教えて下さい♪ 知り合いの子が失業保険をもらいたいのですが、勤めていた会社が夜逃げ同然でなくなり、社長にも連絡がつきません。職安側は勤務簿、労働者名簿を持ってきて欲しいと言っていたそうです。
書類関係も事務所からなくなっているので、そろえれそうにもないのですが、こんな状態でも職安側は対応して頂けるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します m(_ _)m
ちなみに職安側には 社長が夜逃げをした事はまだ言ってないそうです。
書類関係も事務所からなくなっているので、そろえれそうにもないのですが、こんな状態でも職安側は対応して頂けるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します m(_ _)m
ちなみに職安側には 社長が夜逃げをした事はまだ言ってないそうです。
安定所側も確認できるものがないとどうしようもありません。
お友達は会社からもらった給料明細を持っていますか?持っているならばすべて安定所に提出してください。
もし振込であったのであれば、通帳も持って行ってください。
労働者名簿はなくて大丈夫でしょう。
それから・・
監督署と安定所はつながってはいますが、必ずしも密に連携していません。
監督署にも安定所にも相談しに行き、そのことを両方に伝えていた場合、両機関が連絡を取り合ってということはあるでしょう。
また、何も確認できるものがなければ行政も動けませんよ。
必ず絶対何とかなるとは言えません。確認できるものを用意するのは本人です。
そのうえで行政が確認できるものを元に動いていける(職権等)のです。
ですから、確認できるものが本当に何もない場合、足りない場合、どうしようもないこともあります。
しかし、まずは相談(確認請求)しなければ始まりません。
社長が既に夜逃げして連絡がつかないのならば、そのことは必ず安定所に伝えてください。
分かっていることは全て伝えて相談しましょう。
(会社の中には入れるのですか?もし入れるならば、会社に賃金台帳と出勤簿はないですか?それがあれば何とかなるかと思いますが・・)
離職票の発行がしてもらえるとよいですね。
お友達は会社からもらった給料明細を持っていますか?持っているならばすべて安定所に提出してください。
もし振込であったのであれば、通帳も持って行ってください。
労働者名簿はなくて大丈夫でしょう。
それから・・
監督署と安定所はつながってはいますが、必ずしも密に連携していません。
監督署にも安定所にも相談しに行き、そのことを両方に伝えていた場合、両機関が連絡を取り合ってということはあるでしょう。
また、何も確認できるものがなければ行政も動けませんよ。
必ず絶対何とかなるとは言えません。確認できるものを用意するのは本人です。
そのうえで行政が確認できるものを元に動いていける(職権等)のです。
ですから、確認できるものが本当に何もない場合、足りない場合、どうしようもないこともあります。
しかし、まずは相談(確認請求)しなければ始まりません。
社長が既に夜逃げして連絡がつかないのならば、そのことは必ず安定所に伝えてください。
分かっていることは全て伝えて相談しましょう。
(会社の中には入れるのですか?もし入れるならば、会社に賃金台帳と出勤簿はないですか?それがあれば何とかなるかと思いますが・・)
離職票の発行がしてもらえるとよいですね。
失業保険について色々ネットで調べていますが大体社員の場合が多い様に思います。私は派遣で働いていますが残業が月50時間以上あります。体調崩す事も多い為退職を考えています。派遣は期間が決まってますので
自己都合には出来ないでしょうか・・・・サイトで月45時間以上の残業は自己都合にも出来るみたいですが・・・。ご存知の方は教えて下さい
自己都合には出来ないでしょうか・・・・サイトで月45時間以上の残業は自己都合にも出来るみたいですが・・・。ご存知の方は教えて下さい
派遣労働者の基本手当について説明したサイトも山ほどあります。
そもそも、あなたの「社員」という語の定義は?
〉派遣は期間が決まってますので自己都合には出来ないでしょうか・・・・
「正当な理由のない自己都合」なら、給付制限3ヶ月がつきますよ?
あなたは「自己都合」と「会社都合」を逆に認識しているのでは?
期間の定めがある派遣労働者でも、「やむを得ない事由」があれば、期間途中での退職も可能です。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職」は、「正当な理由による自己都合」として、給付制限がありませんし、6ヶ月以上の被保険者期間で支給されます。
質問者は基本のキが分かっていないのでは?
そもそも、あなたの「社員」という語の定義は?
