病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
医師から傷病による労務不能であるとみなされた期間(最初の3日間は支給対象外)で、出勤せず報酬ももらっていなかった期間に対して、標準報酬日額の6割が支給されます。
会社を辞めていなくても最高1年半もらえます。辞めてても、1年以上健康保険に加入していて、任意継続健康保険をしていれば傷病手当金は支給されます。
会社を辞めていなくても最高1年半もらえます。辞めてても、1年以上健康保険に加入していて、任意継続健康保険をしていれば傷病手当金は支給されます。
【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】
①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?
②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。
③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?
④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。
説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?
②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。
③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?
④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。
説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。
具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。
また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。
具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。
また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。
今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。
そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。
入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、
「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある
(1) 行政官庁の認定を受けた者
(2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」
と書かれています。
また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、
「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」
と書かれています。
会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。
入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。
また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。
以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、
「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。
前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。
そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。
入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、
「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある
(1) 行政官庁の認定を受けた者
(2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」
と書かれています。
また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、
「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」
と書かれています。
会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。
入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。
また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。
以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、
「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。
前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。
まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)
試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。
いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。
お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。
ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。
まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。
では、ご健闘をお祈りいたします。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。
まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)
試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。
いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。
お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。
ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。
まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。
では、ご健闘をお祈りいたします。
退職や失業保険についての質問です。 病院で鬱病と診断されました。
これで休職や退職した場合、自己都合?
原因は、昨年10月に異動となり、そこの上司からの言葉でのパワハラです。
営業職なので、ノルマがある為の叱責は当然なのですが、こちらの反論を一切許さないタイプです。
これを機に、退職をして体のケアと次のステップのための資格取得に当てようかと思います。
どのようにすれば、よいでしょう?
これで休職や退職した場合、自己都合?
原因は、昨年10月に異動となり、そこの上司からの言葉でのパワハラです。
営業職なので、ノルマがある為の叱責は当然なのですが、こちらの反論を一切許さないタイプです。
これを機に、退職をして体のケアと次のステップのための資格取得に当てようかと思います。
どのようにすれば、よいでしょう?
質問の場合退職が自己都合になるか会社都合になるかと言う
問題ではなく、労災になるかどうかと言うことでしょう。
過去にもパワハラでの労災認定もあったようですがそれを仕事
からの発症であったのを証明するのは難しいと思われます。
退職理由については自分から退職をするかたちになれば自己都合
退職になります。会社都合であればリストラをしているとか倒産寸前
とか事業所の閉鎖とか会社の規模が縮小することが要件に
なるでしょう。
問題ではなく、労災になるかどうかと言うことでしょう。
過去にもパワハラでの労災認定もあったようですがそれを仕事
からの発症であったのを証明するのは難しいと思われます。
退職理由については自分から退職をするかたちになれば自己都合
退職になります。会社都合であればリストラをしているとか倒産寸前
とか事業所の閉鎖とか会社の規模が縮小することが要件に
なるでしょう。
6年間勤務した会社を会社都合で退職しました。最就職しましたが、使用期間が3か月あり、その間はバイト扱い(時給制)です。仮に、正社員になれなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
6年間勤務された会社で雇用保険に加入されておられましたか?
