失業保険(手当て)についてご教示ください。先月31日に14年勤めた会社を解雇(業務縮小による会社都合)となりました。
長引く不況で、会社の行く末を案じて解雇を受け入れました。(一応、円満です)
そこで質問させて頂きたいのは、会社都合で解雇の場合の受給額と受給開始日(月)、受給期間を教えて頂ければと思います。解雇以前は毎月総支給額で30万円(手取りで25万円ほど)、各種保険もかけてましたし受給資格は問題ないと思います。年齢は40歳で勤続年数は14年です。離職票を会社にお願いしてあり、到着を待ってからハローワークに申請に行く予定ではありますが、事前に大体の状況を知りたくてコチラを利用させて頂きました。どうぞ宜しくお願いします。
できましたら国民年金保険についても教えて頂ければ有難いのですが、離職後スグに申請に行かなければいけないのでしょうか?また、掛け金も解雇の場合は安くなる、みたいな話を聞いた事あるのですが本当でしょうか。
長くなりましたが、詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
長引く不況で、会社の行く末を案じて解雇を受け入れました。(一応、円満です)
そこで質問させて頂きたいのは、会社都合で解雇の場合の受給額と受給開始日(月)、受給期間を教えて頂ければと思います。解雇以前は毎月総支給額で30万円(手取りで25万円ほど)、各種保険もかけてましたし受給資格は問題ないと思います。年齢は40歳で勤続年数は14年です。離職票を会社にお願いしてあり、到着を待ってからハローワークに申請に行く予定ではありますが、事前に大体の状況を知りたくてコチラを利用させて頂きました。どうぞ宜しくお願いします。
できましたら国民年金保険についても教えて頂ければ有難いのですが、離職後スグに申請に行かなければいけないのでしょうか?また、掛け金も解雇の場合は安くなる、みたいな話を聞いた事あるのですが本当でしょうか。
長くなりましたが、詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
雇用保険は基本手当日額と言う形で基本28日毎に28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込みされます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
算出は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
賃金合計は総支給額で計算します。
貴方の場合、30万×6ヶ月で計算すると、基本手当日額は、5,659円になります。
28日×5659円=158452円が所定給付日数到達まで支給が続きます。
所定給付日数は240日です。
国民健康保険は雇用保険受給資格者証(申請後約1週間~2週間後に発行されます)又は離職票の写し(コピー)を持参して手続きをしてください、世帯の合計所得によりますが、減額される場合があります。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
算出は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
賃金合計は総支給額で計算します。
貴方の場合、30万×6ヶ月で計算すると、基本手当日額は、5,659円になります。
28日×5659円=158452円が所定給付日数到達まで支給が続きます。
所定給付日数は240日です。
国民健康保険は雇用保険受給資格者証(申請後約1週間~2週間後に発行されます)又は離職票の写し(コピー)を持参して手続きをしてください、世帯の合計所得によりますが、減額される場合があります。
会社の金融危機による急激な業績悪化のため、ある社員(59歳)に解雇通知を渡しましたが、本人(家族)が納得しません。
就業規則にも明記をしてます。(本人、確認済み)
解雇理由が、業績悪化という明確な理由なので本人が納得(解雇通知にサイン)しなくても会社としては解雇できるということを、いつも給料計算などを頼んでる所で確認済みです。
ですが、不安なのでこちらでも確認してみようと思いました。
これで、正しいですよね?
ただ、まだ本人からの了承は得ていません。最終手段としては内容証明郵便でその効力は発揮できるのですが、今の段階で通達するのは逆なですると思うのでしていません。
この社員が一番勤務年数も長く、給料も多く、失業保険も多くもらえる(他の社員たちは少ない)という理由からやむを得ない理由ということも本人にも伝えています。
本人(家族)の希望としては、年齢もあり、しばらくの間待ってほしい(金銭面で不満がある)ようなのです。
あらゆる企業努力をした結果の決断ということも伝えています。
私が思うに、給料も払えない・会社存続のため=社員も共倒れとならない為という理由も伝えてるのですが。。
でなければ、解雇も考えていません。
お金のない所から給料も払えないというのは当たり前のことですが、納得してもらえません。
また、この社員は10年前に、前払いで60歳になった時点の退職金を渡しています。(家のローン返済のため、本人からの申し出によってです)
そういうことは棚に上げて、要求ばかりするのはどうかと思います。
本人が納得しなくても、自動的に解雇したことになりますよね?また、保険もなくなることにもなりますよね?
就業規則にも明記をしてます。(本人、確認済み)
解雇理由が、業績悪化という明確な理由なので本人が納得(解雇通知にサイン)しなくても会社としては解雇できるということを、いつも給料計算などを頼んでる所で確認済みです。
ですが、不安なのでこちらでも確認してみようと思いました。
これで、正しいですよね?
