いま失業保険受給中です。
今月の認定日で個別延長(90日)の結果がでます。
前回の認定日の時に職員の方が、この調子でいくと延長出来るでしょうと言われました。

しかし今月妊娠が発覚しました。
いま2ヵ月位です。
出来れば延長分の給付を頂きたいんですが、やはり無理でしょうか?


まだ母子手帳を取りに行ってないんですが、3ヵ月位になると母子手帳を取りに行かないといけなくなります。
母子手帳を受け取ると、ハローワークの方に妊娠したと分かってしまいますか?


そうした場合、不正受給になりますか?


出来れば、体調良くなり次第
産まれるギリギリまで働きたいと思ってるんですが。


本当のことを職員の方に言った方がいいでしょうかm(_ _)m
妊娠してても、失業手当を受けるのになにも関係ないです
法律上も産前は労働可能です
妊娠したとわかってもそのことだけで取り消しにはなりません
母子手帳をもらったことがハローワークに伝わることはありません(管轄する役所がまったく違いますので)


体調が悪いとか出産してからゆっくり求職活動をしたいという場合は、受給期間延長手続きをしてもいいかもしれません
期間延長したときに、個別延長分がどうなるかは聞いてみてください
すでにもらいはじめていたらそのままもらえそうな気はするのですが、個別延長自体が期間限定なのでそれをはずれるとどういう扱いになるかちょっと不明なので・・・
妊娠したため、退職して出産手当金、出産一時金、失業手当をもらおうと思っていました。
先日、社長が妊娠、出産が理由での退職の場合、失業保険をもらうのに待機期間があるため、会社理由での退職にしても良いと言われました。
会社理由での退社の場合、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?
出産手当金は資格喪失後6ヵ月の出産でもらえます。
これは健康保険からの支給ですので、雇用保険からの失業給付とは関係有りません。
失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
あらら。任意継続の資格を喪失されたのですね。

であれば、国民健康保険に加入するしか道がありません。
失業給付は、社会保険上では収入とみなしますので
日額が3611円以下であれば、扶養からはずれる必要がありません。(日額×30日×12ヶ月=130万未満)
日額3612円以上の受給であれば、おっしゃるとおり受給中は扶養には入れませんので
自ら国民健康保険に加入する必要がでてきます。

給付制限中は、無収入となるので扶養に入れるはずですが
だんな様の会社で健康保険組合がある場合、会社独自で扶養資格が決まっていますので
先に確認されたほうが良いでしょう。
政府管掌の健康保険に加入されていれば、
給付制限中=扶養、
受給中=扶養からはずれて国民健康保険加入
受給終了後=また扶養に入れてもらう

このような手続きになりますね。
退職後の国民健康保険税について
甥が今年2月末で会社を退職し現在失業保険受給中です(約13万)
昨日、国民健康保険税の通知がきて全部で約38万だったそうです
会社をやめて子供2人いますが離婚をしました
その際、家(ローンがあと20年あり完済後奥さんに贈与すると公正証書に記してあります)
預貯金全部を慰謝料と財産分与でほとんど無一文で家をでているので
この38万の健保税が重くのしかかって困っているみたいです。
前年度の収入で決まるのだとわかっていますが、現在の生活状況では支払いが困難です
なにか軽減処置とかないのでしょうか?
任意継続のほうが安かったのでは?
なぜ国保を選んだのでしょうか。

事情は役所側が聞いてくれるかどうかですね。
無職でも支払うべきものですので。
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