私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
再就職手当についてですが、四年間働いた会社を八月末で会社都合により退職致しました。ハローワークで失業保険の手続きのために離職表を提出しないといけないと思うんです
が、書類が届くまでに3週間かかるみたいでまだ手続きできません。しかしその前に就職が決まってしまった場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
が、書類が届くまでに3週間かかるみたいでまだ手続きできません。しかしその前に就職が決まってしまった場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
もらうことはできません。
何はともあれハローワークで手続きを先にしてからでないと、雇用保険も再就職手当も受給できません。
また手続きをしてから待機期間を7日間経過してからでないと資格がありません。
もし失業給付をもらうことなく1年以内に再就職した場合、今までかけていた雇用保険の加入歴は通算されます。
新しい会社でも雇用保険をかけられるところでしたら通算されるので無駄にはなりません。
何はともあれハローワークで手続きを先にしてからでないと、雇用保険も再就職手当も受給できません。
また手続きをしてから待機期間を7日間経過してからでないと資格がありません。
もし失業給付をもらうことなく1年以内に再就職した場合、今までかけていた雇用保険の加入歴は通算されます。
新しい会社でも雇用保険をかけられるところでしたら通算されるので無駄にはなりません。
私は適応障害で前職を退職。70日ほどたって体調も回復。今週月曜から新しい仕事に就いたものです。
今まで販売・営業職でしたが収入はかなり減るものの接待や営業行為のない事務職で再就職しました。(年収で前職の3/5ぐらい)
社長面接で経歴からも過去営業だとわかるため接待や飲み会・カラオケ・ゴルフなどやる?と聞かれ、不採用覚悟で「苦手分野ですカラオケ・ゴルフはまったくやりません」と答えましたが内定。まぁ事務職なんでざっくばらんなところでさらっと聞かれただけなので意識はしてませんでしたが、入社初日から取引会社を交えた飲み会に参加を促され一度ことわりましたがしつこいので行くはめに。精神的に環境にも慣れないところで初日(月曜)からカラオケの強要があり面接で「やりません」っていったじゃないですかwってクビ覚悟断固拒否、酒は飲めない体ですが飲みました。吐きながら。それでも翌日(火曜)みんな気分を害した、社員としてどうあるべきか考えればわかるはずだといわれました。火曜もかなり憂鬱でしたが今日(水曜)は朝から吐き気もひどく不安感もあり、総務・経理部長に今後は飲み会など参加しない意向を伝えると(来週もあるため)「試用期間で打ち切りもあるね」といわれたため正直に「私、前職で適応障害になり営業職ではなく事務職を選びました。しかし失業保険をもらっていた=仕事ができる診断書も出ていますのはわかると思います。入社前の健康状態に問題はありませんでしたが面接の時に申し上げた、お酒・カラオケができない=コミュニケーションが取れないと判断されるならやめます。明日から会社に来ません。」と答えハローワークに出す入社証明書を返却し「お給料はいりませんので入社しなかったことにしてください。」と伝え帰ってきました。社長には伝えとくとだけ言っていました。入社証明書はちゃんと会社が受け取ってくれました。
これは入社しなかったものとして退職届など出さなくてもいいのでしょうか?ちなみに社会保険は入社二日目に書類を完成させる予定でしたが初日の雰囲気からあえて書かず提出していないので未加入です。
このやり取りは非常識で大人気ないのはわかります。ただ我慢してやれば体を壊すと思います。アドバイスお願いします。
今まで販売・営業職でしたが収入はかなり減るものの接待や営業行為のない事務職で再就職しました。(年収で前職の3/5ぐらい)
