出産による退職での、健康保険&年金&失業保険の手続き
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。

自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。

=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。

<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。

<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。

<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========

=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?

<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】

<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。

<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
【A】
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。

「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。

その他は、概ね結構です。
今年の3月から夫の扶養に入りました。収入は?
2月までの収入は関係ありますか?
扶養というものが全く分からないので、下記のことも詳しく教えてください。
・よく、扶養に入ったら年収が130万とか103万を超えてはいけないと聞きますが、どちらが正しいのでしょう?それを超えるとどうなるのですか?扶養からまた外れることになりますか?その収入を超えると税金が高くなるとかも聞きますが、どのくらいでしょうか?働くのが無駄になるくらいでしょうか?
・今年の3月から夫の扶養に入りましたが、2月までの収入はその130万(?)の中に含まれますか?
1月~12月の1年でみるのか、扶養に入ってから1年なのか、扶養に入った月から12月までなのか?
・それから、4月から3ヶ月間、失業保険をもらっていましたが、それも収入に入りますか?

この手の質問をどこにするのかも分からなくて・・・質問が多くてすみませんが、よろしくお願いします。
>扶養に入ったら年収が130万とか103万を超えてはいけないと聞きますが、どちらが正しいのでしょう?
どちらも「正解」です。
俗に「扶養」と称しておりますが、健康保険と所得税に用いられます。前者を「被扶養者」といい後者は「控除対象配偶者」または「扶養親族」といいます。つまり制度が異なるのです。それぞれ認定基準があり収入の上限となる130万円は健康保険
103万円は所得税で用いられます。

所得税はその年の1/1~12/31の収入で半手します。
健康保険は、働き始めた時点で「その後の1年間」が判定期間となります。

今年の3月から「扶養」とのことですが、所得税については2月までの収入が103万円以下であれば何ら問題はありません。健康保険についても、現在無職(無収入)であればこれも何ら問題はありません。
失業保険は所得税は非課税ですが、健康保険では含めることになります。
退職後の健康保険の加入について教えて下さい。
来月出産のため会社を退職します。

産休はとりません。そこで教えて頂きたいのですが、出産のため失業保険の

受給手続きは延長できると聞きました。また、失業保険を受給している間は

夫の扶養に入れないとも聞きました。(健康保険)

このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?

また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

無知でお恥ずかしいのですがご回答下さいますようよろしくお願い致します。
>このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
>また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

おそらく、ご主人の健保は「健保組合」ということでよろしいでしょうか?
そして、失業給付の日額に限らず、失業給付を受ける=被扶養者とは認定しない、という判断基準の健保、ということでよろしいでしょうか?

それであれば、退職日以後、加入できる保険はご自身の健保での「任意継続」もしくは「国保」となります。加入するのは退職日の翌日、これは任意にいつから加入、と自分で判断できるものではありません。国保の場合は会社から社保喪失日を証明する書類(名称は任意。社会保険を喪失した日の記載がある書類)を持参し国保窓口に行くことになりますし、任意継続であれば退職前に会社の担当者に手続きの手順を確認してください。

また、出産の為受給期間の延長を行い、それを解除し失業給付の受給ができるのは、あなたが働けるようになってから、です。育児も落ち着き、仕事を探そうかな、と考えた段階で手続きを行うことになります。
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