2年間勤めた会社を先月21日付で退職して,昨日会社の本部から離職票が届きました。
病気での退職なんですが,退職する際に会社の本部に提出する
書類を書くのですが,店長に「こっちで処理するから大丈夫」と言われ,書かずに店を追い出されました。保険証を返却し,診断書を渡してきただけです。
そして昨日,会社の本部から離職票が届いたのですが,離職理由が『自身の都合』となっていたんです。診断書はどうしたんだ?と思い,店に行き店長に問いつめると,「診断書?ここにあるよ」と机の引き出しから出してきて,しかも封が未開封でした。信用してコピーを取らなかった私も迂闊だったのですが…
呆れて「病気理由の離職なんですけど」と言うと,「(会社の本部に提出する書類に)勝手に病気が理由だと書いていいのか分からないし,病気も自己都合だ。だいたい退職する時に診断書はいらんし」と言われました。勝手に書いていいのか分からないって,本来なら本人に書かせるものをあんたが書くって言ったんだろ!って思うのですが…
私はもう次の仕事が決まってしまったので,失業保険の手続きが出来ないのですが,このことを職安に相談できるでしょうか?労基署の方がいいのでしょうか?
ほんとに酷い会社で,私が病気(うつ病です)になったのも会社が原因で,今までに何人も辞めてきてます。うつ病で辞めた人も居ます。店長だけが社員で,他はアルバイトやパートの人ばかりなので明るみになってないだけで…長時間パートで保険に加入してたのは私だけでした。今月も1人辞めるそうです。
泣き寝入りしたくないので何とかしたいんですが…何か良い方法はないでしょうか?
会社が原因で病気になった、という事を証明できますか?
それを会社が認めれば、会社都合になるのでしょうが。

同じ事をハローワークの人に言われるかもしれませんが、
そういう状況が続いている職場、と言う事を
通告は出来ます。
職場、店長等、あなた、全て実名を要する通告になります。
それに基づき調査が入ります。

あなたとしては、記録をこれまで残しているのでしょうか。
勤務時間、過酷な作業、店長からの酷い指示等。。。

離職票は、本来会社と従業員が同意した形での退職(会社都合or自己都合)を
反映したものになるのですが、退職時はどうやってお互い認識していたのでしょうか。

あなたが、会社が原因で病気になったという事を認めてもらった上での
退職だったのでしょうか??

これまであなたの職場、本部は不利になると思って一切会社都合を
認めてこなかったと思われます。

なので、ハローワークを介して、第三者機関に査察をしてもらう事に
なりますね。
ただ、あなたの情報が必要になります。
もしかしたら同様で辞める人、辞めた人の署名等も必要かもしれません。
黙っていれば、何も変わらないでしょう。

同じ仕事をして、生活をしているのに、なぜ一方が健康に
仕事を続け、それ以外が身体を害されていかなくてはいけないのか。
今後新しい職場でも、こういう状況になったらどうすればいいのかを
知っておくためにも、まずはハローワークに行きましょう。

あきらめずに、闘ってください。
失業保険の受給について質問します。

1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。

2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。

【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
単に、「傷病手当金の給付期間1年6ヶ月が終わったから、雇用保険の基本手当てに切り替えます」なんて宣言すればよいというものではありません。

傷病手当金をもらう原因であった、私傷病について、治癒や症状固定など、医師から就労可能になりましたという証明を貰わないと、労務可能な状態とはみなされませんから、もし、いまだに治療中就労不可ならば、自給の切り替えという簡単なことはできません。

現在も労務不能なら、医師が就労可能だといってくれるまでは、たとえ傷病手当金の受給が終了したとしても、雇用保険の基本手当てをもらうというわけにはいきませんね。
雇用保険の基本手当ては、働ける状態であることが条件です
社会保険、家族の扶養について

家族構成が、父・母・私・弟です。
父が会社の社会保険に加入しており、母と弟は父の扶養です。
私はアルバイトですが職場の社会保険に加入している為、保険
証は別です。

父が近々会社都合で失業するのですが、父・母・弟を私の社会保険で被扶養者にすることは可能でしょうか?

