結婚の為、退職します。訓練に通いながらお金が貰えるんですか??
6月に入籍をしました。
10月に結婚式があり、その後地元を離れる為、8月末(31日付)に正社員の仕事を退職します。
今年の退職日までの給与は、基本給18万強×8ヶ月、賞与1ヶ月分、退職金10万円(ぐらいと予想)です。
まず、旦那様の扶養には入れないですよね。
そして、失業保険を貰っている3ヶ月?も入れないですよね。
9月初旬にハローワークへ行くとします。
①すると9,10,11月に失業保険を貰えるのですか?
②年内は金額的に扶養に入れないですが、年明け1/1からは扶養に入れるのですか?
③早ければ年内、遅くても2月までにはバイトかパートをしたいです。(扶養に入れる程度の出勤日数)
失業保険を貰っていても、働く事は可能??
④なるべく早く働く事を考えると、国保より社保継続の方がいいの??
また、上記とはまた違う内容ですが、退職経験のある人に、
「ハローワークの訓練に通うと資格の勉強しながらお金がもらえる」と聞きました。
それプラス失業保険が貰えるため、トータル6ヶ月分貰った、とのこと。(え!?)
聞いた流れは、
退職後ハローワークに行く→説明会に参加する→ハローワークに通いながら3ヶ月働く意欲を見せつつ、3ヶ月訓練に通う→ハロワ通して再就職する(バイトでもパートでもOK)→すると失業保険が貰える
いまいち分かりません。
資格の勉強しながら、お金がもらえるんですか?
それプラス失業保険も貰えるのですか??
ちなみに、その訓練に行きながらバイトをしてもいいのでしょうか?
なんだか分かりづらい質問たちですね。
すみませんがよろしくお願いします。
6月に入籍をしました。
10月に結婚式があり、その後地元を離れる為、8月末(31日付)に正社員の仕事を退職します。
今年の退職日までの給与は、基本給18万強×8ヶ月、賞与1ヶ月分、退職金10万円(ぐらいと予想)です。
まず、旦那様の扶養には入れないですよね。
そして、失業保険を貰っている3ヶ月?も入れないですよね。
9月初旬にハローワークへ行くとします。
①すると9,10,11月に失業保険を貰えるのですか?
②年内は金額的に扶養に入れないですが、年明け1/1からは扶養に入れるのですか?
③早ければ年内、遅くても2月までにはバイトかパートをしたいです。(扶養に入れる程度の出勤日数)
失業保険を貰っていても、働く事は可能??
④なるべく早く働く事を考えると、国保より社保継続の方がいいの??
また、上記とはまた違う内容ですが、退職経験のある人に、
「ハローワークの訓練に通うと資格の勉強しながらお金がもらえる」と聞きました。
それプラス失業保険が貰えるため、トータル6ヶ月分貰った、とのこと。(え!?)
聞いた流れは、
退職後ハローワークに行く→説明会に参加する→ハローワークに通いながら3ヶ月働く意欲を見せつつ、3ヶ月訓練に通う→ハロワ通して再就職する(バイトでもパートでもOK)→すると失業保険が貰える
いまいち分かりません。
資格の勉強しながら、お金がもらえるんですか?
それプラス失業保険も貰えるのですか??
ちなみに、その訓練に行きながらバイトをしてもいいのでしょうか?
