離職票の件でお尋ねしている者です。
頭が
パニクってて 文章も かきちがえてました。申し訳ありません

30年間 働き 3年前に退職(会社都合)
約1年半 失業保険を受給受けました

生まれて 始めて
の失業保険でした

その時は 離職票を会社から
書類頂き ハローワークへと。

で、今回は 派遣会社での
雇用保険加入は2ケ月程度です。
派遣会社と 社会保険の保険料の高さで
すったもんだあり

ぶちギレて 1月末で、自己都合で辞めました
国保からたったの、2ケ月社会保険加入でよーやく 区役所で、切り替えて

手続きやらが、分からなくて
で。又 社会保険 加入と。なります。
新しい会社では3日から 加入で
問題は ないとは思いますが

昨日 派遣会社から 送られて来ている
離職票の、書類は
どうしたら、いいのか?が
質問です。
書かないといけないのか?
ほっといて いいのか?
派遣会社に連絡して
次の会社での仕事が、決まりましたので

いりませんと
言えばいいのか?

今度は冷静に、なり 文章を、打っています。

雇用保険の事で 詳しい方から
ご回答を、 お待ちしております

宜しくお願いいたします。
失業保険金の受給を望まれるなら、離職票持参でハローワークに行き、保険金受給手続きをしてください。
離職票を戴いたが、もう就職していて、失業の状態ではない、でしたら、不要ですから、破り捨てるなりしてください。有効期間は1年ですから、失業しそうだったら、保管しててください。
就職しちゃえば、利用価値は0です。
長文です。
今、会社の臨時職員として働いています。
3ヶ月ずつの契約更新で、かれこれ、もう7年ほど勤めています。
4年前、出産したのですが、その時は、今までに臨時職員で出産して、産
前産後育児休暇をもらった例はなかったのですが、初めての例で産前6週産後8週と、育児休暇を3ヶ月ほど頂きました。もちろん臨時職員なので、その期間の給与等の支払いはありませんでした。
それで、今回また同じ時期に妊娠して、5月2日に出産予定なので、産前休暇は3月22日からなのですが、きりがいいところで、3月31日まで働いてほしいと言われ、承諾しました。その後の手続きは、前と同じようにするとも言われていました。
しかし、最近急に呼び出され、こんな話をされました。
4月から会社の体制が変わるから、臨時職員という項目をなくします。
したがって、3月31日付けで一度退職してもらいます。
4月からは、今の臨時職員という項目をパートとします。
私が退職したあとは違う人を雇って、それで、私が出産して、仕事復帰できる頃に、また一から履歴書を出して面接をして、今度はパートとして私を採用するそうです。(お給料もグッと下がるそうです)要は、再就職先の見込みありの状態です。
こな場合、職業安定所からの失業保険?手当て?はもらえないのでしょうか?また、4月からは無職の状態になるのですが、出産手当てというか、上の子の時のように、手当てはもらえるのでしょうか?4月からは、旦那の扶養になるのでしょうか?
突然のことで、頭がパニック状態ですし、どうしたらいいのか分かりません。無職になり、収入もゼロになるので、手続きしたらいただけるものはいただきたいです。
今大事な時期なのに、毎日ブルーです。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
妊娠中に失業手当は受給できません。
働く意欲があって、すぐに働ける状態にある人というのが、条件になりますので、期間延長の手続きを取らないといけないと思います。

企業側からすると、3月末で一旦退職してもらいたいのが本音かも知れませんね。

妊娠を理由に退職を勧告すれば、訴えられかねないので…。

本人の了解を得て『契約期間満了』という穏便な形に何とか持って行きたいのだと思います。

どうしても人材を確保しておきたいのであれば、退職はさせません。

産休代替要員という名目で求人を募集しますよね。

新しい方を雇い入れて、その後質問者様が復職の準備が出来たからということで改めて応募したとしても、その時には『お子さんが小さいから』という理由で不採用かも知れません。

復職後の給与も下がるとハッキリ言われているのであれば、実質的には復職の見込みは無いものと思った方が良いかと思います。

質問者様が出産したのち、復帰できる準備が出来ても、退職してしまっているのですから、企業側が募集をかけなければ、応募する事もできません。

3月末で退職したら、4月からはご主人が加入なさっている健康保険に切り替わると思いますので、出産一時金はそちらから支給されます。

社会保険なら扶養の手続きもあるでしょうから、早めに手続きの準備をなさった方が良いです。

それにしても話が急ですよね。

退職日まで1ヶ月もないのに、そんな展開になるとは…。

7年も勤めている人に対する会社の姿勢としては、大変失礼です。
私は部外者ですが、企業側が都合の良い事ばかり言っているようで、モヤモヤします。

騙されてはダメですよ。

労働局に一度ご相談されてはいかがでしょうか?
理不尽な会社。離職理由について。
理不尽な会社。離職理由について。

どなたか離職理由について詳しい方、教えて下さい。
また、派遣社員の方も宜しければご意見下さい。

3月から派遣社員として勤務しております。
無難に仕事をこなしてましたが、
先日仕事上でミスをしてしまいました。

簡単に書きますと、私のミスと言うより、
7月から会社の都合でやり方が変わった仕事を
私を含めた数人は聞かされていなかった為、
ミスになってしまいました。
ミスと言うより、知らなかっただけです。

同じように知らなかった人は数人いましたが
運悪く、私のミスだけクレームにつながってしまい、
私の派遣契約は8月まで残ってますが
遠まわしに、派遣元へ辞めてほしいみたいな事を言ってきました。

この会社にきて、まだ半年ですが、
このような理不尽な理由で辞めていった人を何人も見てきました。
ロシアンルーレットをやっている様な感じです。

今回はとうとう私に回ってきました。

辞めることに関しては、ずっと辞めたかったので問題ありませんが
今まで辞めていった人は、みんな自己都合で辞めていきました。
このようなやり方は、会社都合にならないのでしょうか?

離職理由について、またはこのような派遣会社についての
ご意見、ご感想でも構いませんので
皆さん、沢山のアンサーを宜しくお願い致します。

補足:この会社の前に5年半勤務していた会社があり、
辞めてすぐに今の会社が決まりましたので失業保険は出るはずです。
会社都合と、自己都合では給付までの期間に差がありますので困ってます。
派遣先を辞めるのではなく、派遣を終了すると言います。
それだけの事なので解雇とは別の話で、解雇予告手当ての話にはつながりません。
派遣については、派遣元と派遣先の契約で、質問者はこの契約に加わってません。
誰でも知ってると思いますが、派遣先とは雇用契約は無いのです。
なので、思考が間違っています。

質問者のミスの有無とは関係なしに派遣終了の話だけを考えて、終了するのなら
次の派遣先の話になり、そこを断った場合に自己都合退職です。

こんな簡単な事も勘違いしてるのに、まともに仕事をしていたとは思えませんので、
自分は悪くないと言っても同情はされにくいですね。
失業保険・臨時職員の場合について質問です。この度、臨時職員で採用されましたが、臨時職員契約満了後は会社都合となり失業保険を貰えるのでしょうか。
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。

離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日

質問です↓

①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。

ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
①就業手当を受給すれば 受給した日数分の所定給付日数が消化される。9/30に再離職する時には所定給付日数が残っていないので もう今回分の失業給付は受けられないことになる。

②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。

一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。

【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)

しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。

一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。

なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。

先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)

出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。

4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
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