社長面接で経歴からも過去営業だとわかるため接待や飲み会・カラオケ・ゴルフなどやる?と聞かれ、不採用覚悟で「苦手分野ですカラオケ・ゴルフはまったくやりません」と答えましたが内定。まぁ事務職なんでざっくばらんなところでさらっと聞かれただけなので意識はしてませんでしたが、入社初日から取引会社を交えた飲み会に参加を促され一度ことわりましたがしつこいので行くはめに。精神的に環境にも慣れないところで初日(月曜)からカラオケの強要があり面接で「やりません」っていったじゃないですかwってクビ覚悟断固拒否、酒は飲めない体ですが飲みました。吐きながら。それでも翌日(火曜)みんな気分を害した、社員としてどうあるべきか考えればわかるはずだといわれました。火曜もかなり憂鬱でしたが今日(水曜)は朝から吐き気もひどく不安感もあり、総務・経理部長に今後は飲み会など参加しない意向を伝えると(来週もあるため)「試用期間で打ち切りもあるね」といわれたため正直に「私、前職で適応障害になり営業職ではなく事務職を選びました。しかし失業保険をもらっていた=仕事ができる診断書も出ていますのはわかると思います。入社前の健康状態に問題はありませんでしたが面接の時に申し上げた、お酒・カラオケができない=コミュニケーションが取れないと判断されるならやめます。明日から会社に来ません。」と答えハローワークに出す入社証明書を返却し「お給料はいりませんので入社しなかったことにしてください。」と伝え帰ってきました。社長には伝えとくとだけ言っていました。入社証明書はちゃんと会社が受け取ってくれました。
これは入社しなかったものとして退職届など出さなくてもいいのでしょうか?ちなみに社会保険は入社二日目に書類を完成させる予定でしたが初日の雰囲気からあえて書かず提出していないので未加入です。
このやり取りは非常識で大人気ないのはわかります。ただ我慢してやれば体を壊すと思います。アドバイスお願いします。
適応障害と診断されたのならかなり軽い症状は別として回復するまで2年~3年程度はかかりますよ。つまり日常的に何ら支障も無い状態で仕事も普通にできるようになるレベルです。もう少し簡単な仕事からペースアップして行かれるのがベターだと思います。焦らないで前へ進みましょう。
ハローワークの一般紹介とは何ですか?
現在失業保険をもらっていて、ハローワークで仕事を探しています。
失業保険を受給中にハローワークを介して再就職すると、再就職手当がもらえると説明を受けました。
いくつか候補をしぼり窓口で相談をしたところ紹介状をもらえたのですが、その際に「一般紹介になります」と言われました。
これはどういう意味でしょうか?
一般紹介だと受かっても再就職手当をもらえないということでしょうか?
現在失業保険をもらっていて、ハローワークで仕事を探しています。
失業保険を受給中にハローワークを介して再就職すると、再就職手当がもらえると説明を受けました。
いくつか候補をしぼり窓口で相談をしたところ紹介状をもらえたのですが、その際に「一般紹介になります」と言われました。
これはどういう意味でしょうか?
一般紹介だと受かっても再就職手当をもらえないということでしょうか?
再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介業者の紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
ハローワークの求人では、一般とトライアルの併用求人の場合がありますが、トライアル求人で雇用された場合は、雇用契約期間が3ヶ月となってしまいますので、②の条件を満たす事が出来なくなってしまうために、一般での応募である事を確認したと思います。
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介業者の紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
ハローワークの求人では、一般とトライアルの併用求人の場合がありますが、トライアル求人で雇用された場合は、雇用契約期間が3ヶ月となってしまいますので、②の条件を満たす事が出来なくなってしまうために、一般での応募である事を確認したと思います。
雇用保険について
20歳から19年5ヶ月雇用保険に入っていました。
失業保険をもらわずに専業主婦になり2年7ヶ月は無職でした。
今月より再就職しますが、もしも1年後に失業した場合
20年以上として失業保険をもらえるのでしょうか?
20歳から19年5ヶ月雇用保険に入っていました。
失業保険をもらわずに専業主婦になり2年7ヶ月は無職でした。
今月より再就職しますが、もしも1年後に失業した場合
20年以上として失業保険をもらえるのでしょうか?
20年以上としては、残念ながらもらえません。
新しい勤務先のみの計算になります。
専業主婦のときにもらっておけばよかったのに。
新しい勤務先のみの計算になります。
専業主婦のときにもらっておけばよかったのに。
関連する情報