ただ、まだ本人からの了承は得ていません。最終手段としては内容証明郵便でその効力は発揮できるのですが、今の段階で通達するのは逆なですると思うのでしていません。
この社員が一番勤務年数も長く、給料も多く、失業保険も多くもらえる(他の社員たちは少ない)という理由からやむを得ない理由ということも本人にも伝えています。
本人(家族)の希望としては、年齢もあり、しばらくの間待ってほしい(金銭面で不満がある)ようなのです。
あらゆる企業努力をした結果の決断ということも伝えています。
私が思うに、給料も払えない・会社存続のため=社員も共倒れとならない為という理由も伝えてるのですが。。
でなければ、解雇も考えていません。
お金のない所から給料も払えないというのは当たり前のことですが、納得してもらえません。
また、この社員は10年前に、前払いで60歳になった時点の退職金を渡しています。(家のローン返済のため、本人からの申し出によってです)
そういうことは棚に上げて、要求ばかりするのはどうかと思います。
本人が納得しなくても、自動的に解雇したことになりますよね?また、保険もなくなることにもなりますよね?
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性
ご存知かもしれませんが解雇の4要件です。
2が一番問題になるでしょうね。
例えば経営陣の賞与が払われたりしていませんよね?
最終的に納得してもらえなくても解雇はできますが、無効を訴え裁判になる可能性もなくはありません。
59歳ということは数ヶ月で定年になるのでは?
下手をすると定年までの数か月分の給料より裁判費用、弁護士費用のほうが高くなったりしませんかね?
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性
ご存知かもしれませんが解雇の4要件です。
2が一番問題になるでしょうね。
例えば経営陣の賞与が払われたりしていませんよね?
最終的に納得してもらえなくても解雇はできますが、無効を訴え裁判になる可能性もなくはありません。
59歳ということは数ヶ月で定年になるのでは?
下手をすると定年までの数か月分の給料より裁判費用、弁護士費用のほうが高くなったりしませんかね?
失業保険について教えて下さい。
会社から送られて来た離職票の離職区分が2Aと手書きされています。
この場合、必ず特定理由離職者として認定されるのでしょうか?
また、特定受給資格者と同等に扱われるのですか?
会社から送られて来た離職票の離職区分が2Aと手書きされています。
この場合、必ず特定理由離職者として認定されるのでしょうか?
また、特定受給資格者と同等に扱われるのですか?
大きなA3の用紙ですね!
開いて右側の所に会社の
退職理由が下に書かれていますよ!
よく読んでください!
開いて右側の所に会社の
退職理由が下に書かれていますよ!
よく読んでください!
失業保険についてに質問です。
失業保険について知識がないので教えてください。
前職で二年間勤め23年10月に退職し雇用保険にも加入していました。
その後、親戚の叔父の会社に12月の入社しましたが、最初の条件と内容が違い、
毎月の給料も10万円近く減給されました。
勤務日数は5月いっぱいで6ヶ月になりますが、今、会社を辞めたら失業保険はもらえますか?
お願いいたします。
失業保険について知識がないので教えてください。
前職で二年間勤め23年10月に退職し雇用保険にも加入していました。
その後、親戚の叔父の会社に12月の入社しましたが、最初の条件と内容が違い、
毎月の給料も10万円近く減給されました。
勤務日数は5月いっぱいで6ヶ月になりますが、今、会社を辞めたら失業保険はもらえますか?
お願いいたします。
叔父さんの会社で雇用保険に加入していること、前職退職時に失業保険を申請していないこと。両条件下であれば、離職前2年間に11日以上出勤した月が12カ月(正社員ならばあると思います)あれば、失業保険はもらえます。
ですが、もし叔父さんの会社で加入していないというのであれば、
22年の10月(末でしょうか?)退職であれば、22年11月~23年10月までが前職の失業保険の受給期間となりますので、今から申請しても全額はもらえないかもしれません。(少しはもらえるかもしれませんので、受給要件等も含めて確認の余地があるかと)
前職で失業保険をもらっていても(残日数があることがもちろんな条件です)失業保険がもらえるケースもありますし、再就職手当をもらっていてももらえるケースもありますのでどちらにしてももらえるかどうか確認されたほうがよいのではと思います。
どちらにしても受給期間内の分しかもらえませんが・・・・。
補足のこと
申請されていないのであれば、前職と今回の6カ月分とで過去にさかのぼって12カ月はあるはずでしょうから(よほどでないかぎり)失業保険は、今の会社を退職後にもらえます。(自己都合であれ、会社都合であれ)
そして会社都合となるか?これは減給がどういった事情なのかにもよりますし、10万円が総支給の占める割合がどの程度なのかにもよりますし、最終的に認定するのはハローワークとなりますのでハローワークに相談されたほうが良いのでは?と思います。
● 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
● 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