なんだか分かりづらい質問たちですね。
すみませんがよろしくお願いします。
ざっくりですが
①自己都合で退職なら3か月給付制限があるので失業手当は9月申請で12月からです。
②失業手当はおいといて、退職証明書を出せば扶養に入れる場合が多いです。今後収入がないから。ただルールは一律でないので、詳しい事は旦那さんの健康保険組合いに聞くしかないです。
仮に入れたとして、失業手当を受給中は扶養を抜ける感じになります。
③可能だけど、長期なものはダメで、細かい規定はハローワークで確認してください。
④旦那さんの扶養→失業手当中は国保→また戻るがよいと思います。
国保か任継なら保険料を比べて安いほうが良いと思います。
ただ任継の事よくわかりませんが任継から扶養NGとかも聞くので予め確認が良いです。
職業訓練は公共職業訓練と失業者支援訓練があります。
公共職業訓練だとして、入校日が12月より前になるとします。
そうなると失業手当から訓練の手当に変わり早く受給開始出来ます。
訓練が終わるまで約失業手当と同じ金額が頂けます。
別に最短ルートの交通費と通所手当があります。
訓練が終わって失業手当の期間が更に倍に増えるとかはないですが、仮に失業手当○日(質問文さんの)より訓練が長かったら訓練が終わるまで伸びます。
バイトは規定内なら出来ます。
細かい規定はハローワークで確認をして下さい。
①自己都合で退職なら3か月給付制限があるので失業手当は9月申請で12月からです。
②失業手当はおいといて、退職証明書を出せば扶養に入れる場合が多いです。今後収入がないから。ただルールは一律でないので、詳しい事は旦那さんの健康保険組合いに聞くしかないです。
仮に入れたとして、失業手当を受給中は扶養を抜ける感じになります。
③可能だけど、長期なものはダメで、細かい規定はハローワークで確認してください。
④旦那さんの扶養→失業手当中は国保→また戻るがよいと思います。
国保か任継なら保険料を比べて安いほうが良いと思います。
ただ任継の事よくわかりませんが任継から扶養NGとかも聞くので予め確認が良いです。
職業訓練は公共職業訓練と失業者支援訓練があります。
公共職業訓練だとして、入校日が12月より前になるとします。
そうなると失業手当から訓練の手当に変わり早く受給開始出来ます。
訓練が終わるまで約失業手当と同じ金額が頂けます。
別に最短ルートの交通費と通所手当があります。
訓練が終わって失業手当の期間が更に倍に増えるとかはないですが、仮に失業手当○日(質問文さんの)より訓練が長かったら訓練が終わるまで伸びます。
バイトは規定内なら出来ます。
細かい規定はハローワークで確認をして下さい。
健康保険の扶養について
父:会社員
母:無職(父の扶養)
私:会社員
だったのですが、父が定年退職した為、
父:無職(会社の保険を継続)
母:無職(父の保険扶養を継続)
私:会社員
になりました。
しばらくこの状態でしたが、
父は失業保険の支給も終了したので
母を私の保険の扶養に入れようと申し込んだところ
会社からNGが出ました。
会社が言うには父が何らかの保険か国保に入っている場合
離別か死別でなければ変更できないと言っています。
しかし健康保険の問い合わせ窓口に聞くと
父の扶養から母を外す手続きをして
私の扶養に入れる手続きをすればOKと言われました。
本来はどうなのでしょうか?
どう会社に言えばいいのでしょうか?
母が私の扶養に入ることで家族手当が出るので
退職して無職の父ではなく私の扶養に入れたいと考えています。
父:会社員
母:無職(父の扶養)
私:会社員
だったのですが、父が定年退職した為、
父:無職(会社の保険を継続)
母:無職(父の保険扶養を継続)
私:会社員
になりました。
しばらくこの状態でしたが、
父は失業保険の支給も終了したので
母を私の保険の扶養に入れようと申し込んだところ
会社からNGが出ました。
会社が言うには父が何らかの保険か国保に入っている場合
離別か死別でなければ変更できないと言っています。
しかし健康保険の問い合わせ窓口に聞くと
父の扶養から母を外す手続きをして
私の扶養に入れる手続きをすればOKと言われました。
本来はどうなのでしょうか?
どう会社に言えばいいのでしょうか?
