失業保険について教えてください。
4月に退職します(会社都合で。)
その後は失業保険をもらおうと考えてます。

失業保険をもらうに当たって必ず会社の面接を受けたりしなければならないんでしょうか?例えば探しても見つからなかったり一社も面接出来なかった場合でも貰えるんでしょうか?話によると面接受けましたよと言う証明を提出しなければならないと聞きました。しかし東京都と横浜市ではまた違うとも聞きました。
詳しい方教えてください。
またハローワークで探さず自分で探して面接受けても大丈夫なんでしょうか?

その場合は会社から面接受けましたみたいな証明を貰って提出しても失業保険は貰えるんでしょうか?
貴方の文章に従ってお答えしましょう。

まず会社都合の退職でしたら 退職する時に記入する離職票の用紙の退職理由欄が会社都合になっている事を必ず確認しましょう。その用紙がハローワークに送られて電算処理された後に会社経由で貴方の所に離職票が送られてきます。それを持ってハローワークに行き求職手続きと失業給給付の受給手続きをしましょう。(他に持っていくものはハローワークのホームページで確認して下さい)貴方は会社都合の退職ですから自己都合の退職より早く受給開始されます。そんな事についてもホームページに詳しく書いて有ります。ここに書いても良いのですが、ご自分で勉強された方がきちんと頭に入りますからね。


失業給付は職を探している失業中の方しか受給出来ません。従って一定の間隔で求職活動をしなければなりません。ハローワークから新しい仕事の紹介を受けたら面接などの活動も当然しなくてはいけません。求職活動をしているかどうかは定期的にハローワークからチェックを受けます。そうして失業中である事が認定された後に失業給付を受けられるのです。

細かい事はわざと省略して書きました。検索エンジンでハローワークのホームページを検索してきちんと自分で勉強される事をお勧めします。必要な事は誰でも理解できる様に書いて有ります。お金を貰う大事な行動ですからちゃんと理解して下さい。
失業保険受給中に内定をいただきました。
1月1日分で失業保険の支給が終わります。
次回の認定日がお正月休みがあるので1月9日です。

先週、面接した会社から内定をいただき、1月7日から働くことになりました。
ハローワークで「就職日の前の日」に来社してくださいと説明があり、
就職日は7日の月曜日なので4日の金曜日にハローワークに行こうと考えています。

就職日は7日ですが、内定が決まったことを報告したほうがいいのでしょうか?
4日では遅すぎて違反になるのでしょうか?
1月1日で失業保険の対象期間が終了するのであれば、4日でいいですよ。

4日に認定すれば、1月1日までの失業認定が完了します。
1週間後には失業給付が振り込まれることになります。

気になるようでしたら、電話で確認してはどうですか?
教えて下さい。
11月末でうつ病により退職しました。離職表が来たのですが、失業保険はもらえますか?
うつ病はマシになりましたか?
すぐに就職できますか?
働く意思はありますか?

雇用保険は働く意思があって、すぐに就職出来る状態の失業者でないと受給出来ません。

病気が酷く、すぐに職に就けない時は、受給期間の延長手続きをお薦めします、3年以内に働ける状態になった時に再度申告すれば、受給が出来ます。

※すぐにでも就職可能な状態であれば所定の求職活動をきっちり行えば、基本手当の支給がされます。
失業保険について。ちょっと複雑な事情?
先月会社都合で退職し、離職票をもらいましたが、まだハローワークに手続きには行っておらず、
今月末までの契約で別のところで結構フルで働いています。
その場合、来月あたりで先月辞めた会社の離職票を使って、失業手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
違法になってしまうのですか?
心配しないで大丈夫ですよ。
前の会社の離職票、大事に使って下さいね。
違法とちがいますよ、大丈夫。

今の会社では、雇用保険が掛かっているのかな?
契約の条件によりますがね、短い労働契約だと、雇用保険の被保険者になっていない事も多いよ。
もし今の会社でも離職票が出れば、前のと今のと2枚合わせて、ハロワに持って行けばいいだけのお話。

雇用保険てなにしろ保険なんだから、今の仕事先で保険かけてくれてないんなら、
前の会社のを、ありがたく使わせて貰いましょう(笑)

細かい事を言うと、前の会社の離職日の翌日から原則1年経ってなければ、大丈夫立派に使えます。

あと、失業の手続きしてからお仕事したばあいが、賃金の額とか届出を忘れないで下さい。
必ずハロワの窓口にね。
このばあいの収入の届出のほうはうっかり忘れると、違法なんだ。気をつけてね。

今は失業の手続きっていうか、ハロワで求職の申し込みをしてないんでしょ?
求職の申し込みしてからはさお仕事したら、収入の届出をハロワにしておけば、
ハロワが額を計算して、その分支給額を減額したり、
不支給の日の分は、離職日から1年以内に仕事していない日があれば、
後からちゃんと貰えますよ。
仕事していない日があって、給付日数が残ってればなんだけどね。
給付日数は、ハロワではじめに教えてくれますよ。90日分とか120日分とかね。

自分(笑)社労の受験生で1年位お勉強してるし雇用保険も貰った事あるから、
まず大丈夫と思うけど、心配だったら、ハロワに電話して聞いてみてね。
なんかドキドキとかすると思うけど別に名前とか聞かれないよ(笑)

違法じゃないから、安心してね。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
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