上記の3点のいずれかに当てはまっているようでしたら、認定される(会社都合として)可能性があります、確認書類(給与明細や労働契約書等)が必要になってきますのでやはり一度相談されてみてください。
(最終的に判断を下すのはあなたの住所地を管轄しているハローワークになりますので、そちらに事情を説明してあらかじめ書類を用意されて指示をあおいた方よいかと思います。
ですが、もし叔父さんの会社で加入していないというのであれば、
22年の10月(末でしょうか?)退職であれば、22年11月~23年10月までが前職の失業保険の受給期間となりますので、今から申請しても全額はもらえないかもしれません。(少しはもらえるかもしれませんので、受給要件等も含めて確認の余地があるかと)
前職で失業保険をもらっていても(残日数があることがもちろんな条件です)失業保険がもらえるケースもありますし、再就職手当をもらっていてももらえるケースもありますのでどちらにしてももらえるかどうか確認されたほうがよいのではと思います。
どちらにしても受給期間内の分しかもらえませんが・・・・。
補足のこと
申請されていないのであれば、前職と今回の6カ月分とで過去にさかのぼって12カ月はあるはずでしょうから(よほどでないかぎり)失業保険は、今の会社を退職後にもらえます。(自己都合であれ、会社都合であれ)
そして会社都合となるか?これは減給がどういった事情なのかにもよりますし、10万円が総支給の占める割合がどの程度なのかにもよりますし、最終的に認定するのはハローワークとなりますのでハローワークに相談されたほうが良いのでは?と思います。
● 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
● 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
上記の3点のいずれかに当てはまっているようでしたら、認定される(会社都合として)可能性があります、確認書類(給与明細や労働契約書等)が必要になってきますのでやはり一度相談されてみてください。
(最終的に判断を下すのはあなたの住所地を管轄しているハローワークになりますので、そちらに事情を説明してあらかじめ書類を用意されて指示をあおいた方よいかと思います。
失業保険の初めての認定日が数日後に来ます。
実は週5日、週30時間以上のバイトをすでにしてます。
説明会の時には、研修が始まってました。
申告をしていないので、不正行為になりますよね?
給付制限が3ヶ月なので、まだ受給していません
何か罰せられますか?
罰があるかと思うと手続き、申告をしに行く勇気がありません。
何もせずに、資格が無くなる1年間放っておこうかとも思うくらいです。
今からでも、手続き、申告をするべきですか?
何もしなくていいですか?
良いアドバイスお願いします。
実は週5日、週30時間以上のバイトをすでにしてます。
説明会の時には、研修が始まってました。
申告をしていないので、不正行為になりますよね?
給付制限が3ヶ月なので、まだ受給していません
何か罰せられますか?
罰があるかと思うと手続き、申告をしに行く勇気がありません。
何もせずに、資格が無くなる1年間放っておこうかとも思うくらいです。
今からでも、手続き、申告をするべきですか?
何もしなくていいですか?
良いアドバイスお願いします。
文章からでは分かりませんが、そのアルバイトはハローワークに失業保険の申請をする前からしていてそれをずっと続けていますか?
それとも待期期間7日間のあとに開始しましたか?
それによっては対応が違います。
前者の場合は失業状態ではないのに働いていることを黙って失業保険を申請したことになりますから本来は受給資格を得られないのですから虚偽申告であり受給すれば不正受給です。
後者の場合は週30時間では就職したことにされますかが給付制限3ヶ月の期間内で終われば問題はありません。
その場合は採用証明書をHWに出して、バイトが終われば退職証明書をHWに出してください。
後は、給付制限が終われば最初の予定通り支給が始まります。
それとも待期期間7日間のあとに開始しましたか?
それによっては対応が違います。
前者の場合は失業状態ではないのに働いていることを黙って失業保険を申請したことになりますから本来は受給資格を得られないのですから虚偽申告であり受給すれば不正受給です。
後者の場合は週30時間では就職したことにされますかが給付制限3ヶ月の期間内で終われば問題はありません。
その場合は採用証明書をHWに出して、バイトが終われば退職証明書をHWに出してください。
後は、給付制限が終われば最初の予定通り支給が始まります。
失業保険の認定日と面接の結果連絡の日が重なってしまっているのですが、求職活動にカウントされるのでしょうか?
「面接場所に赴いた」事実関係をもってカウントを主張されればいいです。
そのぶん、次回認定日ではその面接結果をカウントに入れないことにします。一応募物件で2度の重複はまずいので、そのあたりを自分自身でクリーンにしておくわけです…
※認定日までに別のカウント要件を整えておけば、たとえ不採用でも次回にカウントできる、という考え方もありますし。
…ぐっどらっく★
そのぶん、次回認定日ではその面接結果をカウントに入れないことにします。一応募物件で2度の重複はまずいので、そのあたりを自分自身でクリーンにしておくわけです…
※認定日までに別のカウント要件を整えておけば、たとえ不採用でも次回にカウントできる、という考え方もありますし。
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