〉派遣は期間が決まってますので自己都合には出来ないでしょうか・・・・
「正当な理由のない自己都合」なら、給付制限3ヶ月がつきますよ?
あなたは「自己都合」と「会社都合」を逆に認識しているのでは?
期間の定めがある派遣労働者でも、「やむを得ない事由」があれば、期間途中での退職も可能です。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職」は、「正当な理由による自己都合」として、給付制限がありませんし、6ヶ月以上の被保険者期間で支給されます。
質問者は基本のキが分かっていないのでは?
失業保険について
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
瓦礫も片付かない、仮設も間に合わない、しかも、義捐金も払わない、店も出来ないのに、公務員はなんと言ったか。考えられません。もう自立の為に、食料援助しません、え
だろう、瓦礫だらけでどうやって自立ですか。
仕事がないのですよ。働いていた人は今度は、失業保険切れます、公務員は良いです、遊んでいて給与だけは最高です、残業もしてないのに残業代頂き放題。あれは酷かったですね。本当に被災地の公務員の横暴ばかり目立ちます。
問題は公務員党が国民を騙して政権を取ってしかも独裁者がしがみ付いてる事です。
これどう思いますか。
だろう、瓦礫だらけでどうやって自立ですか。
仕事がないのですよ。働いていた人は今度は、失業保険切れます、公務員は良いです、遊んでいて給与だけは最高です、残業もしてないのに残業代頂き放題。あれは酷かったですね。本当に被災地の公務員の横暴ばかり目立ちます。
問題は公務員党が国民を騙して政権を取ってしかも独裁者がしがみ付いてる事です。
これどう思いますか。
やはり国民の心が一つにならない限り、なかなか簡単にはいかない問題だと思います。
たしか福島県は、全国の自治体に「瓦礫を処分(または一時保管)することは可能ですか?」という問い合わせをしたところ、多くの自治体が「可能」と答えてくれたみたいです。
しかし、可能と答えた自治体の住民から「私の町に福島県の瓦礫を持ってくるな!」とか「瓦礫は福島に埋めればいい!」などの電話やメールが多く、各自治体もどうすればいいか分からない状態ですね。
たしか福島県は、全国の自治体に「瓦礫を処分(または一時保管)することは可能ですか?」という問い合わせをしたところ、多くの自治体が「可能」と答えてくれたみたいです。
しかし、可能と答えた自治体の住民から「私の町に福島県の瓦礫を持ってくるな!」とか「瓦礫は福島に埋めればいい!」などの電話やメールが多く、各自治体もどうすればいいか分からない状態ですね。
今、人生に迷っています。どうすれば良いか知恵を貸してくださいませんか。22歳の男です。
僕は、今年22歳になる現在無職の男です。四国在住。
今年の2月までは、フリーターとしてフルタイム(昼→夜)で働いていました。
今年に入ってから公務員なる為ということでもっと余裕のある仕事に就く為転職を希望し、
仕事をしながら探しカード会社に転職が決まり円満に前の職場を退職しました。
求人欄を見る限りでは、アルバイトだがフルタイムで社保もつくということで応募し
面接でもその主旨を確認した上での採用でした。
しかし、実際には契約は一ヶ月のみでその間は試用期間になるから社保もつけず出勤数も大幅に削られた上に、
ノルマをクリアしなければ帰ることができないと言われる有様でした。
それ故に、僕は契約切れと同時にそこを辞め前の会社の失業保険を申請しながら仕事を探しました。
3月のあいだは、自分が将来望む公務員系の嘱託職員などの応募しましたが、
書類選考だけで4~5のとこ全て落とされ面接すら受けられませんでした。そして、
民間の企業も8社ほど書類を送っておりますがすべて書類選考で落とされる有様です。
明日はアルバイトの面接に行きます。
そこで、上記のような状態を含めて今後どうすれば良いか知恵をお貸しください。
考えた選択肢としては・・・・
1.アルバイトをしながら公務員関係の勉強をする。
2.アルバイトをしながら引き続き仕事を探す。
3.アルバイトをしながら今後就きたいオフィスワークの仕事に関係する資格などを取る。
4・アルバイトをしながら来年の四月に専門学校か短期大学を狙って勉強する。
5.もしくは貯金をして実家のある地元を出て、近畿地方などの都会で仕事を探すなど。
いろいろ考えておりますが、一番の希望としては地元や近畿地方で公務員として一生働くことです。
それさえ叶えばなんでもする覚悟です。どう動いたらいいかアドバイスをください。
ちなみに僕の学歴は工業系の高卒です。
学歴にもコンプレックスを感じており望んでいる職業に就けない原因だと思っております。
22歳では遅いのではとも感じておりますが、諦めたくないです。
※ちなみに工業高校のわりに体力がなく、
現場などでの作業は最初の仕事で経験しましたが何度も倒れて仕事にならなかったので
オフィスワークなど室内の仕事を希望しております。
叱責など厳しい意見でも構わないですが、
なぜダメなのかまたどうすれば良いかなど改善点を踏まえてよろしくお願い致します。
