失業保険について。
現在妊娠中ではありますが働き口を探しており、失業保険受給中です。3回目の認定日の2日前に産前6週を迎えます。それまでに仕事が見つからなかったら失業給付をいただきたいと思っています。

そこで質問なのですが、
産前6週に入った2日間分を受給できないのか?
前の認定日からの分を受給できないのか?
それとも特に問題なく受給可能か?
教えていただきたいです。
失業給付は、いわば日給制です。
失業していた日数分が支給されます。

産前6週間以内の日は、再就職不能として扱われます。
それより前でも、求人状況などにより採用される可能性がないと判断されるなら再就職不能として扱われます。
出稼ぎについて。
現在の会社を10月いっぱいで退職します。その後出稼ぎに出るのですが、必要な手続きは、住民票の転出・国民保険、年金へ加入だけでいいのでしょうか?失業保険等は申請できますか?
また、国民保険は、前年の収入に対して金額が決まると聞いているのですが、確定申告を基準とした一年間、と考えていいのでしょうか?出稼ぎに出る為、かなり現在の収入と差が生じてくるのですが、来年以降は資格取得のため、学校へ通います。その場合収入は出稼ぎ時と比べると激減します。それでも、前年の所得に応じた金額を納めないとだめですか?

まとまりのない質問で申し訳ございません。
ご回答宜しくお願いいたします。
出稼ぎは、仕事に行くのでしょうから失業保険の給付は受けられないと思います。

現在の役所に提出届を提出して、転入先の役所に転入届を出し、同時に国民健康保険と国民年金の加入手続きをすることになります。

国民健康保険料(税)の算定基準となる所得は、前年1月から12月までの所得で、確定申告による所得額を使います。平成18年1月~12月の所得を基準に算定して、平成19年度(4月~翌年3月)までの国民健康保険料(税)を算定します。

国民健康保険料(税)の算定は、学校へ通っていても無職であっても、前年所得により算定します。

前年所得額が一定条件の低い額であれば、軽減措置がされます。
支払うことができない場合の「減免措置」は、市区町村によって対応が異なります。
失業保険に詳しい方にお聞きします。

☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?

同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…

手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…

もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
あなたの場合、妊娠・出産の理由で退職して失業給付金の延長手続きをしています。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。

※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
失業保険受給についての質問です。

現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。

先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?

雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)

通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?

詳しくご存知の方、教えてください。
最後の離職の日から遡る2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。病気や怪我が原因で(女性の場合、妊娠出産育児も可)就労ができなかった期間は・・・一定の条件の元に最大4年間の間に12ヶ月以上の算定対象期間が必要になる、ということです。

しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。

もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。

通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
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