母が私の扶養に入ることで家族手当が出るので
退職して無職の父ではなく私の扶養に入れたいと考えています。
補足について:
任意継続2年間加入終了時に任意継続健康保険資格喪失証明書を発行して貰って下さい。
この証明書は、国民健康保険に加入の際、いずれにしても必要となりますし、又あなたの扶養に入れたい場合でも、扶養認定の際の証明書類の一つになります。ただ、お父さんがアルバイトや年金などの収入がありその収入があなたより多い場合、お母さんはお父さんに生計を維持されているとしてお父さんと一緒に国民健康保険に加入となることもあります。すべてはあなたの会社が加入している保険者、または会社の判断となります。任継の資格喪失した時点での家族の生計状況により、違ってきますので、その時点で会社に相談された方がいいですよ。///////////////任意継続は原則2年間で もしお父さんがまだ任意継続に加入の状態でお母さんご自身が社会保険加入の会社に就職する以外は 仮にお母さんが脱退してもあなたの扶養にはできません。
任意継続2年間加入終了時に任意継続健康保険資格喪失証明書を発行して貰って下さい。
この証明書は、国民健康保険に加入の際、いずれにしても必要となりますし、又あなたの扶養に入れたい場合でも、扶養認定の際の証明書類の一つになります。ただ、お父さんがアルバイトや年金などの収入がありその収入があなたより多い場合、お母さんはお父さんに生計を維持されているとしてお父さんと一緒に国民健康保険に加入となることもあります。すべてはあなたの会社が加入している保険者、または会社の判断となります。任継の資格喪失した時点での家族の生計状況により、違ってきますので、その時点で会社に相談された方がいいですよ。///////////////任意継続は原則2年間で もしお父さんがまだ任意継続に加入の状態でお母さんご自身が社会保険加入の会社に就職する以外は 仮にお母さんが脱退してもあなたの扶養にはできません。
年末調整について
年末調整の季節になりましたね。
無知な私は今年は複雑すぎて何をどう手をつけていいのか判りません…。
お詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
【旦那】
会社員…年末調整の用紙を提出する人です
【私】
平成24年1月末退職:1月分給与総支給額22万程度(源泉徴収票アリ)
平成24年2月~5月:失業保険支給(夫の扶養入れず)
平成24年7月~10月:派遣登録でバイト総支給額26万程度(源泉徴収票ナシ)
【他】…すべて私名義。
株:損失のみで利益ナシ
投資信託:配当金アリ(ただし元本からの配当で特別支出のみ)
という感じです。
結婚して籍を入れたのは平成23年度でしたが、私が旦那さんの転勤ギリギリまで正社員で働いていたので前年度は年末調整は各自で行いました。
今年の疑問です。
【1】異動月日と事由欄書き方。
私は所得65万以下で「控除対象配偶者」に書くと思ったのですが、「異動月日および事由」欄の日にちは入籍日(入籍日)・退職日・失業保険終了後の扶養に入った日のどれでしょうか。事由は「婚姻」で良いのでしょうか。
【2】一般・介護の保険料控除証明書。
私の名前で来ている(夫の口座から引き落とし分も)のが数通、社会保険料の控除証明書があります。
これは旦那さんの年末調整に記載すべきですか?私が確定申告すべきですか?
内訳は以下の通りです。
旦那≫一般保険料:3449円 介護保険料:55356円
妻(私)≫一般保険料:864円 介護保険料:29835円 社会保険料:60000円
【3】欄について
介護保険に該当するものが数社あり、確実に欄が足りません。
この場合は1行を2段で書くべきなんでしょうか?それとも何か補足用の用紙とかあるんでしょうか?
