長くなりますが、どうぞ宜しくお願い致します

再就職手当の為の、在籍確認の電話が終わり、在籍確認が取れたその日に、もしくは次の日に退職したという手続きをされても、再就職手当は問題な
く貰えますか?

在籍確認後に、病気を理由に会社を続けて休み、傷病手当金を申請したらどうなりますか?

傷病手当は雇用保険からと、健康保険からの2種類あるみたいですが、どちらも在職中に手続きをしないといけませんか?

どう違うのですか?

一番金銭的に良いのは、再就職手当の在籍確認後に、続けて会社を休み、再就職手当を貰った後に、傷病手当を申請し、傷病手当を貰い、傷病手当の給付期間(1年半?)が過ぎたら、失業保険に切り替える、というのが良いと思いますが、可能でしょうか?


仕事上のミスが重なり、責任を取る形で、1担辞職届けを書かされました

が、引き続き部署を変わってアルバイト扱いになるかもしれないが、社会保険は変わらず引き続き加入している状態になると思う

と言われましたが、1日だけ行って病気が悪化し、現在無断欠席を数日しています

労働基準監督所で調べると、2週間程度の無断欠席なら、会社の就業規則に書いてあっても、正式な解雇理由にはならず、解雇するには30日以上前に、本人へ通達をしなければならない、とありましたが、勝手に解雇はされないでしょうか?


色々なサイトを調べましたが、可能だ、と書いてあるように思えます

社会的倫理に沿って考えると、良くない事かもしれませんが、制度、手続き上のみを考えた上での回答を頂きたいです

精神障害で障害年金は3級で、初診日が国民年金の為に支給されません

明日はどうなるか分らない生活をしており、これ以上、お金に困る生活をしたくありませんが、病気を抱えている為、まともに働けず、困っています

一人で生きていくには何とか生活費を作らなければなりません

福祉にも相談しましたが、

事情は理解できました、なんとか協力をしてあげたいのが心情ですが、制度が邪魔をして力になる事が出来そうにありません、申し訳ないです

自力で生きる方法を何とか探して、頑張って下さい

としか言えません...

という事でした...

何とか1人で生きていくしかないので、背に腹は変えられず、良い、悪いは今回は考えずに質問しています

長々と恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
働かずに、収入を得ようとすることばかり考えているようですが。。。

給付はただでは支給されません。
無断欠勤中ということですので、自己判断で会社を休んでも健康保険の傷病手当金も雇用保険の傷病手当も支給されません。

1雇用保険は「傷病手当」。。。失業中において求職者給付の受給を受けている方が疾病等で就職活動ができない場合に支給されますが、諸条件があります。
なお、健康保険の傷病手当金等を受給中に失業した場合、労務不能状態での失業ですので、就職できる状態ではないということで求職者給付の受給ができません。。。。失業給付の受給期間延長となるでしょう。

2健康保険は「傷病手当金」、、医師の労務不能の意見書および、事業主の賃金支払い、休業期間等の証明が必要となります。専用用紙のみでの請求となりますので医師の診断書を会社に提出しても給付は行われません。
暦日で1年半の受給が可能ですが、健康保険、厚生年金は免除されませんので自己負担分(半額負担)は傷病手当金を受け取りながら会社に払い続けることになります。。。その前に会社がそこまで面倒を見てくれるかが問題ですが。

健康保険と、雇用保険はそれそれ法律が違いますので支給基準もことなります。


まずは、医師に行って、しっかりした診断をうけましょう。その結果を会社に伝えましょう。
失業保険について質問です。
昨年,結婚で引越した為,辞職しました。また妊娠していたので,失業保険の延長手続きをしていました。
が,この度働ける状況になりましたので,先日,最初の説明会に参加し,次回の認定日が5/6と記載されていました。その間に就職活動を1回以上とあったのですが,その説明会も就職活動に入ると聞きました。

私のような場合,5/6までに,今回は説明会だけで認定されるのでしょうか?それとも別に就職活動をしなければならないのでしょうか?自治体によって違いがあるのかどうか‥無知で申し訳ありません。
事情があり,5月明けまで実家に戻っており,今になって気付き‥焦ってしまっている状況です。。詳しい方,教えていただけないでしょうかm(__)m
求職活動は通常、認定日の前日までに2回以上必要になります。3ヶ月間の給付制限中は3回以上です。
ほかの方も回答していらっしゃる通り、認定が一回目であれば説明会の一回で求職活動はことたりるでしょう。
ただ、それでは不安、ということであれば、今戻っていらっしゃるご実家の最寄りのハローワークをお訪ねになって、パソコン検索をし、窓口で必ず相談をしていけば求職活動記録がハローワークのパソコン履歴に残ります
受給資格者証を持っていればそれを持参し、記録を記入してもらうのが一番いいのですが、持ってこられてない場合は上記の方法で記録を残すか、もしくは、そこの職員の方に証明となるものをくださいとお願いされたらいいと思います。ハローワークによっては求職活動を証明するために独自の証明用紙を用意されててそれを渡してくれるところもあります。
認定日のときに受給資格証と一緒に証明用紙を提出、なければ求職活動の欄に記入をして、●●ハローワークに相談にいきました、履歴がパソコンに残ってると思いますので確認お願いできますか?と言えばOKです。

