失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
確定申告の具体的な方法を教えてください。平成23年3月に退職し、主人の扶養に入りました。母と共有名義(1/2)のマンションを所有してます。今まではマンションの家賃収入分のみ確定申告していました。
H23.1からH23.3月までの給与所得 778,316円(源泉金額14880円、社会保険料121,336円)
退職金 343,000円
不動産所得 232.368円(1/2分で)
失業保険(H23.8月から11月)503,910円
H23.4月から8月まで主人の扶養に入り、失業保険支給時に扶養からはずれ、手続後国民健康保険料 51,200円、国民年金 45,060円支払済み。失業保険受給完了後、再度扶養手続をし11月から現在まで再度主人の扶養に入っています。
1月と10月にそれぞれ市都民税51,000円づつ計102,000円支払済み。
医療費主人で12,440円、本人60,779円です。(これは控除対象外と思いますが・・・)
本人名義にて生命保険加入もあり、控除対象です。
不動産所得にて確定申告するのですが、主人は年末調整済みですが、具体的にどのように確定申告手続きをしたら一番控除が受けられるのか、または控除が受けられないのか教えていただければありがたいです。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
H23.1からH23.3月までの給与所得 778,316円(源泉金額14880円、社会保険料121,336円)
退職金 343,000円
不動産所得 232.368円(1/2分で)
失業保険(H23.8月から11月)503,910円
H23.4月から8月まで主人の扶養に入り、失業保険支給時に扶養からはずれ、手続後国民健康保険料 51,200円、国民年金 45,060円支払済み。失業保険受給完了後、再度扶養手続をし11月から現在まで再度主人の扶養に入っています。
1月と10月にそれぞれ市都民税51,000円づつ計102,000円支払済み。
医療費主人で12,440円、本人60,779円です。(これは控除対象外と思いますが・・・)
本人名義にて生命保険加入もあり、控除対象です。
不動産所得にて確定申告するのですが、主人は年末調整済みですが、具体的にどのように確定申告手続きをしたら一番控除が受けられるのか、または控除が受けられないのか教えていただければありがたいです。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
この内容によりますと、
確定申告を行うことにより、給与支給時に差し引かれた源泉所得税の還付を受けることができます。
また、夫様の年末調整の際、あなた様を控除対象配偶者としていない場合には、夫様の確定申告を行うことによって、年末調整を行ったうえでも徴収されている所得税を還付することができます。
退職金は金額からいって、申告書に書く必要もありませんし、失業保険の給付金は非課税です。
よって、いままで通り、給与所得と不動産所得にて確定申告をなさってください。
確定申告を行うことにより、給与支給時に差し引かれた源泉所得税の還付を受けることができます。
また、夫様の年末調整の際、あなた様を控除対象配偶者としていない場合には、夫様の確定申告を行うことによって、年末調整を行ったうえでも徴収されている所得税を還付することができます。
退職金は金額からいって、申告書に書く必要もありませんし、失業保険の給付金は非課税です。
よって、いままで通り、給与所得と不動産所得にて確定申告をなさってください。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
下記の期間、被保険者でした。
2011年4月~9月の半年、2012年7月から12月28日の半年未満
退職せざるを得ない状況となりました。
特定受給者に該当しますでしょうか???
よろしくお願いいたします。
下記の期間、被保険者でした。
2011年4月~9月の半年、2012年7月から12月28日の半年未満
退職せざるを得ない状況となりました。
特定受給者に該当しますでしょうか???
