派遣での失業保険の会社都合・自己都合について教えてください。
失業保険の会社都合・自己都合について教えてください。

私から契約更新を断り、6月末で1年7ヶ月働いた場所での仕事が終了しました。

更新の際に「労働条件が納得行かない」
「正社員で働きたいと思っているので転職活動に専念したい」
という理由で更新を断ったのですが、勤務最終日に営業の方から
「保険証を返し、社会保険資格喪失証明書の発行(離職票の発行)の手続きを取ってください。」
と手続きの書類を渡されました。
7/1の今日から保険証は使えないそうです。

これを早急に申請した場合、
失業保険の申請時に、自己都合になるということをネットで知りました。
また1ヶ月待つと会社都合になるというようなことも。
そこで質問させてください。

1.この状態で申請しても自己都合になるのか?
2.1ヶ月待てば会社都合になるのか?
3.1ヶ月待った場合、保険証はない状態なのですが、皆さんはどのようになさったのでしょうか?
(なるべく事故らないように気をつけていたとか…?)


ちなみに現在結婚をしています。
よろしくおねがいします。
1、自己都合になるとおもいます。
会社は更新希望で労働条件の面で折り合わなければ自己都合になるでしょう。

2、1ヶ月まっても変わりません。

3、保険は国民健康保険にするか、社会保険を任意継続にするかしないといけません
失業保険は関係ないです。
社会保険の任意継続は今支払っている健康保険の金額の2倍です。(扶養がいれば継続できます)
国民健康保険は市役所に行って金額を聞いてください。安い方を選んだらいいです。

追記
自己都合でも契約満了で正当な理由があれば、待機期間(給付制限3ヶ月)がなしの場合があります。
労働条件の相違なら正当になるかもしれません。
配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。


知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。



結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。

今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。


今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。



先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。


しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。

社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。



長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????

できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。



ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
重要点だけ、「被扶養者の認定」はご主人の会社に申請用紙があります。
それにご質問者が記入しご主人が会社に提出します。この提出した時点が認定申請となります。
ここが大事!「認定申請時点から将来の1年間に収入で130万以下の見込み」
かつ、実際に生計を維持されている。扶養者の収入の2/1未満。
があれば健康保険の被扶養者になりかつ国民年金の3号認定となります。
この二つは一枚の申請用紙と国民年金手帳の提出で済みます。
ですので、ご質問者は今月からご主人の扶養となります。
(前職は6月の末日まででしたね、6/30退職日)
所得税法上の配偶者控除等は下記回答のとおりです。
失業保険は際限なく、何度でも貰えますか?20代の期間従業員です。
日産6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月→トヨタ6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月→ホンダ6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月みたいなのもありでしょうか?
6ヶ月の加入期間で
失業保険が受給できるのは、
解雇などの会社都合の場合になります。

会社都合の場合には
6ヶ月で失業の認定にいってから待機期間7日間後に
給付期間になります。

自己都合の場合は
12ヶ月で失業の認定にいってから待機期間7日間後に
3ヶ月の給付制限がありその後に給付期間になります。

失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が
通算して12か月(会社都合の場合6ヶ月)以上あることという要件を満たせば
何度でも受給は可能です。
失業保険について知ってる方教えてください。会社都合で辞めた場合ですが、前年一年間育児休暇でした。その場合は。育児休暇の料金で計算ですか?もしくはその前の給料での計算ですか?教えてく
ださい。
後計算法も教えてください。
よろしくお願いします。
育児で休職した場合は2年間は猶予されますから休職前の6ヶ月の賃金の総支給額で計算されます。
基本手当日額はその6ヶ月の総支給額(税込、賞与抜き)を180日で割って賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。
賃金が安い人は80%に近くなります。
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