現在妊娠中で妊娠を機に退職したのですが、失業保険の受給の延長も申請しました。
それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?
お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?
お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
・「待期」(7日)(←「待機期間」ではない)は、すべての人にあります。
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。
・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。
・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。
・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。
・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。
・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。
・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険について
今月末で会社を退職しようと思っています。依願退職です。
すぐに次の仕事を始める予定ですが、失業保険等でなにか給付の対象になるものはありますか?
今月末で会社を退職しようと思っています。依願退職です。
すぐに次の仕事を始める予定ですが、失業保険等でなにか給付の対象になるものはありますか?
失業手当の申請をすると、7日間の待機の後、3ヶ月後から失業手当の対処日が始まります。
再就職時失業手当が残っていれば、失業手当残の1/3が再就職手当てとしてもらえます。
しかし条件があります。
1)待機期間後1ヶ月の間はハローワークの紹介による就職でなければなりません。
2)その後はハローワークの紹介である必要はありませんが、安定したところで無ければなりません。
再就職時失業手当が残っていれば、失業手当残の1/3が再就職手当てとしてもらえます。
しかし条件があります。
1)待機期間後1ヶ月の間はハローワークの紹介による就職でなければなりません。
2)その後はハローワークの紹介である必要はありませんが、安定したところで無ければなりません。
失業保険について お聞きしたいです。
私は今年の3月まで学生でした。
4月に就職し5月上旬に
仕事を辞めました。
今だに再就職出来ずにいるのですが
親に1年働いてないと
失業保険
は使えないと言われ
今まで失業保険は使わずに
すごしてきました。
6月くらいに会社から書類が届き
その書類が
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者と書かれた書類
でした。
今更かもしれませんが
読んでもよく分からなかったので
もし分かる方がいましたら
この書類をどうすれば良いのか
失業保険を使えるのか
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
私は今年の3月まで学生でした。
4月に就職し5月上旬に
仕事を辞めました。
今だに再就職出来ずにいるのですが
親に1年働いてないと
失業保険
は使えないと言われ
今まで失業保険は使わずに
すごしてきました。
6月くらいに会社から書類が届き
その書類が
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者と書かれた書類
でした。
今更かもしれませんが
読んでもよく分からなかったので
もし分かる方がいましたら
この書類をどうすれば良いのか
失業保険を使えるのか
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
離職票は もらったらすぐにハローワークに持っていき 手続きをしなければならなかったはず。
失業保険をもらうって よく意味がわからないですが 失業したから お金をもらえるかってことですよね?
だとしたら もらえなかったと思います。 失業保険加入から半年以内はダメだったような。
とにかく ハローワークにいって 職員に聞いてみてください 教えてくれますよ。
失業保険をもらうって よく意味がわからないですが 失業したから お金をもらえるかってことですよね?
だとしたら もらえなかったと思います。 失業保険加入から半年以内はダメだったような。
とにかく ハローワークにいって 職員に聞いてみてください 教えてくれますよ。
給与の遅配が理由で退職すると失業保険はすぐに支給されますか?
遅配なので会社都合ということにはならないのでしょうか?
遅配なので会社都合ということにはならないのでしょうか?
給与の遅配はあってはならないことは当然ですが、その遅配とあなたの退職との間に何の関係があるのでしょうか?
給与の遅配があっても、従業員としては社長に対し早く給与を支払ってくれと請求するほかはないし、給与遅配で退職するのが会社都合だったら、全員が会社都合で退職するでしょうね
会社を辞めるのはご自身の都合ですから、失業保険は待機期間を待たなければ支給されないでしょう
給与の遅配があっても、従業員としては社長に対し早く給与を支払ってくれと請求するほかはないし、給与遅配で退職するのが会社都合だったら、全員が会社都合で退職するでしょうね
会社を辞めるのはご自身の都合ですから、失業保険は待機期間を待たなければ支給されないでしょう
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
この質問の回答には
給付の期間はどのくらいなのか?
という事になります。
保険の加入期間が長かったのであれば
受給してもいいでしょうし
年齢が40歳以上とかで
今後も雇用保険がある仕事に就くのであれば
そのまま仕事をしたほうがいい場合もあります。
>berobeimanさん
中断受給は不正になりません。
中断と言うのはおそらく受給中に職を見つけ
その職に勤務するから「ハローワークに出向き中断」と言う意味だと思います。
決して不正受給になりません。
したがって再就職と言うわけではないが勤務した場合は
受給関連上「一旦停止」扱いになるので・・・・・
少しでもうけてしまった受給では
もったいなですが
そのまま契約が5ヶ月以上続くのであれば
仕事を続けるのがいいでしょう。
月の赤字も見直せばプラスマイナス0にまで
できるかもしれませんよ。
給付の期間はどのくらいなのか?
という事になります。
保険の加入期間が長かったのであれば
受給してもいいでしょうし
年齢が40歳以上とかで
今後も雇用保険がある仕事に就くのであれば
そのまま仕事をしたほうがいい場合もあります。
>berobeimanさん
中断受給は不正になりません。
中断と言うのはおそらく受給中に職を見つけ
その職に勤務するから「ハローワークに出向き中断」と言う意味だと思います。
決して不正受給になりません。
したがって再就職と言うわけではないが勤務した場合は
受給関連上「一旦停止」扱いになるので・・・・・
少しでもうけてしまった受給では
もったいなですが
そのまま契約が5ヶ月以上続くのであれば
仕事を続けるのがいいでしょう。
月の赤字も見直せばプラスマイナス0にまで
できるかもしれませんよ。
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