とりあえずご自分のお住まいの(手続きをした)ハローワークにお電話されて、保険課にお尋ねになれるのが一番いいと思いますよ(^-^)
失業保険の手続きでは、行動を起こす前、期間が過ぎる前に担当者に尋ねる、ということを基本にされてたら間違いないと思います。
大切な収入源になるものですし、誰かのあいまいな情報ではなく、そこの職員さんが言うことが一番正しいわけですから。
税金・扶養について教えて頂きたいのですが・・・
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
追徴は発生しません。

そもそも扶養が混じって居ます。

①健康保険の扶養
②税金の扶養

これらは全く異なる扶養です。

税金の扶養は1月1日~12月31日で判断します。金額は年収103万です。そして失業保険は含みません。さらに12月31日終了時にどうだったかで判断します。
健康保険の扶養は当月~1年間で判断し、金額は130万、さらに失業保険も金額に含みます。また当月からの為、年の途中から扶養に入れます。

扶養と言う名前以外、制度上全く基準が違います。

質問内容が追徴税が来るかどうか?と言う内容でしたが、税に関しては12月31日終了時に判断する為、そもそも扶養にもなって居ませんし、税的にはまだ去年と同じ状態です。
未払いが溜まっているのはまさに年の途中から計算が始まる健康保険だけですね。

と言う訳で、何も無いので安心してください。

なお、健康保険は失業保険を含むため扶養になれないかもしれませんが、税金の扶養は失業保険を含まない為、今後税法は扶養だけど健康保険は扶養では無いとかの片方だけの扶養に該当する事が多々出てきますね。

扶養と言う名前なだけで紛らわしいだけですのでご注意を。
夫の扶養に入る方がよいのか、国民保険に加入すべきなのか迷っています。
5/15日に結婚退職する予定で、4月に入籍しました。
5/15迄の年収は概算125万円。130万を超える可能性もあります。
保険・扶養に関しての知識がまったくなく、何がベストな方法なのかがわかりません。国民保険になると、保険料も高い上に県民税・市民税の支払い義務が個々にあり、経済的負担が大きくなる気がします。しかし、年収が130万を超えたら夫の扶養に入る事はできないので国民保険しか方法はないと聞きました。

数ヶ月は専業で、失業保険をもらうつもりです。失業保険受給中は扶養に入れないということなので、初めの3ヶ月は扶養に入り、受給中は国民保険に加入?受給終了後また夫の扶養に。。。再就職した際に会社で保険加入。という形がいいのでしょうか?

再就職した場合間違いなく年収130万は超えてしまいます。既に5/15迄で130万前後の収入があるので。。。そういう事も視野にいれた場合、経済負担はありますが国民保険で頑張るしか手立てはないのでしょうか?

ネットでも調べましたが、総務関係は初心者なものでよく理解できませんでした。

長々と書き綴ってしまい申し訳ありませんが皆様の回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
健康保険被扶養者および国民年金第3号被保険者は、1年間の収入結果ではなく、そのときの収入を年収に置き換えて130万円未満かどうかです。
失業給付も収入となり、日額3,612円以上だと年収130万円以上ということになりますので、その場合は扶養でいられません。
保険者によっては、金額にかかわらず失業給付を受給しているという事実だけで被扶養者と認めないところもあります。

扶養になれなければ、国保じゃなくても今の健康保険を任意継続するって方法もあります。

数ヶ月専業主婦?で失業給付は出ませんよ?
失業給付は退職したからってもらうものではありません。

税金の扶養を考えているならば、それは給与収入は103万円まで。(配偶者特別控除なら141万円未満)
ただし、これは退職金も計算に入れなくてはなりません。
退職金は単純に合算するのではなく、退職所得と給与所得を合わせて38万円までが配偶者控除の対象です。(配偶者特別控除は76万円未満)
給与だけで103万円あれば所得は38万円になります。
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