よろしくお願いいたします。
退職に至った理由がわからなければ、特定受給資格者に該当するかどうかなどわかりませんよ。
また、離職理由が該当するとしても、
①離職日から1年以内に6か月の被保険者期間→条件を満たさない。
②離職日から2年以内に12か月の被保険者期間→条件を満たさない。
ので、いずれにしても、雇用保険の基本手当受給資格はないと思いますが。
また、離職理由が該当するとしても、
①離職日から1年以内に6か月の被保険者期間→条件を満たさない。
②離職日から2年以内に12か月の被保険者期間→条件を満たさない。
ので、いずれにしても、雇用保険の基本手当受給資格はないと思いますが。
9月に会社を退職して現在専業主婦です。失業保険受給中で夫の扶養には入れないため健康保険を以前の会社の健康保険で任意継続しており、月に17,800円支払っております。
辞めるときに国民年金でも良いと言われていましたがよく分からなかったので会社にお願いして継続にしてもらいました。ですが額が想像以上に高く家計にかなり負担です。主婦友達に国民年金を払っている人がいるのですが額が私よりも安かったです。国民年金に切り替えはできるのでしょうか?国民年金がいくらになるかといったことは調べておらず友人の話を聞いただけですがもし切り替えたほうが安いのなら切り替えたいと思うのですが・・・
辞めるときに国民年金でも良いと言われていましたがよく分からなかったので会社にお願いして継続にしてもらいました。ですが額が想像以上に高く家計にかなり負担です。主婦友達に国民年金を払っている人がいるのですが額が私よりも安かったです。国民年金に切り替えはできるのでしょうか?国民年金がいくらになるかといったことは調べておらず友人の話を聞いただけですがもし切り替えたほうが安いのなら切り替えたいと思うのですが・・・
「国民年金」ではなく「国民健康保険」です。
あなたは間違って国民年金保険料(1万4100円/月)と比較したのではないのですか?
あなたの昨年の所得金額又は今年度の住民税額を基礎として計算されますし、一般的に健保より率が高いです。
人によって違うものですから、友達の例は当てになりません。
たいていの場合、退職した年(時期によっては翌年度も)は健保の任意加入より負担が高くなります。
市町村のサイトに計算方法が書いてありませんか?
あなたは間違って国民年金保険料(1万4100円/月)と比較したのではないのですか?
あなたの昨年の所得金額又は今年度の住民税額を基礎として計算されますし、一般的に健保より率が高いです。
人によって違うものですから、友達の例は当てになりません。
たいていの場合、退職した年(時期によっては翌年度も)は健保の任意加入より負担が高くなります。
市町村のサイトに計算方法が書いてありませんか?
40歳の男です。不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月末迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれました。
2ヶ月も傷病手当を受給してすぐに転職にしたら転職先に休職が知られてしまい、なかなか就職できないと思いますが
実際のところどうでしょうか?
又会社都合の場合、健康保険や失業保険の手続は、どのようにしたらよいか教えて下さい。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれました。
2ヶ月も傷病手当を受給してすぐに転職にしたら転職先に休職が知られてしまい、なかなか就職できないと思いますが
実際のところどうでしょうか?
又会社都合の場合、健康保険や失業保険の手続は、どのようにしたらよいか教えて下さい。
>2ヶ月も傷病手当を受給してすぐに転職にしたら転職先に休職が知られてしまい、なかなか就職できないと思いますが
実際のところどうでしょうか?
傷病手当金の支給自体は、転職先にバレることはないはずです。(誰かが漏らさない限りは)
>会社都合の場合、健康保険や失業保険の手続は、どのようにしたらよいか教えて下さい。
まず、健康保険の傷病手当金を継続給付できるかどうか、という問題があります。退職になった時点で被保険者期間が1年以上ある、などの条件がありますので、必要に応じて健保組合や社会保険事務所に確認してください。また、健康保険については「任意継続」するか「国民健康保険に切り替える」かいずれかの手続きが必要です。
任意継続の場合:月々の保険料が現状のほぼ倍額になります。また、退職から20日以内に健保組合or社会保険事務所への手続きが必要です。
国民健康保険の場合:手続きの際は、会社の発行する「退職(解雇)証明書」もしくは「離職票」などが必要になります。住所地の市区町村役場に確認してください。保険料は前年の住民税課税実績が参考にされますので、併せて確認するとよいと思います。
また、失業保険については「傷病手当金受給中は給付されない」という原則があります。離職票が発行され次第すぐにハローワークに資格認定の手続きをすれば、会社都合であれば通常の制限期間(3か月)なく受給開始できますが、もし傷病手当金を受給するようなら、その旨をハローワークで申し出て「受給期間の延長申請」をしておくとよいでしょう。
実際のところどうでしょうか?
