更新しなかった場合も自己都合になってしまうのでしょうか。
派遣社員として働いていましたが派遣先の都合で次回更新から勤務時間の短縮の話があり、
収入が減ってしまうため契約は更新せず、期間満了で退職しました。
その後、派遣会社から仕事の紹介を頂きましたが条件に合わず1ヶ月以上経過したので離職票を出して欲しい旨を派遣会社に伝えたのですが、離職の理由が自己都合になっていました。
契約内容に変更がなければ契約を継続するつもりでしたが、給料が減ってしまうのが理由で契約を更新しなかった場合も自己都合になってしまうのでしょうか。
派遣会社の担当者によるんだなあと思いました。
私も昨年まで同じように派遣社員で働いていて契約更新せず期間満了で退職し、紹介も数件ありましたが条件と合わずお断りし、退職後1ヶ月半ぐらい経って離職票いただきたいと派遣会社に連絡しました。
私の場合紹介あって断ったことも伝えた上で会社都合で離職票いただけました。
自己都合で異議があるなら離職票に印鑑押さないで返送したほうがいいと思います。
私も昨年まで同じように派遣社員で働いていて契約更新せず期間満了で退職し、紹介も数件ありましたが条件と合わずお断りし、退職後1ヶ月半ぐらい経って離職票いただきたいと派遣会社に連絡しました。
私の場合紹介あって断ったことも伝えた上で会社都合で離職票いただけました。
自己都合で異議があるなら離職票に印鑑押さないで返送したほうがいいと思います。
失業保険について教えてください。
会社より、離職票-2が送付されて来ました。離職理由が、
4 労働者の判断によるもの (1)の②就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため 離職区分2-Dのところにチェックが入っており、その下の具体的事情記載欄(事業主用)には自己都合と記載がありました。
この場合、私も異議なしでハローワークに提出をした場合、給付制限はなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご教示のほど宜しくお願い致します。
会社より、離職票-2が送付されて来ました。離職理由が、
4 労働者の判断によるもの (1)の②就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため 離職区分2-Dのところにチェックが入っており、その下の具体的事情記載欄(事業主用)には自己都合と記載がありました。
この場合、私も異議なしでハローワークに提出をした場合、給付制限はなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご教示のほど宜しくお願い致します。
2Dは期間満了による退職です。
これは自己都合扱いですが、給付制限3ヶ月はありませんので申請から1ヶ月くらいで支給です。
これは自己都合扱いですが、給付制限3ヶ月はありませんので申請から1ヶ月くらいで支給です。
失業保険について
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
会社が雇用継続すると言ってるにもかかわらず、あなたが延長しません・・・といった場合の離職理由は
自己都合退職となり、雇用保険の加入期間が過去2年間中、12ケ月(1ヶ月11日以上の労働)必要となります
したがって、計9ケ月しかありませんから
『失業保険はもらえません』
あと、3ヶ月は働くようにしてください
受給資格がある場合は
給与の約6割程度を三ヶ月間もらえます
受給手続きをしてから、約4ヶ月後からの受給開始になります
自己都合退職となり、雇用保険の加入期間が過去2年間中、12ケ月(1ヶ月11日以上の労働)必要となります
したがって、計9ケ月しかありませんから
『失業保険はもらえません』
あと、3ヶ月は働くようにしてください
受給資格がある場合は
給与の約6割程度を三ヶ月間もらえます
受給手続きをしてから、約4ヶ月後からの受給開始になります
仕事で損害を与えてしまい、懲戒解雇されました。その場合の雇用保険の基本手当(失業保険)に給付制限があると聞いたのですが、申請から待機7日間+3か月間の後に支給されるのは、本当ですか。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
懲戒解雇なら会社都合退職なので給付制限はありませんので、離職票に「自己都合」と記載されていれば、失業保険の支給手続の際に「異議申立書」を提出しましょう。できれば何らかの証拠があれば望ましいです。
懲戒解雇されたことは就職活動では言わなくても経歴詐称にはなりません。もっと別の理由で構いません。
懲戒解雇されたことは就職活動では言わなくても経歴詐称にはなりません。もっと別の理由で構いません。
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