産後の再就職と保育園について
現在妊娠8カ月の26歳妊婦です。
5年間大学病院で看護師として勤務し、妊娠7カ月で退職しました。
退職理由は電車通勤で体力的に辛かったのと、産後産休明けでその病院に戻るとき、夜勤できる環境にあるのかと、通勤1時間の距離で本当に働けるのかを疑問視され、現実的に無理だろうと判断し、退職を選びました。

産後、育児になれてきたら、また看護師として働こう(正社員orパート)と思いますが、保育園を検討していると、仕事をしていないとなかなか入れないようなのですが、保育園も決まっていない状況で就職活動もできないし・・・と困惑しています。

また現在夫の扶養に入っていますが、失業保険をもらう際も、子供の預け場所を確保できていないと働く意欲がみなされず、支給されないようなことだったのですが・・・
両親も近くにおらず、夫は土日休みなので、子供を預けてハローワークに通うのも難しいです。

順番的に産後どのような段取りを踏んでいけばよいのかよく分からなくなってきたので、質問させていただきました。
また現在妊娠中にできることがあればアドバイスお願いします。
私も妊娠8カ月で退職、以前は病院で作業療法士をしていました。
産後11カ月の現在、失業給付金を受給しつつ就職活動中です。

保育園の入園状況は地域によると思いますが、激戦区では働いている方優先でなかなか就活中の身では入園は難しい事もあります。その場合は両親や親戚に預けるか、一時保育、ファミリーサポート等を利用することになると思います。
私の場合、まず市役所に認定保育園の入園状況を聞きに行き、近くの一時保育を行っている保育園について情報収集を行いました。あとはファミリーサポートに入会するにはどうしたらいいか・・・等、情報収集を行いました。実際に見学に行かれるのもよいと思います。どこに預けるのか、申し込みを行うのか、検討を始めるとよいのではと思います。また病気になった際の病児保育、病後児保育を行っている施設を探しておかれるとよいでしょう。

雇用保険の失業給付金は、妊娠・出産を理由に受給期間がその後3年(計4年間)延長可能です。出産して心境や環境が変わることもありますので、受給延長をされる事をおすすめします。これは妊娠中に申請可能です。郵送でも出来ます。

給付金の受給は(私の利用しているハローワークの場合、働いていないと預けられないという状況を把握しているようで)申請時と28日ごとに来る認定日は連れて行って問題ないと言われました。ただしハローワークの初回講習会は預けるようにと言われました。また必ず「預け先はありますか?」と申請時には聞かれるので、一時保育なりファミサポなりで対応すると答えてもよいと思います。

病院・施設によっては託児所付きがあたっりしますので、育児・家事・仕事が両立しやすいよう近隣にそんな職場があるか探してみるのもいいかもしれません。
1年程前に会社(正社員)を退職しました。現在、育児中につき失業保険の受給延期をしていますが、この延期は最長何年可能なのでしょうか。また、毎年延期を申請しなければいけないのでしょうか。
3、4年の受給延期が可能と聞いたことがあります。今は1年が経過しているのですが・・・

(1)最長何年延長可能でしょうか。
(2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか)
(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。

ご存知の方、宜しくお願いします。
(1)最長何年延長可能でしょうか

*3年です

2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか

*1回だけです、毎年はしなくてもいいです

>(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。

*そうです

※受給期間は離職の翌日から1年間ですが貴方の場合は受給期間が終了してませんか
離職から1年以上たっていると受給資格がありませんから延長は出来ませんよ
市県民税について質問です。市県民税は1期から4期まであるのですが、現在2期まで振込ました。10月から扶養にはいるのですが、3期は払う必要はあるのでしょうか?
また健康国民保険と国民年金も9月まで支払済みなのですが、10月の扶養手続きはまだ済んでいません。私は、雇用保険で失業保険を9月30日までもらっていたので扶養にはいれなかったのですが、10月からは収入がありませんので扶養に入る予定です。ハローワークから雇用保険受給者証は10月中ごろに自宅に郵送されるといわれたのでそれまでは主人の扶養に入る手続きにはいれないのですが、どうしたら良いのでしょうか?ご存じの方教えてください。
住民税はあなたの平成19年分の所得に対するものです、払ってください。

雇用保険受給者証が届いたら、ご主人の会社で提出する「健康保険被扶養者届け」の、‘あなたが被扶養になった日’を受給が終わった次の日にすればいいだけの事です、日付はさかのぼれますから大丈夫ですよ。 この辺の書類手続きは普通会社の方でやってくれます。保険証が出来てくる前に病院へ行くようなことがあれば「保険証が来たらすぐ持って来ます」と言ってとりあえず全額払い、後で差額を払い戻してもらえばいいでしょう。 国民健康保険証は使わないほうがあとあと面倒がありません。

国民健康保険料は月額ではありません、納付期限がそうなっているだけの事です。
健康保険証が出来てきたらそれを持って、国民健康保険証を市・区役所へ返却に行ってください。
保険料を月額に換算して余れば還付され、足りなければあといくら払って、と要求されます。
国民保険だと失業保険がもらえないか質問です。
現在の仕事は、派遣社員期間3ヶ月を経て正規雇用となり1年以上働いているのですが、社会保険完備ではなく一般の国民保険なのです。
最近妊娠が発覚し、産休もないと言われているので将来やめることになると思うんですが、やはり失業保険の対象にはならないでしょうか?
出産手当金もなしですよね?
何か例外のようなものをご存じの方がいましたらお教えください。
産休がないというなら
会社都合で退職という形にしてもらいましょう。

失業給付は国保とは関係ありません。

働く意思があり、申請すればもらえます。
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。

又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?

わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。「健康保険」は総称ではありません。民間サラリーマンが加入する公的医療保険の名前です。

・任意継続というのは、ルールとしては2年間止められません。
保険料を期日までに支払わなければ追い出される形で止めることになりますが、それを利用するのはあくまでも裏技です。

〉わかるものでしょうか?
離職理由によります。
「正当な理由のない自己都合」なら給付制限があります。
「会社都合」か「正当な理由のある自己都合」なら制限はありません。

〉先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。
「同じような」であって、「同じ」ではなかったからでしょう。
離職票の書き方一つで判断は変わります。
また、たとえば結婚退職のような場合、結婚と退職との間隔によって判断が違います。

※具体的な離職理由を書いていただければ助言しようもありますが書いてないのでその点には踏み込みません。

〉給付制限90日
「3ヶ月」です。
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