去年までは自分のを自分でやるだけでしたので簡単でしたがいきなり複雑になって途方にくれてます。
お詳しい方、ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
年末調整の季節になりましたね。
無知な私は今年は複雑すぎて何をどう手をつけていいのか判りません…。
お詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
【旦那】
会社員…年末調整の用紙を提出する人です
【私】
平成24年1月末退職:1月分給与総支給額22万程度(源泉徴収票アリ)
平成24年2月~5月:失業保険支給(夫の扶養入れず)
平成24年7月~10月:派遣登録でバイト総支給額26万程度(源泉徴収票ナシ)
【他】…すべて私名義。
株:損失のみで利益ナシ
投資信託:配当金アリ(ただし元本からの配当で特別支出のみ)
という感じです。
結婚して籍を入れたのは平成23年度でしたが、私が旦那さんの転勤ギリギリまで正社員で働いていたので前年度は年末調整は各自で行いました。
今年の疑問です。
【1】異動月日と事由欄書き方。
私は所得65万以下で「控除対象配偶者」に書くと思ったのですが、「異動月日および事由」欄の日にちは入籍日(入籍日)・退職日・失業保険終了後の扶養に入った日のどれでしょうか。事由は「婚姻」で良いのでしょうか。
【2】一般・介護の保険料控除証明書。
私の名前で来ている(夫の口座から引き落とし分も)のが数通、社会保険料の控除証明書があります。
これは旦那さんの年末調整に記載すべきですか?私が確定申告すべきですか?
内訳は以下の通りです。
旦那≫一般保険料:3449円 介護保険料:55356円
妻(私)≫一般保険料:864円 介護保険料:29835円 社会保険料:60000円
【3】欄について
介護保険に該当するものが数社あり、確実に欄が足りません。
この場合は1行を2段で書くべきなんでしょうか?それとも何か補足用の用紙とかあるんでしょうか?
去年までは自分のを自分でやるだけでしたので簡単でしたがいきなり複雑になって途方にくれてます。
お詳しい方、ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
あなたは今年、年末調整を受けられませんから、来年になったら税務署に行って、正社員時代の平成24年分源泉徴収票を使って還付申告をしてください。
派遣元に連絡してバイトの源泉徴収票も取り寄せて一緒に使うのがスジですが、バイト給与から所得税を引かれていなかったなら、あっても無くても変わりません。
【1】 平成23年中に結婚していたのですから、
「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
とも、事由欄は記入しなくて結構です。
単に、A:控除対象配偶者の欄にあなたの氏名・生年月日ほかを記入してください。
【2】 証明書があるものは、すべて旦那さんの年末調整で使ってください。
保険料控除証明書の契約者があなたでも、旦那さんが使用する事にまったく問題はありません。
あなたは平成24年分の給与収入が48万円、給与所得控除65万円を引いて給与所得はゼロ、確定申告で「源泉徴収税額」は全額もどってきます。 一切の控除を使う余地はありません。
【3】 こぎれいなメモ用紙、レポート用紙、何でも構いませんから明細と合計額を記入して下さい。
「保険料控除申告書」の明細欄には、‘明細別紙’と記入し、合計欄を記入してください。
保険料控除証明書と一緒に、明細を記入した用紙をクリップで「申告書」に留めて提出してください。
派遣元に連絡してバイトの源泉徴収票も取り寄せて一緒に使うのがスジですが、バイト給与から所得税を引かれていなかったなら、あっても無くても変わりません。
【1】 平成23年中に結婚していたのですから、
「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
とも、事由欄は記入しなくて結構です。
単に、A:控除対象配偶者の欄にあなたの氏名・生年月日ほかを記入してください。
【2】 証明書があるものは、すべて旦那さんの年末調整で使ってください。
保険料控除証明書の契約者があなたでも、旦那さんが使用する事にまったく問題はありません。
あなたは平成24年分の給与収入が48万円、給与所得控除65万円を引いて給与所得はゼロ、確定申告で「源泉徴収税額」は全額もどってきます。 一切の控除を使う余地はありません。
【3】 こぎれいなメモ用紙、レポート用紙、何でも構いませんから明細と合計額を記入して下さい。
「保険料控除申告書」の明細欄には、‘明細別紙’と記入し、合計欄を記入してください。
保険料控除証明書と一緒に、明細を記入した用紙をクリップで「申告書」に留めて提出してください。
所得税の扶養と健康保険の扶養のための必要書類について
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。
「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。