傷病手当金の支給自体は、転職先にバレることはないはずです。(誰かが漏らさない限りは)
>会社都合の場合、健康保険や失業保険の手続は、どのようにしたらよいか教えて下さい。
まず、健康保険の傷病手当金を継続給付できるかどうか、という問題があります。退職になった時点で被保険者期間が1年以上ある、などの条件がありますので、必要に応じて健保組合や社会保険事務所に確認してください。また、健康保険については「任意継続」するか「国民健康保険に切り替える」かいずれかの手続きが必要です。
任意継続の場合:月々の保険料が現状のほぼ倍額になります。また、退職から20日以内に健保組合or社会保険事務所への手続きが必要です。
国民健康保険の場合:手続きの際は、会社の発行する「退職(解雇)証明書」もしくは「離職票」などが必要になります。住所地の市区町村役場に確認してください。保険料は前年の住民税課税実績が参考にされますので、併せて確認するとよいと思います。
また、失業保険については「傷病手当金受給中は給付されない」という原則があります。離職票が発行され次第すぐにハローワークに資格認定の手続きをすれば、会社都合であれば通常の制限期間(3か月)なく受給開始できますが、もし傷病手当金を受給するようなら、その旨をハローワークで申し出て「受給期間の延長申請」をしておくとよいでしょう。
職業訓練と健康保険
8月末で会社を退職し、現在失業保険支給待機中の者です。
9月1日より、父の健康保険組合に加入していたのですが、12月1日より職業訓練を受けることになりました。
職業訓練開始と同時に失業保険の受給も開始すると伺っているのですが、その場合、12月1日より父の健康保険を脱退して国民健康保険に加入する必要がありますか?
失業保険が支給された日(振り込まれた日)に脱退。でいいのでは?と父が同僚に言われたそうなのですが・・・
常識的に考えればわかるのかも知れませんが、無知なもので・・どなたかご存知の方教えてください。
8月末で会社を退職し、現在失業保険支給待機中の者です。
9月1日より、父の健康保険組合に加入していたのですが、12月1日より職業訓練を受けることになりました。
職業訓練開始と同時に失業保険の受給も開始すると伺っているのですが、その場合、12月1日より父の健康保険を脱退して国民健康保険に加入する必要がありますか?
失業保険が支給された日(振り込まれた日)に脱退。でいいのでは?と父が同僚に言われたそうなのですが・・・
常識的に考えればわかるのかも知れませんが、無知なもので・・どなたかご存知の方教えてください。
貴殿が、父親の健康保険の扶養に入っているということですね。
さて、健康保険組合は、全国に約1500もあります。
そのため、詳細な規定は組合ごとに異なります。
ここで一般的な回答を見て判断すると、損しますので、組合に直接問い合わせたほうがいいです。
健保組合の名称と電話番号は、保険証に記載されています。
一般的には、失業保険を受給中は、その金額によって認定が決まることが多いです。
健保の扶養条件は、年収130万未満なので、受給日額3612円未満なら、扶養のままでいられることになります。
ただ、額に関らず、失業保険の受給中は認めない組合もあります。
もし、脱退となるなら、自分で国民健康保険に加入となります。加入日は、扶養から外れた日なので、健保がいつ脱退扱いするかによって決まります。脱退が決まってから、国保の手続をすれば大丈夫です。
さて、健康保険組合は、全国に約1500もあります。
そのため、詳細な規定は組合ごとに異なります。
ここで一般的な回答を見て判断すると、損しますので、組合に直接問い合わせたほうがいいです。
健保組合の名称と電話番号は、保険証に記載されています。
一般的には、失業保険を受給中は、その金額によって認定が決まることが多いです。
健保の扶養条件は、年収130万未満なので、受給日額3612円未満なら、扶養のままでいられることになります。
ただ、額に関らず、失業保険の受給中は認めない組合もあります。
もし、脱退となるなら、自分で国民健康保険に加入となります。加入日は、扶養から外れた日なので、健保がいつ脱退扱いするかによって決まります。脱退が決まってから、国保の手続をすれば大丈夫です。
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