失業理由が自己都合で失業保険を申請し、やっと第一回目の認定日が11日にあります。しかし現在派遣で既に仕事が決まろうとしてる案件があります。11日前に決まっしまったら保険料はもらえないのでしょうか?前に早期就職手当てがもらえるとも聞きました。どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
就職手当てたぶん該当しない・・・
派遣・・・
今後1年以上雇用契約してもらえない・・・
たぶんこのためもらえないでしょう。
失業保険について質問です。
自己都合で退職した場合、給付されるまで3ヶ月ほど
期間がありますよね。

あくまで前職を退職して、次の就業先が見つかるまでの
保険、ですから、もらわなかったとしても
次の失業期間に繰り上げ(?)になったりはしないですよね?

というのは、2年前自己都合で退職して、
2ヶ月ほどで次の仕事が決まり、来月また
退職することになったので(今度は会社都合ですが)
前にもらわなかった分というのはどうなるのかと
思ったのです。
2年前の退職で受給の手続きをしたものの、再就職手当も含めて実際に一日も受給されていない場合は、雇用保険被保険者期間の通算がされます。
被保険者期間は自己都合・定年等の場合は10年未満、20年未満、20年以上で受給日数が変わってきます。会社都合等の特定受給資格者は1年未満、5年未満、10年未満、20年未満、20年以上の5段階と離職時の年齢により、90日から330日の給付日数に区分されます。
あなたの場合は、前回と今回の被保険者期間が合算されて給付日数が決定され、手続き後8日目に失業日分から支給されることになります。
出産で退職し、来年1月で4年間休職になります。
仕事を遅くても来年からしようと思っていて、今月から就職活動をしようと思っていて、失業保険ももらいたいのですが、職安に行って手続きしてどのくらいで
お金は貰えますか?
また90日分間貰えるはずなんですが一括で支払われるのでしょうか?
出産で退職された際に受給期間の延長手続きはされましたか。
失業保険の受給期間は退職後1年間ですのでされていなければ受給できません。
まずそれを確認してください。
もし、延長をしていた場合ですが、受給できる金額は退職前6ヶ月間の収入によって違いますのでわかりません。ハローワークにお問い合わせください。
失業保険は、認定日ごとに最大28日分振り込まれます。
90日分一括で振り込まれることはありません。

補足をうけて
認定日とは28日ごとに失業状態かどうか、求職活動をしているかどうかなどを認定する日です。
給付制限がない場合、手続き後1週間待機期間(失業状態の確認)があり、それから21日後が認定日。それから4営業日後に振り込まれます。ただし、求職活動を認定期間内に2回以上やっていないと受給できません。
詳細は手続き後に開かれる説明会で説明がありますのでそちらでご確認ください。
解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
会社が1ヵ月先の日付の解雇通知を渡したというのなら、会社はその日に退職ですからねと言っているわけですよね。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?

確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。

失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。

基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。

私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。

半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。

上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?

以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
雇用保険の受給には、申請から7日間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限期間が付きます(自己都合退職なので)
申請後には、説明会や講習会があり申請から約4週後に初回認定日があります、また給付制限解除後も4週間に1度、認定日があります、これらすべてに出席・必要書類の提出が必要です。
それぞれ指定のある日は基本的に変更は出来ません。(入院・親族の葬儀等の場合は証明があれば変更可能)

指定のある日に出席しなければ、そこで申請した事は停止となります。

※基本手当受給の為の認定日は手続きをされたハローワークのみでしか受け付けられません、もちろん通信や郵送での認定は受け付けられません、あくまでもハローワークへの直接申告のみです。
海外旅行を計画中です。
7月に結婚して、新婚旅行にイタリアに行きました。
私は6月いっぱいで仕事を辞めて、今は失業保険をもらっています。
来月あたりから働きたいと思っています。
今月、主人の休みが一週間もらえるので、旅行を考えています。
周りの小さい子供がいる人から、子供がいないうちにいろいろ出かけたほうがいい、と聞きます。
しかし、私の両親は、お金の心配とか将来の心配とか、親戚の体裁とか考えて、反対しています。
新婚旅行の後、三ヶ月で、また海外旅行に行くのはおかしいのでしょうか。
親を連れて国内旅行に行くべきなのでしょうか?
生活に困らなければ海外でもかまわないのではないですか?
今時海外は特別って感覚もないと思いますけど?
いっそのことご両親つれて近場の海外は?今は旅費も安くいけますし場所によっては国内と変わらないですよ。

私も新婚旅行は海外でしたが、子供が生まれる前にもう一度海外に行きたいと思って1週間ハワイに行きましたけど今から思うと思い切って行ってよかったと思っていますよ。しかもその時は住宅を買ったばかりで住宅ローンの支払いもしっかりありました。
でも、ローン繰り上げより旅行を優先しましたよ。
今は子供が二人いますけど家族で海外となると旅費も倍かかるので行きたくても腰をあげるのが重くなっちゃってますから。

遠くに出かけるなら子供が生まれる前の方がずっと楽ですよ。
うちも子供が生まれる前はハワイだの沖縄だのあちこち出かけてました。
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