先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。
「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。
先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
所得税の方で使います。
今年度ではなく、今年(平成19年1月1日~の分)を確認したいのだと思います。
なので、源泉徴収票で大丈夫です。他に公式な所得証明と言えば、市区町村役所で
もらうのもあるのですが、こちらは平成19年の所得は証明できません。前年分です。
健康保険は、質問者さんも確認されたので、お分かりになると思いますが、厳密に
数字を提出させるものではありません。でも、所得税の場合は、税務署の管轄です
から、キッチリ1円単位まで確認されるんです。
後、家族手当等の支給が絡む場合なんかも、そういう証明を出してもらわないと、
誤魔化す人がいます。それとか、たまに本気で勘違いしてる人もいるんです。こっちの
場合は、税務署から追徴の連絡が来ます…出来ればそういうのは、避けたいので。
今年度ではなく、今年(平成19年1月1日~の分)を確認したいのだと思います。
なので、源泉徴収票で大丈夫です。他に公式な所得証明と言えば、市区町村役所で
もらうのもあるのですが、こちらは平成19年の所得は証明できません。前年分です。
健康保険は、質問者さんも確認されたので、お分かりになると思いますが、厳密に
数字を提出させるものではありません。でも、所得税の場合は、税務署の管轄です
から、キッチリ1円単位まで確認されるんです。
後、家族手当等の支給が絡む場合なんかも、そういう証明を出してもらわないと、
誤魔化す人がいます。それとか、たまに本気で勘違いしてる人もいるんです。こっちの
場合は、税務署から追徴の連絡が来ます…出来ればそういうのは、避けたいので。
配偶者控除について教えて下さい。
旦那は今、厚生年金と健康保険に入っています。
私は失業保険を貰っていたので、国保加入中です。
パートの仕事が見つかり、働き始めるのですが、パート先で社会保険に入るか、旦那の扶養にしてもらうか迷っています。
パート先での働き方(日数、時間)によっては社会保険加入可で、収入もめいっぱい働いても月に11万位です。
月の収入がこれ位なら、勤務日数を減らしてもらい、扶養範囲内に収まる様に働く方が旦那の税金が安くなる等あれば、そうしたいと思っています。
あまり変わらないのであれば、自分は自分で社会保険に入り、月に11万稼いだ方がいいのか、どうしたらよいのか分からず悩んでいます。
旦那が私を扶養手続きすれば、家族手当はでるみたいです。いくらなのかは今聞いてもらっています。
扶養手続きをすれば、旦那の税金等何がどれ位減税になるのかも教えて下さい。
また、もし私がパート先で社会保険に加入したら、旦那は配偶者特別控除(141万は年収いかないので)は受けられるのかも教えて下さい。
たくさんお聞きして申し訳ないのですが、是非アドバイスをよろしくお願い致します。
旦那は今、厚生年金と健康保険に入っています。
私は失業保険を貰っていたので、国保加入中です。
パートの仕事が見つかり、働き始めるのですが、パート先で社会保険に入るか、旦那の扶養にしてもらうか迷っています。
パート先での働き方(日数、時間)によっては社会保険加入可で、収入もめいっぱい働いても月に11万位です。
月の収入がこれ位なら、勤務日数を減らしてもらい、扶養範囲内に収まる様に働く方が旦那の税金が安くなる等あれば、そうしたいと思っています。
あまり変わらないのであれば、自分は自分で社会保険に入り、月に11万稼いだ方がいいのか、どうしたらよいのか分からず悩んでいます。
旦那が私を扶養手続きすれば、家族手当はでるみたいです。いくらなのかは今聞いてもらっています。
扶養手続きをすれば、旦那の税金等何がどれ位減税になるのかも教えて下さい。
また、もし私がパート先で社会保険に加入したら、旦那は配偶者特別控除(141万は年収いかないので)は受けられるのかも教えて下さい。
たくさんお聞きして申し訳ないのですが、是非アドバイスをよろしくお願い致します。
めいっぱい働いてそれぐらいでしたら、勤務日数を減らして旦那さんの扶養に加入したほうがいいです。
年間103万以下にすれば旦那さんの所得税、住民税も減るので収入的にはこちらの方が得だと思います。
社会保険に加入しても特別控除は受けられます。まったく別の物と考えてください。(税金と保険)
年間103万以下にすれば旦那さんの所得税、住民税も減るので収入的にはこちらの方が得だと思います。
社会保険に加入しても特別控除は受けられます。まったく別の物と考えてください。(税金と保険)
2箇所の職場で働いていた場合の失業保険の給付について質問です。
前職が昨年10月28日くらいから今年2月25日くらいまで、合わせて約4ヶ月間働きました。その後、5月13日までは無職で、5月14日から現在まで5か月半ほど働いています。
失業保険はそれぞれ別々の職場で働いていても、働いていた期間を合算して1年あれば給付が受けられるのかどうか教えていただけますか?また、その計算のしかた(数え方?)があれば教えてください!!
