扶養についての質問です。
28歳既婚。
正社員で約7年勤めています。
自己都合により退職を考えているところです。
考え方として合っているのか無知でお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです。
扶養には①税金②健康保険、年金の2種類ある。
②については退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
①についてよくわからないのですが退職金も含まれるのでしょうか?失業保険は非課税?ですよね?
そうなると約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?
もしも103万を越えて扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?住民税でしょうか?
28歳既婚。
正社員で約7年勤めています。
自己都合により退職を考えているところです。
考え方として合っているのか無知でお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです。
扶養には①税金②健康保険、年金の2種類ある。
②については退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
①についてよくわからないのですが退職金も含まれるのでしょうか?失業保険は非課税?ですよね?
そうなると約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?
もしも103万を越えて扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?住民税でしょうか?
正確には、税金・健保・年金の3種です。
〉退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
基本手当の受給資格があるのなら被扶養者と認めない、という保険者もありますよ。
〉退職金も含まれるのでしょうか?
「退職所得の金額」も関係します。
〉約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?
条件は、収入金額ではなく所得金額によります。
給与所得金額+退職所得金額が38万円以下、というのが条件です。
「収入103万円以下」というのは、収入が給与だけの場合しか使えません。
※「給与所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のこと。
〉扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
扶養する方に関係することで、扶養される方には全く関係ないのです。
〉退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
基本手当の受給資格があるのなら被扶養者と認めない、という保険者もありますよ。
〉退職金も含まれるのでしょうか?
「退職所得の金額」も関係します。
〉約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?
条件は、収入金額ではなく所得金額によります。
給与所得金額+退職所得金額が38万円以下、というのが条件です。
「収入103万円以下」というのは、収入が給与だけの場合しか使えません。
※「給与所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のこと。
〉扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
扶養する方に関係することで、扶養される方には全く関係ないのです。
失業保険についての質問です。
友達が自己都合で3年ぐらい働いてた会社を今年の2月ぐらい辞めてました。
私も違う会社ですが同じ時期に辞めました。
友達も失業保険をもらっています。
ただいろいろ聞いてみると1年間ぐらい(来年の冬明けぐらいまで)は貯金で暮らすから働く気はない(就職活動はしない)と言っていました。
私(友達も一緒の場所です)が行っているハローワークは求人票を見に行くだけで就職活動したと認められます。
ハローワークで友達が働く気はないと密告(言葉は悪いですが)すると友達は不正受給?になったりするのですか?
友達はオンラインゲームをずっとやっているみたいです。
私は今月内定をもらい来月から働く予定です。
友達が自己都合で3年ぐらい働いてた会社を今年の2月ぐらい辞めてました。
私も違う会社ですが同じ時期に辞めました。
友達も失業保険をもらっています。
ただいろいろ聞いてみると1年間ぐらい(来年の冬明けぐらいまで)は貯金で暮らすから働く気はない(就職活動はしない)と言っていました。
私(友達も一緒の場所です)が行っているハローワークは求人票を見に行くだけで就職活動したと認められます。
ハローワークで友達が働く気はないと密告(言葉は悪いですが)すると友達は不正受給?になったりするのですか?
友達はオンラインゲームをずっとやっているみたいです。
私は今月内定をもらい来月から働く予定です。
ハローワークでは失業認定を行う場合に、定められた活動を定められた回数以上行い、本人に就職する意思が有るかどうかを問います。要は条件さえ満たされていれば不正受給にはならないわけです。(友達は就職する意思があると届けているのでしょう)ハローワークの職員は警察ではないので条件さえ整えばいいのです。実際、あなたの友達の様な方は多いと思います。
失業保険給付中は主人の扶養に入ってはいけないということを知らず、給付終了後の今まで加入しているのですが、今回初めて主人の勤め先から指摘を受けました。
私は2005年末に結婚のため退職、2006年3月に結婚して扶養に入り、4月下旬から8月上旬まで失業給付金を受給していました。
手当日額は5000円を超えていました。
月に1~2度のペースで、現在も病院にも通っています。
それが今日になって主人の勤め先から指摘を受け、いま、とても困っています。
本来なら扶養から抜けて私自身が国保に入っていなければならないということで、2年間に受けた診療代を支払えと言われました。
しかし、結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。
今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
また、主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
これからどうしたらいいのか??
いま、1度に色んなことがあり、かなり混乱しています。
どなたか、いいアドバイスをください。
宜しくお願いいたします。
私は2005年末に結婚のため退職、2006年3月に結婚して扶養に入り、4月下旬から8月上旬まで失業給付金を受給していました。
手当日額は5000円を超えていました。
月に1~2度のペースで、現在も病院にも通っています。
それが今日になって主人の勤め先から指摘を受け、いま、とても困っています。
本来なら扶養から抜けて私自身が国保に入っていなければならないということで、2年間に受けた診療代を支払えと言われました。
しかし、結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。
今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
また、主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
これからどうしたらいいのか??
いま、1度に色んなことがあり、かなり混乱しています。
どなたか、いいアドバイスをください。
宜しくお願いいたします。
〉結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。
判定するのは保険者であって会社ではありませんので。
〉今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
保険者は、そういう手続きを取れ、と言っているんですけど?
健保が負担した医療費は、健保に払わなければなりませんよ。
被扶養者として健保に加入していなかったわけだから。
〉主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
給与の一部なんだから、ご主人の勤め先のルールによります。ここへの質問は無意味です。
〉その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
国民年金保険料もですね。
何の制度が適用されていて、その制度を担当しているのはどこなのか、ということをきちんと認識していないから混乱するんではないんですか?
判定するのは保険者であって会社ではありませんので。
〉今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
保険者は、そういう手続きを取れ、と言っているんですけど?
健保が負担した医療費は、健保に払わなければなりませんよ。
被扶養者として健保に加入していなかったわけだから。
〉主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
給与の一部なんだから、ご主人の勤め先のルールによります。ここへの質問は無意味です。
〉その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
国民年金保険料もですね。
何の制度が適用されていて、その制度を担当しているのはどこなのか、ということをきちんと認識していないから混乱するんではないんですか?
今月で仕事を退職して失業保険をもらいながら仕事を探そうと思ってるのですが、その間は(①今まで加入していた社会保険の任意継続②親の扶養に入る③国民保険)どの保険に入ったほうがベストなのでしょうか?
待機期間中は親の健保の被扶養者となるのが一番いいでしょう。
ただし基本手当(失業給付)の受給が始まったら被扶養者から抜け、
自分で国民健康保険に加入することが絶対条件となります。
※給付日額が3611円を超えると健康保険の被扶養者にはなれません。
ただし基本手当(失業給付)の受給が始まったら被扶養者から抜け、
自分で国民健康保険に加入することが絶対条件となります。
※給付日額が3611円を超えると健康保険の被扶養者にはなれません。
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