昨年12月に自己都合で失業期間なしに転職しました。新しい会社でハードワークが続き体力的、精神的にも限界です。再度転職を検討中ですが、就職先が見つかるまでの間、収入が不安です。
前の会社は8年間働いており、失業保険の受給条件があると思うのですが、前の会社を辞める時ハローワークに失業給付の手続きをしていませんでした。今の会社を退職し、給付手続きをした場合にいつから支給されるのでしょうか?3か月の給付制限期間後になってしますうのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
退職後、会社から送付してもらう離職票を持ってハローワークへ行き、受給資格決定した日から7日間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間後になります。

7日+3ヶ月+α かかります。

αというのは、退職した次の日から受給資格決定日までの期間です。

前職を辞めたときには失業期間が無いわけですから、手続き云々は関係ありません。
アルバイトの子供を父親の扶養家族に入れたいのですが!
21際の子供ですが、去年9月に会社を退職し今年前半には失業保険をいただいておりました。

現在は正社員の道を探しながら、アルバイトをしております。 本年度は私(父親)の年末調整で扶養家族扱いにしたいと思い

ますが、年収103万円の枠内には失業保険の給付分も収入として含めて計算するのでしょうか?

ちなにみ社会保険は私の保険証に名前をいれてあり、国民年金は支払い能力がないため免除の届け出をしてあります。

誰か教えていただきたいと思います。
失業給付は、扶養親族判定の収入に含めないでよいです。
アルバイトだけで、103万円以下なら扶養親族として、さらに23歳未満なので特定扶養親族控除を受けられます。
はじめまして
雇用保険について教えていただけますか?
雇用保険を半年以上支払うと保険金を(失業保険や再就職手当)
受け取ることができると聞きましたが
次のようなケースはいかがでしょうか

一.3年勤務した会社を退社(自己都合)
二.失業後間もなくすぐに再就職
三.2~3ケ月で退社(会社都合)

この場合、うえ”三”の会社で半年以上勤務していないため
失業給付はもらえないのでしょうか

詳しい方、よろしくお願いいたします
1.と2.の間の空白期間が1年を超えると、前の加入期間がリセットされてしまうのですが。

1.と2.の間が1年未満、というかすぐなので、加入記録が通算されています。

失業給付を受給するためには、180日超分の給与支給額が記載された離職票が必要なので2.の会社の分だけでは足りません。1.の会社に離職票をもらっていなければ、今からでも請求して送ってもらいます。

補足拝見:

3.で失業後、会社都合で離職 と記載された離職票と、前職の離職票、両方を持ってハローワークへ行ってください。
これで、加入期間が充分足りますし、過去180日超分の給与支給額もわかりますし、会社都合で離職したこともわかります。
給付制限期間なしで失業給付が受給できます。
ハローワークに口頭で会社都合だと伝えても、では離職票を持ってきてください、となるだけです。

もしも、2~3ヶ月で離職する会社で雇用保険に加入していなかった場合、3年勤務した会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば、自己都合で辞めたあと3ヶ月ハローワークに行かなかっただけという扱いになってしまいます。
それでも失業給付を受給できますが、3ヶ月の給付制限のあとの受給になります。
会社都合で離職する会社に、入社時にさかのぼって雇用保険に加入させてもらう交渉をすべきでしょう。
勤めていた妻が3月で退職しました。3ヶ月間だけ失業保険をもらうので待機期間3ケ月を入れて6ヶ月間は
扶養になれないので妻が単独
で国民年金,国民健康保険に入って家の貯蓄(つまり私の財産)から支払いました。
今年の私の年末調整で配偶者控除に入れたいと考えています。ついでに,妻のために支払った
国民年金,国民健康保険を私の扶養なので私の負担として年末調整に費用を控除してもらう予定です。
ここまではいいと思います。

ここで問題は3月に退職するまでにそれなりに所得税を給与から3ヶ月天引きされていました。
これを何とか取り返すには,3月頃に妻が確定進行すれば全額所得税が戻ってくると考えていいでしょうか。
それには何か準備がいるでしょうか。
こんばんは。

奥様が源泉徴収票を持って確定申告します。
収入が103万以下なら、全額還付されます。
他に用意するものは不要です。
来年2月16日~3月15日です。
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おはようございます。
7974様の仰る通りです。
失業保険、生活保護の詳細をよく理解してないのですが、
新聞、テレビで、タクシー運転手をしてるのなら、生活保護を受けた方がいいとか記事がありました。記憶違いならすみません。タクシーの給料より、生活保護金の方が高いということなのでしょうが、失業保険、生活保護は受給するのに制限期間はありますか?
失業保険は、勤続年数によりますが、数ヶ月間だったと思います。失業したら、その期間最大限受けた方が得ということでしょうか?
働くのを遅らせてでも、保険をもらった方が収入になるということですか?それとも、もらえるものはもらわないと損という発想でしょうか?
生活保護は、事情にもよりますが、身障者の方などは無期限で支給されるということですか?タクシーの場合、身障者にはあたらないと思いますが、他の生活保護の対象になるのでしょうか?
失業保険も再就職支援制度があり、早めに就職出来れば一部支給を受けれます。働かないより早く働いた方が得します。ハローワークでも失業者に対し最初にそういう説明は必ずあります。

それと、生活保護の対象はまったく、身寄りがなく、働けない事情がない限り受給することはできません。タクシー運転手がもし生活保護を受けているのなら、それは不正受給です。
生活保護を受ける為の審査もあり決して甘くありません。
生活保護を受けている方で、年金を受給していれば、その差引分しか生活保護は需給できませんし、身障者の方も別制度で何かしらの受給を受けていれば、差し引きされます。
妻の失業保険受給中の手続について

今年4月に妻が退職し(正社員)夫である私の扶養に入りました。

そして9月に失業保険の待機期間が満了となり、失業保険の受給が始まりました。
私の勤めている会社からは、奥さんが失業保険の受給が始まったら扶養から外れる手続きを行うように言われています。
しかし、未だに手続きはしてません。

恐らく、扶養から外れれば9月に遡り国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならないと思います。
ただ三ヶ月間だけ扶養に外れることを考えると、国民健康保険は加入しなければならないと思いますが(妻が妊娠中であるため)国民年金については加入しなくても、よい感じがします。

このような状況になられる方は沢山いると思いますが、皆さんはどう対処されましたか?
待機期間→給付制限

役場の、国保の窓口と国民年金の窓口は同じだから国保の手続きをした時点で年金についても聞かれると思いますが。


法的には、給付制限が満了した日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者ではなくなっています。
自動的に資格を失っているわけですから、後日発覚した場合、さかのぼって被扶養者・第3号被保険者の認定が取り消しになり、再度被扶養者・第3号被保険者になる手続きをするまでは国民健康保険に加入していて、国民年金の第1号被保険者だったことになります。

発覚が、手当を受け終わった後でも、手当を受けていた期間だけ外れていたということにはならないのです。
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