※応募書類などは特に問題ないそうです。
僕は、今年22歳になる現在無職の男です。四国在住。
今年の2月までは、フリーターとしてフルタイム(昼→夜)で働いていました。
今年に入ってから公務員なる為ということでもっと余裕のある仕事に就く為転職を希望し、
仕事をしながら探しカード会社に転職が決まり円満に前の職場を退職しました。
求人欄を見る限りでは、アルバイトだがフルタイムで社保もつくということで応募し
面接でもその主旨を確認した上での採用でした。
しかし、実際には契約は一ヶ月のみでその間は試用期間になるから社保もつけず出勤数も大幅に削られた上に、
ノルマをクリアしなければ帰ることができないと言われる有様でした。
それ故に、僕は契約切れと同時にそこを辞め前の会社の失業保険を申請しながら仕事を探しました。
3月のあいだは、自分が将来望む公務員系の嘱託職員などの応募しましたが、
書類選考だけで4~5のとこ全て落とされ面接すら受けられませんでした。そして、
民間の企業も8社ほど書類を送っておりますがすべて書類選考で落とされる有様です。
明日はアルバイトの面接に行きます。
そこで、上記のような状態を含めて今後どうすれば良いか知恵をお貸しください。
考えた選択肢としては・・・・
1.アルバイトをしながら公務員関係の勉強をする。
2.アルバイトをしながら引き続き仕事を探す。
3.アルバイトをしながら今後就きたいオフィスワークの仕事に関係する資格などを取る。
4・アルバイトをしながら来年の四月に専門学校か短期大学を狙って勉強する。
5.もしくは貯金をして実家のある地元を出て、近畿地方などの都会で仕事を探すなど。
いろいろ考えておりますが、一番の希望としては地元や近畿地方で公務員として一生働くことです。
それさえ叶えばなんでもする覚悟です。どう動いたらいいかアドバイスをください。
ちなみに僕の学歴は工業系の高卒です。
学歴にもコンプレックスを感じており望んでいる職業に就けない原因だと思っております。
22歳では遅いのではとも感じておりますが、諦めたくないです。
※ちなみに工業高校のわりに体力がなく、
現場などでの作業は最初の仕事で経験しましたが何度も倒れて仕事にならなかったので
オフィスワークなど室内の仕事を希望しております。
叱責など厳しい意見でも構わないですが、
なぜダメなのかまたどうすれば良いかなど改善点を踏まえてよろしくお願い致します。
※応募書類などは特に問題ないそうです。
夢が叶うなら何でもする覚悟があるの?
じゃあ人に何を聞くの?
実家で一日16時間勉強して公務員目指せばいいじゃん。
じゃあ人に何を聞くの?
実家で一日16時間勉強して公務員目指せばいいじゃん。
退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
〉1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ない
違います。
それは「受給制限」ではなくて、失業給付の受給資格を得るには「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が条件だということです。
〉2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?
なぜ「2月まで」になるのか分かりませんが……。
※給付日数が90日なら3月でも良いのでは?
受給資格があるのは離職から1年間です。
所定給付日数の途中でも、1年がたつと打ち切りです。
〉この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
雇用保険に加入していない期間は関係ありません。
〉妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
どこからそういう表現を?
働けないのなら受給資格そのものがありません。
受給期間延長をすることになります。
違います。
それは「受給制限」ではなくて、失業給付の受給資格を得るには「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が条件だということです。
〉2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?
なぜ「2月まで」になるのか分かりませんが……。
※給付日数が90日なら3月でも良いのでは?
受給資格があるのは離職から1年間です。
所定給付日数の途中でも、1年がたつと打ち切りです。
〉この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
雇用保険に加入していない期間は関係ありません。
〉妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
どこからそういう表現を?
働けないのなら受給資格そのものがありません。
受給期間延長をすることになります。
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