その会社の離職票は退職日から1年間は有効です。
もし今の会社を退職されることになっても有効期間内であれば、前の会社の離職票を使って雇用保険の受給が可能です。
ハローワークに持っていって手続きをしてください。
今の会社でそのまま正社員で継続して働かれる場合は、雇用保険の加入歴は合算されますので無駄にはなりません。
(前の会社を離職してから1年以内に再就職し、再度 雇用保険に加入された場合です。)
<補足>
雇用保険の受給資格は離職日からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
ただし会社都合退職の場合は1年以内に6ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
上記の条件から新しい会社で雇用保険に加入していても3ヶ月で退職されたら、その会社での雇用保険の受給資格はないです。
現時点の場合、以前6年間勤務された会社の雇用保険が主役になるわけです。
その会社の離職票は退職日から1年間は有効です。
もし今の会社を退職されることになっても有効期間内であれば、前の会社の離職票を使って雇用保険の受給が可能です。
ハローワークに持っていって手続きをしてください。
今の会社でそのまま正社員で継続して働かれる場合は、雇用保険の加入歴は合算されますので無駄にはなりません。
(前の会社を離職してから1年以内に再就職し、再度 雇用保険に加入された場合です。)
<補足>
雇用保険の受給資格は離職日からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
ただし会社都合退職の場合は1年以内に6ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
上記の条件から新しい会社で雇用保険に加入していても3ヶ月で退職されたら、その会社での雇用保険の受給資格はないです。
現時点の場合、以前6年間勤務された会社の雇用保険が主役になるわけです。
代表取締役の交替について
お世話になっております。
婚約者がつい最近起業(登記簿を得たのみで実質まだ動いていない)し、
収入がなくなってしまいました。
本当は来春まで会社で面倒見て貰いながら独立する予定だったのですが、
元居た会社の業績悪化に伴い強制的に(たぶん文面上は自己都合)退職させられ、
不安定な状態での独立となりました。
現在収入はなく、ただ昨年まで結構なお給料をいただいていた為住民税がかなり多額です。
住民税減税も考えましたら車もちな為(売る事も事情がありできない)
金利の高い分納しか出来ないと言われました。
そこで、せめて失業保険をもらいながら、
会社が動くまでしのぎたいと思ったのですが、代表取締役だと厳しいとの事。
そこで、代表取締役を私(現在契約社員として勤務、副業は申請すればOK)に譲渡して
失業保険を貰いたいと思います。
そこでお伺いしたい事が二点あります。
①代表取締役の譲渡は簡単にできるのか?(婚約者で籍はまだいれていませんが、もともと同姓)
②失業保険を貰う間は私たちは籍を入れることができないのか?(嫁の収入があるからダメとか、嫁が代表取締役だからダメみたいな)
以上二点、お詳しい方からのご回答をお願いします。
結婚式も来春に迫っているのに、これ以上貯金を崩すわけにもいきません。
周りにも広報しているし、前金も払っているのでキャンセルはかなりまわりを巻き込むので
望ましくないです。
自分勝手ですが、なんとかしたい所です。
お世話になっております。
婚約者がつい最近起業(登記簿を得たのみで実質まだ動いていない)し、
収入がなくなってしまいました。
本当は来春まで会社で面倒見て貰いながら独立する予定だったのですが、
元居た会社の業績悪化に伴い強制的に(たぶん文面上は自己都合)退職させられ、
不安定な状態での独立となりました。
現在収入はなく、ただ昨年まで結構なお給料をいただいていた為住民税がかなり多額です。
住民税減税も考えましたら車もちな為(売る事も事情がありできない)
金利の高い分納しか出来ないと言われました。
そこで、せめて失業保険をもらいながら、
会社が動くまでしのぎたいと思ったのですが、代表取締役だと厳しいとの事。
そこで、代表取締役を私(現在契約社員として勤務、副業は申請すればOK)に譲渡して
失業保険を貰いたいと思います。
そこでお伺いしたい事が二点あります。
①代表取締役の譲渡は簡単にできるのか?(婚約者で籍はまだいれていませんが、もともと同姓)
②失業保険を貰う間は私たちは籍を入れることができないのか?(嫁の収入があるからダメとか、嫁が代表取締役だからダメみたいな)
以上二点、お詳しい方からのご回答をお願いします。
結婚式も来春に迫っているのに、これ以上貯金を崩すわけにもいきません。
周りにも広報しているし、前金も払っているのでキャンセルはかなりまわりを巻き込むので
望ましくないです。
自分勝手ですが、なんとかしたい所です。
前提としてですが、例え代表取締役を辞めたとしても、再就職する気がない(起業するつもり)のであれば失業手当は受給できませんよ。
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