年金について
会社を退職して 今年の収入+失業保険で扶養に入れないので 自分で 国民健康保険に入り 市役所で保険証は頂きましたが・・・母に 年金は払ってるの?って言われたのですが 今までは社会保険?が給料天引きで引かれてたのですが 扶養に入るまでの期間の年金って払うものですか?手続きは市役所ですか?
今年中に失業保険給付期間が終わるので 来年からは扶養に入る予定です
20歳~60歳の間は、年金を払う必要があります。
厚生年金を辞めた場合は、国民年金になります。配偶者(夫または妻)の扶養に入れば、国民年金の第三号被保険者となり、その該当日の月からは国民年金は払わなくても払っているのと同じ扱いになります。
扶養に入るまでは国民年金の支払いが生じます。市役所の国民年金担当課で手続きをすると、1ヶ月ぐらいで国民年金の納付書が社会保険事務所から届きます。年金手帳と退職日のわかるものを持参してください。
失業中で支払いが困難な場合は免除制度がありますが、申請者と結婚していれば配偶者(夫または妻)と世帯主の所得を審査します。申請書に雇用保険受給資格者証のコピーを添付すると、失業者の特例の対象となり、その人の所得は0として審査してくれます。希望があれば加入手続きの時に雇用保険受給資格者証を持参し、免除申請の申し出をしてください。
失業保険の受給の事でおしえてください。
1ヶ月ごとにハローワークへ行って、就職活動中だけど仕事が見つかっていない事を見せる必要があるとききましたが、それってどういうことですか?

顔を見せに行けばいいということですか?
就職してない証明・・って意味がちょっとわからないです。
失業保険はその名の通り失業の状態にある人が受給できるものです。
ですから何らかの収入がある人には減額支給であったり不支給に
なったりします。

失業の証明は28日ごとに1回、失業認定日というのがありますので
その日にハローワークに行って失業認定申告書と言うのに記入、提出
すれば手続きは終了です。
ちゃんと再就職する活動をしており失業状態にある人を確認して
手当が支給されます。
失業保険の再就職祝いについて質問です。ある派遣の仕事に1年間以上、雇われるということで就職が決まりました。
契約上では営業職ということで就職が決まりましたが、実際は事務の仕事でした。入社して3日
経ち、自分の性格、性質上、会社の中で閉じこもる仕事は非常にストレスがたまります。今の会社に再就職証明書を書いてもらって、職安には郵送してます。この段階で仕事を辞めてしまえば、就職祝いはもらえないんですね?
もしくは、残りの失業保険期間の手当てをもらえるということもないのですよね?どうすべきか悩んでます。頭も痛いし、仕事を辞めたいです。
再就職手当は申請から1ヶ月後くらいに在職確認されますから その時点で在職中でなければ支給されません。
雇用保険は、退職の証明をハローワークに提出すれば 残日数分は1年以内なら支給されます。
ただいま、失業保険をいただいて、次の仕事をさがしている状態なのですが、前の会社から(今もらっている雇用保険に入っていた会社)電話があり、年末の繁忙期1ヶ月だけ、
また手伝ってもらえないかと、相談がありました。
ハローワークに相談してから、決めようと思いますがこの場合、失業保険は打ちきりになってしまいますでしょうか?
週に数日なら大丈夫でしょうか?
例えば週5ならダメでしょうか?
もちろん認定日にはきちんと報告しても。
今日週末なのでハローワークに聞けるのが来週になってしまうので、先にご存知の方いらっしゃったらお教え下さい。私としては、好きな会社だったのでできればお手伝いに行きたいのですが。(辞めたのは契約期間満了の為です)
受給中のアルバイトの仕方について貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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