父は失業保険を貰う予定です。
母は月6万程のパートです。
弟はまだ中学生です。
私は月12万程の収入があります。

失業保険を父が貰う為、父はダメかと考えています。
母と弟は扶養できますか?
結論から言うと、お母様・弟さんをあなたの扶養に入れることは可能です。

あなたの会社に【被扶養者異動届】を提出すれば手続きしてくれます。

ただし、お母様に関しては、収入のある方ですから昨年の【所得証明書】を添付します。

これは市役所の市民税課で発行してくれます。

お父様の失業保険とあなたの保険の被扶養者異動は関係ありませんので、大丈夫です^^
現在の職場を退職する場合、前の職場で加入していた雇用保険で失業保険を受給できるのでしょうか
前に勤めていた職場を6月末に退職し、7月初旬から現在の職場で働いています。
現在勤めている職場にはハローワークの求人を見て応募し、面接に行ったその場で採用されたのですが(事業主から口頭で「○日から来てね」と言われただけで書類などの契約は一切交わしていません)、いざ働き始めてみると求人票に記載してあった内容と条件がずいぶん違っていて困惑しています。ピリピリした職場で人間関係も良好とは言えず、仕事内容もハードでそろそろ精神的にも参ってきました。
求人票には試用期間は2週間とありましたが、1ヵ月半以上経った今も正式に採用という話すらありません。健康保険、雇用保険はまだ未加入で給料明細では所得税しか引かれていませんでした。

出来れば今月いっぱいで退職したいのですが、その場合失業保険は受給することができるのでしょうか?
前の職場は4年間正社員として働き、会社都合の退職で離職票も持っています。退職して間をおかずに現在の職場で働き始めたため失業保険受給の申請はしていませんでした。
ハローワークに直接問い合わせればいいのでしょうが、日曜以外は朝から晩までずっと仕事で昼休憩もほとんどなく、直接訪ねに行くことはおろか電話で問い合わせる時間すらありません。

どうか回答をよろしくお願いします。
前の職場で加入していた雇用保険を元にするしか、失業のお手当を受給できないケースがあります。

*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で雇用保険に入る前に辞めた場合
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で新たな失業給付が受けられる条件が整う前に辞めた場合

質問者さんの場合は上段側に該当するケースで、今回一から失業給付を申請するにあたっては、「いったん再就職したが辞めた」ことへの説明に躊躇なさらないでください。

前職が会社都合退職であっても、2か月弱の期間を放置されたことで「給付上の急を要しない」と判断されたら、自己都合退職同様の措置に転じる怖れも少々はあります。

けれど現時点で雇用保険に入っていないことは質問者さんの責任でないわけで、むしろ再就職先も正しく開示なさって「よろしくない事業所」だとチクるくらいの態勢でいてください。求人票の内容と実際とのかい離が激しい理由での退職となれば、なおのこと。

※ただし、「今月いっぱいで辞める」ことへの保障は出来かねます。労働基準法15条2項の「即時退職の権利」に適ってはいましょうが、労基署のバックアップを得ておかなければ、すんなり辞めること自体も難しそうな職場事情の印象だからです・・・
退職理由が自己都合だなんて納得行かない!
昨日付けで会社を辞めました。

パート事務員として9か月勤めました。前職を含めて雇用保険をかけた期間は
5年以上になります。

今年の7月に社員さんが辞めて、社長・専務以外は私だけという状況で(しかも
社長・専務はほとんど不在)、事務所を一人で任され責任を負わされ、子供が
熱を出しても休めなくなりました。

会社のためを思ってしたことを、「非常識だ」とか「信じられない」とかののしられ、
「あなたはうちの会社の事務員としてふさわしくない」「こういうことがないように求人
募集のときに年齢の高い人を選んだのに」などとメールで攻撃され(メールは証拠
として全てプリントアウトしています)、結局退職となりました。

退職の際に「一身上の都合ということで退職願を書け」といわれましたが、「私は
自分の都合で辞めたくて辞めるわけじゃないので書きません」といって書きません
でした。

会社側は「離職票の離職理由は自己都合で提出する」といっています。

そうなると失業保険がすぐにもらえません。なんとか「会社からの間接的な勧奨
退職」もしくは特定受給資格者に認定されれば、すぐに失業保険がもらえるの
に・・・このまま泣き寝入りすると会社の思うつぼみたいで悔しいです。

失業保険に詳しい方、何かアドバイスをいただければと思います。
本来は会社都合による解雇とされるべきでしょう。これを争う事は出来ます。
あなたが2度とそんな会社と係わるのはいやだとか、雇用保険の給付制限さえなくなれば良いとお考えでしたら
雇用保険の手続きのときに離職理由の確認がありますので、会社側から「一方的な排措と著しい冷遇、精神的な苦痛があった」「決して自分から望んでやめたわけではない、退職届も書いていない」と申し出てメールの控え、いつ誰にどんな事を攻撃されたかを申し出てください。
覚えているだけでもいいのでメモを作っていたほうがよいかもしれないですね。
その状況により正当理由のある自己退職と判断され給付制限はなくなります。
しかし解雇まで争うのであれば解雇予告を30日前に受けていなければ予告手当を請求できるかもしれないですね。もちろん整理解雇の条件に該当していないようですので解雇無効という争いも可能かと思われます。
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