『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
妊娠2ヶ月で悪阻もひどく派遣の仕事も辞めようかと思います。
やめるに当たってわからない事が多いので質問させてください。
前働いていた派遣会社(三年ほど)
↓
2ヶ月程休職
↓
今の
派遣会社(去年の6月からで社会保険は9月から)
辞めるつもりはなかったのですが悪阻で仕事に行けず契約打ちきりになってしまったので、悪阻が落ち着いても次の仕事が見つからないなら早くやめた方が良いのかな……と。
①失業保険を受けとるのは出産後でしょうか?
②失業保険を受けとると退職後、扶養に入るとではどちらが良いのでしょうか?
いまいち失業保険が分からないもので……
派遣で働いていた妊婦さんの経験談があればお聞きしたくて質問しました。
よろしくお願いいたします(*´∀`)
やめるに当たってわからない事が多いので質問させてください。
前働いていた派遣会社(三年ほど)
↓
2ヶ月程休職
↓
今の
派遣会社(去年の6月からで社会保険は9月から)
辞めるつもりはなかったのですが悪阻で仕事に行けず契約打ちきりになってしまったので、悪阻が落ち着いても次の仕事が見つからないなら早くやめた方が良いのかな……と。
①失業保険を受けとるのは出産後でしょうか?
②失業保険を受けとると退職後、扶養に入るとではどちらが良いのでしょうか?
いまいち失業保険が分からないもので……
派遣で働いていた妊婦さんの経験談があればお聞きしたくて質問しました。
よろしくお願いいたします(*´∀`)
妊娠2ヶ月でやめたのであれば「自己都合で退職」て普通の失業保険の申請と同じなので年齢にもよりますが、半年失業保険を申請できるのでは?
出産後の「育児休業給付金」は出産後8週間+休職後に職場復帰できる雇用主がいないといけませんよ。
なので、基本的に派遣さんは出産後のこの制度は適用にならないとおもいます。
また、失業保険を受け取っても扶養にはいるのは問題ないと思いますが、一度、ハローワークに行った方が良いですよ。
何か、申請の期間とか申請書を前の会社で作ってもらったりとかタイムリミットがありますよ。
出産後の「育児休業給付金」は出産後8週間+休職後に職場復帰できる雇用主がいないといけませんよ。
なので、基本的に派遣さんは出産後のこの制度は適用にならないとおもいます。
また、失業保険を受け取っても扶養にはいるのは問題ないと思いますが、一度、ハローワークに行った方が良いですよ。
何か、申請の期間とか申請書を前の会社で作ってもらったりとかタイムリミットがありますよ。
友人の代理です。
失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。
パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。
会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)
しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。
現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…
何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。
お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。
パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。
会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)
しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。
現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…
何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。
お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
労災よりも、傷病手当の方が認定もスムーズで
保険組合によっては、退職後も受け取る期間が長い場合があります。
退職しても、任意継続で社会保険を続けることが前提ですが。
もちろん、この場合であっても医師の書類が必要です。
要は不正受給を防ぐためですので、致し方ないと思います。
通院証明だけを書いてもらえばよいと思います。
個人的には労災より、傷病手当での手続きをお勧めしますよ。
保険組合によっては、退職後も受け取る期間が長い場合があります。
退職しても、任意継続で社会保険を続けることが前提ですが。
もちろん、この場合であっても医師の書類が必要です。
要は不正受給を防ぐためですので、致し方ないと思います。
通院証明だけを書いてもらえばよいと思います。
個人的には労災より、傷病手当での手続きをお勧めしますよ。
失業保険についてよろしくお願いいたします。
妊娠したため退職をして失業保険の受給期間延長をしました。今、その時妊娠した子供が2歳10ヶ月です。
そして二人目を現在妊娠中です。
そこでしばらくの間はまだ働けそうにないので就職活動はまったくする気がないので受給期間延長していますがそのままハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?受給期間延長しているのにもかかわらず再手続きに行かなかったりすると何か罰があったりしますか?
妊娠したため退職をして失業保険の受給期間延長をしました。今、その時妊娠した子供が2歳10ヶ月です。
そして二人目を現在妊娠中です。
そこでしばらくの間はまだ働けそうにないので就職活動はまったくする気がないので受給期間延長していますがそのままハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?受給期間延長しているのにもかかわらず再手続きに行かなかったりすると何か罰があったりしますか?
延長は3年までですよ。たとえ今二人目を妊娠していようが、延長は一人目の時の延長しかできません。
つまり、二人目を妊娠したので更に3年・・ということはできないということです。
安定所に行かなくても特に問題はありません。
手続きは強制されるものではなく、あなたが受給を希望しなければほっておいてもよいのです。
逆に、手続きして受給したいと思うのであれば、有効期限がありますからねというだけのことです。
あなたは今安定所に行っても働けない状態なのですよね?(もしくは今すぐ働く意思がないのですよね?)
それであれば、安定所に行っても手続きできませんし、再度延長ということもできません。
前回延長をした日から3年までしか延長できず、更に1年経った(受給期間1年間)時点で失業保険はもう手続きできません。
あなたがどの時点で延長をされたのか分かりませんが(妊娠何カ月目での延長開始なのか分かりませんが)延長できる期間はあと1年切っているのではありませんか?
多少受給期間に入ってから手続きでも(1カ月や2カ月等程度ならば)問題ないことが多いですが、手続きが遅れると手続き自体できなかったり全部貰えなかったりしますよ。
あなたの場合今二人目を妊娠中とのことですので、出産後8週目を過ぎた時点で手続きすることを考え出さないと手続きが厳しいように思います。
詳細が分かりませんし、延長した時の書類を持って、一度安定所に相談に行かれておいた方がよろしいと思います。
ご参考になさってください。
つまり、二人目を妊娠したので更に3年・・ということはできないということです。
安定所に行かなくても特に問題はありません。
手続きは強制されるものではなく、あなたが受給を希望しなければほっておいてもよいのです。
逆に、手続きして受給したいと思うのであれば、有効期限がありますからねというだけのことです。
あなたは今安定所に行っても働けない状態なのですよね?(もしくは今すぐ働く意思がないのですよね?)
それであれば、安定所に行っても手続きできませんし、再度延長ということもできません。
前回延長をした日から3年までしか延長できず、更に1年経った(受給期間1年間)時点で失業保険はもう手続きできません。
あなたがどの時点で延長をされたのか分かりませんが(妊娠何カ月目での延長開始なのか分かりませんが)延長できる期間はあと1年切っているのではありませんか?
多少受給期間に入ってから手続きでも(1カ月や2カ月等程度ならば)問題ないことが多いですが、手続きが遅れると手続き自体できなかったり全部貰えなかったりしますよ。
あなたの場合今二人目を妊娠中とのことですので、出産後8週目を過ぎた時点で手続きすることを考え出さないと手続きが厳しいように思います。
詳細が分かりませんし、延長した時の書類を持って、一度安定所に相談に行かれておいた方がよろしいと思います。
ご参考になさってください。
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