現在主人の扶養になっていないのですが、今年の収入は140万円未満です(失業保険をプラスすると超えるかも)。来年の1月からは月収が20万円位になる予定なので扶養になったとしても、また外さなければならないので、扶養異動届けが面倒です。今のままで配偶者特別控除の申請のみ出来るのでしょうか?
税務上、失業手当は対象になりません。
でも、年収が140万円でしたら、税務上(103万円以内であれば扶養にできる)でも社会保険(130万円以内であれば扶養にできる)でも扶養になりません。
配偶者特別控除はいくらか受けられると思いますので、ご主人の勤務先に配偶者特別控除の申請をしてください。
土曜日なのに、家に国民年金事務所?から来たおじいさんが来ました。
私は去年の8月に失業し、去年9月?今年5月まで失業保険を受給しており、国民年金が未納になっていたので支払いプランの提
案に来たとのことです。
現在は主人の扶養に入っております。
月曜日に市役所へ行って、国民年金未納期間の間は失業を理由に免除にすることはできますか?
また、何を持って行ったらいいでしょうか?
旦那さんが 普通に稼いでいたならば、
免除になりません。

配偶者、世帯主の所得も判断に入ります。
失業であればあなたの所得は0扱いに
なりますけどね。

失業給付を 月10万以上もらったのですから
月 15000円 円程度払いましょうよ

尚、この払った分は 社会保険控除の対象に
なるので、 今年の所得税、来年の住民税が
やすくなります。

旦那さんのお金で払えば(お金に色はないですが)
旦那さんが控除を受けられます。
現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)

国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
国保の健康保険料の軽減を受けることができるのは、特定受給資格者、特定理由離職者に認定された方のみです。会社都合ではありません。

自己都合により退職をして特定受給資格者に認定されるのは、ご自分から退職を申し出ても離職の原因が会社側にあるという正当な理由があるから、倒産により解雇されたり、リストラにあったりした場合と同様の受給資格にしてあげましょうと言うことです。決して自己都合が会社都合に変わるわけではありません。

給料がカットされても辞めない方はいらっしゃいます。セクハラにさらされても辞めない方はいらっしゃいます。退職するかどうかの選択権は労働者側にあるわけですから、自己都合により退社した以外の何物でもありません。

特定理由離職者は会社側には責任がなくても、病気や怪我をして仕事ができなくなったり、親族の介護や看護が必要であるという特殊な事情があるために離職せざるを得なくなった方々に、少しでも支援をしようと言う趣旨のものです。もちろん、こちらが会社都合であるわけがありません。

国民健康保険料の軽減措置の他、国民年金保険料は離職理由に関係なく、減免を受けることができます。

国民健康保険料については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
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