給付制限期間中のアルバイトについて。
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?
1日8時間、日数20日間
週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。
よろしくお願致します!
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?
1日8時間、日数20日間
週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。
よろしくお願致します!
1回目の認定が終わっていれば、給付制限期間中はアルバイトしても受給資格がなくなることはなく、給付開始後の基本手当の額にも影響しません。給付制限期間終了後の最初の認定時に申告が必要です。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
詳しい方教えて下さい。
いまパートで働いているお店が9月いっぱいで閉めるんですけど、お店はオープンして2年になります。なので2年は働いています。
雇用保険にはいってなくて、仕事場
の人が最近ハローワークに何回か行って、雇用保険にはいってない事も確認して、会社にハローワークの人から何回か電話もありました。
まったく雇用保険はいる気配なかったんですが、今日事務の人が来て、7月から雇用保険に入ると言いに来ました、でも7月からだと3ヵ月しか雇用保険にはいった事にならないぢゃないですか…失業保険って最低6ヵ月ははいってないともらえないんですよね?
もし、さかのぼってかけてと会社の人に言って無理やった場合、お店が閉店してから、離職届けもらってハローワークに行けば、自分が少しでも負担したら失業保険もらえるって聞いたんですけど、もらえますかね?
その場合ハローワークに近々行って、雇用保険について入る資格はあるかどうか聞きに来たりした証拠?がないと、離職届け持ってハローワークに行って自分が少しでも負担するからと言っても失業保険もらえないと今日知ってる人から言われたんですけどそうですかね?
ちなみに週20時間以上は働いているので雇用保険は入れるみたいです。
長文になりましたが詳しい方教えて下さい。
いまパートで働いているお店が9月いっぱいで閉めるんですけど、お店はオープンして2年になります。なので2年は働いています。
雇用保険にはいってなくて、仕事場
の人が最近ハローワークに何回か行って、雇用保険にはいってない事も確認して、会社にハローワークの人から何回か電話もありました。
まったく雇用保険はいる気配なかったんですが、今日事務の人が来て、7月から雇用保険に入ると言いに来ました、でも7月からだと3ヵ月しか雇用保険にはいった事にならないぢゃないですか…失業保険って最低6ヵ月ははいってないともらえないんですよね?
もし、さかのぼってかけてと会社の人に言って無理やった場合、お店が閉店してから、離職届けもらってハローワークに行けば、自分が少しでも負担したら失業保険もらえるって聞いたんですけど、もらえますかね?
その場合ハローワークに近々行って、雇用保険について入る資格はあるかどうか聞きに来たりした証拠?がないと、離職届け持ってハローワークに行って自分が少しでも負担するからと言っても失業保険もらえないと今日知ってる人から言われたんですけどそうですかね?
ちなみに週20時間以上は働いているので雇用保険は入れるみたいです。
長文になりましたが詳しい方教えて下さい。
まず、何か勘違いしていると思いますが、雇用保険の被保険者資格を取得することと、雇用保険料を払うのは別の問題。
ハローワークに行って、「私が足りない保険料を払いますから、遡って被保険者にしてください」なんて言っても無理です。
何か、普通の保険のように、「○年○月から被保険者になりますから、○ヵ月分の保険料を納めてください」という手続きをハローワークですれば良い(することができる)、というような勘違いをしている人って、結構いるみたいです。
あくまでも、会社が、「この従業員の雇用保険被保険者資格の取得日は何年何月何日です」という手続きを、ハローワクでやらなければだめで、貴方が自分で書類を揃えて遡ろうとしても無理です。
誰かが雇用保険の問題でハローワークに相談して、指導はされた結果、7月からということになったのだと思いますが、すると、もう一度「もっと前から被保険者資格の条件は満たしていたのだから、過去にさかのぼって被保険者にしてくれ」と交渉し直すしかないです。
ただ、今回、ハローワークと会社の間ですでに話ができていて「では、今月(7月)から」でまとまっているのだとしたら、このあとは難しいかもしれません。
ハローワークとしても、いままで未加入だったものを、手続きさせたのだから一定の成果・進歩があったわけで、それでよしとしていると思います。
また、遡るという話になれば、雇用保険の受給要件を満たすためにあと3ヵ月遡る、などという都合の良い話ではハローワークも良い顔はしないでしょう。遡るというのなら、可能なすべての期間で遡るのが当たり前で、それだと雇用保険料の負担がたいへんだから、会社は今月から入ることで、合意しているのかと思います。
