失業保険延長について。

本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。

子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?

様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。

また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。

私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。

ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
「受給期間の延長」です。


受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。

なお、受給期間の再度の延長はできません。




〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し

そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
健康保険について教えてください。
今月中旬に退職しました。自己都合による退職です。失業保険をいただくつもりですが、前職場の経理の方から「失業保険額が多いと思うからご主人の扶養には失業保険もらってる期間は入れないと思う。」との事です。
この場合は、失業保険をいただいてる期間は国保に入り、その後主人の扶養に入ったらいいのでしょうか?
主人の職場には、退職までの半年分の総支給額を教えて欲しいとの事で総支給額は伝えましたが、扶養に入れるかの返事はまだです。国保の手続きが14日以内という事なので、とりあえず、国保に加入したほうがよろしいでしょうか?
無知なため、教えていただきたく質問しました。

また、扶養の件がハッキリするまではと思いハローワークには行っておりません。
そちらの手続きも早めがいいのでしょうか?
失業手当てをいただかず、主人の扶養に入る事も考えましたが・・・
どなたかご存知の方、教えてください。
補足 返信遅くなり申し訳ございません

失業手当を受給しても私が示した条件(年収130万等)の要件に該当すればご主人の扶養に入れます。

また、失業手当を含めた収入が私が示した条件を超えるならば失業手当期間終了後主人の扶養に入ることになりますがその際にはご主人が勤めている事業所を通して年金事務所に届出することになり、失業手当の受給が終了したのであれば雇用保険受給資格者証(コピー可)の提出が必要です。
収入の確認のために、いつで失業保険が終了したかを確認するために。

また、社保資格喪失通知書は不要です。

手続上、主人の会社からは国保が切れた日等の確認がなされると思います
失業保険 この場合はもらえるの?
以前 知人が入籍と共に ご主人の扶養に入りながら
失業保険をもらっていたがばれなかったといいます
私は入籍時、失業保険をもらうと
扶養に入れないとの事で
自分で国民年金を払い
健康保険は勤めていた会社の保険を延長して
保険料を支払っていました

どうも 腑に落ちないのですが
国の機関に このチェック機能はないのでしょうか?
失業手当の受給そのものは扶養に入る入らないなどは関係ありません。

失業手当を受給していると収入ありとみなされるので扶養として認められない場合があるということです。ただし、これは扶養者の所属する保険組合の規定によって異なります。また組合や会社の機能としてどの程度チェックするかというのも独自のものです。国には関係ありません。もともと失業手当をもらっていても、扶養には関係ない保険組合も存在します。
ただし、一般的には日額が3611円を超えると扶養を外れなければならないとなっていますが、基本自主申告なのでチェックしきれない会社もおおいということです。もちろん後からでもバレたらいろいろとペナルティは来ます。

補足について:
>社会保険庁で 確認できたのではないかと疑問があるのです
現状では社保庁では自主申告以外に確認できません。
ただし、一般的には会社が独自に規定を設けて扶養認定時に確認作業をするのが一般的です(離職票の提出等です)。
結局のところその方のご主人の会社がいい加減な会社であればその確認を怠っていたということです。
失業保険の手続きについて
初めて失業給付を受けようと思っています。

パンフレットには雇用(失業)保険被保険者証が必要と書いてありましたが、

それはどこで入手するものなのでしょうか。

雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
求職申込書
は辞めた会社から届きました。

あとは雇用(失業)保険被保険者証だけなんです。

どなたか知ってらっしゃる方、お教えください。よろしくお願いします。
会社が貴方に渡し忘れているか、受取った貴方が紛失したかのどちらかでしょう。
紛失時には、ハローワークで再発行してくれます。
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