前職が昨年10月28日くらいから今年2月25日くらいまで、合わせて約4ヶ月間働きました。その後、5月13日までは無職で、5月14日から現在まで5か月半ほど働いています。
失業保険はそれぞれ別々の職場で働いていても、働いていた期間を合算して1年あれば給付が受けられるのかどうか教えていただけますか?また、その計算のしかた(数え方?)があれば教えてください!!
2ヶ所で雇用保険に加入していたと仮定して回答します。
まず、合算についてですが、離職(雇用保険脱退)後、1年以内に再就職(雇用保険再加入)できれば、それまでの被保険者であった期間と合算できます。
被保険者であった期間の数え方は、離職日から1ヶ月ごとに資格取得日(入社日)方向に遡っていきます。
2月25日~1月26日
1月25日~12月26日
12月25日~11月26日
11月25日~入社日(10月28日)
というように
この計算で、まず、被保険者であった期間がでます。
この被保険者であった期間が12ヶ月以上(会社都合の場合6ヶ月以上)必要となります。
「11月25日~入社日(10月28日)」のように、1ヶ月に満たない場合は、この期間内に15日以上の賃金の支払いの対象となった日がある場合、0.5ヶ月となります。
次に、この被保険者であった期間内で、賃金の支払いの対象となった日が11日以上ある期間を1ヶ月として数え(被保険者期間)、これが12ヶ月以上(会社都合の場合6ヶ月以上)必要となります。
つまり、失業給付の受給要件は、2段階になっているということになります。
「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は、言葉は似てますが別の意味です。
つまり、被保険者であった期間が、まず、12ヶ月以上必要で、この被保険者であった期間内に、賃金の支払いの対象となった日が11日以上ある期間(被保険者期間)が12ヶ月以上必要ということになります。
まず、合算についてですが、離職(雇用保険脱退)後、1年以内に再就職(雇用保険再加入)できれば、それまでの被保険者であった期間と合算できます。
被保険者であった期間の数え方は、離職日から1ヶ月ごとに資格取得日(入社日)方向に遡っていきます。
2月25日~1月26日
1月25日~12月26日
12月25日~11月26日
11月25日~入社日(10月28日)
というように
この計算で、まず、被保険者であった期間がでます。
この被保険者であった期間が12ヶ月以上(会社都合の場合6ヶ月以上)必要となります。
「11月25日~入社日(10月28日)」のように、1ヶ月に満たない場合は、この期間内に15日以上の賃金の支払いの対象となった日がある場合、0.5ヶ月となります。
次に、この被保険者であった期間内で、賃金の支払いの対象となった日が11日以上ある期間を1ヶ月として数え(被保険者期間)、これが12ヶ月以上(会社都合の場合6ヶ月以上)必要となります。
つまり、失業給付の受給要件は、2段階になっているということになります。
「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は、言葉は似てますが別の意味です。
つまり、被保険者であった期間が、まず、12ヶ月以上必要で、この被保険者であった期間内に、賃金の支払いの対象となった日が11日以上ある期間(被保険者期間)が12ヶ月以上必要ということになります。
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