ハローワークは、指導の結果、今月から入ることになった、で了解してしまっているので、これ以上の追求はしないのではないでしょうか。
あとは、従業員の皆さんが、会社に対して、きちんと遡れ、と交渉しなければならない問題だと思います。
ハローワークに行って、「私が足りない保険料を払いますから、遡って被保険者にしてください」なんて言っても無理です。
何か、普通の保険のように、「○年○月から被保険者になりますから、○ヵ月分の保険料を納めてください」という手続きをハローワークですれば良い(することができる)、というような勘違いをしている人って、結構いるみたいです。
あくまでも、会社が、「この従業員の雇用保険被保険者資格の取得日は何年何月何日です」という手続きを、ハローワクでやらなければだめで、貴方が自分で書類を揃えて遡ろうとしても無理です。
誰かが雇用保険の問題でハローワークに相談して、指導はされた結果、7月からということになったのだと思いますが、すると、もう一度「もっと前から被保険者資格の条件は満たしていたのだから、過去にさかのぼって被保険者にしてくれ」と交渉し直すしかないです。
ただ、今回、ハローワークと会社の間ですでに話ができていて「では、今月(7月)から」でまとまっているのだとしたら、このあとは難しいかもしれません。
ハローワークとしても、いままで未加入だったものを、手続きさせたのだから一定の成果・進歩があったわけで、それでよしとしていると思います。
また、遡るという話になれば、雇用保険の受給要件を満たすためにあと3ヵ月遡る、などという都合の良い話ではハローワークも良い顔はしないでしょう。遡るというのなら、可能なすべての期間で遡るのが当たり前で、それだと雇用保険料の負担がたいへんだから、会社は今月から入ることで、合意しているのかと思います。
ハローワークは、指導の結果、今月から入ることになった、で了解してしまっているので、これ以上の追求はしないのではないでしょうか。
あとは、従業員の皆さんが、会社に対して、きちんと遡れ、と交渉しなければならない問題だと思います。
失業保険が欲しいのですが・・・
2月末退職ですが、会社から再就職のお話をいただきました。
一旦退職して正社員から契約社員へ転換しての再就職となります。
勤続11年になるので失業保険が120日もらえます。
しかも、さかのぼって6か月は残業が多かったので金額にも期待が持てます。
ただ、再就職するともちろんこの失業保険はもらえませんよね?
そして、同じ会社ですが退職後の再就職となると勤続年数は0に戻って、10年以上の条件は消えてしまうのでしょうか?
正直悩んでいます。
詳しい方アドバイスをお願いします。
2月末退職ですが、会社から再就職のお話をいただきました。
一旦退職して正社員から契約社員へ転換しての再就職となります。
勤続11年になるので失業保険が120日もらえます。
しかも、さかのぼって6か月は残業が多かったので金額にも期待が持てます。
ただ、再就職するともちろんこの失業保険はもらえませんよね?
そして、同じ会社ですが退職後の再就職となると勤続年数は0に戻って、10年以上の条件は消えてしまうのでしょうか?
正直悩んでいます。
詳しい方アドバイスをお願いします。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年未満に再び被保険者になれば前職の被保険者期間と通算されます。
そういう理由で、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった被保険者である月が12か月以上という要件が成立するわけです。
そもそも、申請前に再就職先が決まっている場合には受給資格はありません。
補足について。
というよりは、説明不足を補います。
失業給付の受給申請をしてリセットされるのは、受給要件の被保険者期間だけで、失業給付を受け取らなければ最初に記載した条件で再就職を果たせば通算されます。
また、受給申請をして離職した企業又は離職した企業と近い関係にある企業(子会社とか親会社とか取引先など)に再就職をして受け取ることができないのは再雇用手当、就業手当といった祝い金の類で、基本手当は受給できます。
そういう理由で、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった被保険者である月が12か月以上という要件が成立するわけです。
そもそも、申請前に再就職先が決まっている場合には受給資格はありません。
補足について。
というよりは、説明不足を補います。
失業給付の受給申請をしてリセットされるのは、受給要件の被保険者期間だけで、失業給付を受け取らなければ最初に記載した条件で再就職を果たせば通算されます。
また、受給申請をして離職した企業又は離職した企業と近い関係にある企業(子会社とか親会社とか取引先など)に再就職をして受け取ることができないのは再雇用手当、就業手当といった祝い金の類で、基本手当は受給できます。
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